No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>お答えの中の ”他に連帯保証人がいれば、連帯保証人間で負担部分の求償権が発生しますので、ご注意を(民法464条)”と言うのはどんなことでしょうか?
追加の質問の件ですが、多くの場合、連帯保証人は複数人います。分かりやすく具体例を上げます。主債務者が100万円の債務を抱えていて、連帯保証人が2人いたとします。債権者が連帯保証人の1人に100万円の債務のうち80万円を支払えと請求してきたとします。保証人と違って、催告の抗弁、検索の抗弁が主張できません。(454条)支払わされたとします。本来、金借りた張本人たる債務者が全額100万円払うべきですから、連帯保証人が支払った80万円も主債務者に請求できるのですが、多くの場合、主債務者が債務不履行に陥っているので、主債務者は払ってくれません。これを予測して、債権者は連帯保証人を立てているのですが・・・そこで、連帯保証人は主債務者のケツを拭くべく、債務を負担しなければならないのですが、払った人が80万円負担するのではなく、連帯保証人が2人いるのだから、自分の負担する額を覚悟している100万円÷2人の50万円を越えて支払った30万円についてはもう一人の連帯保証人に請求できるということです。そして、この30万円を逃れるためには自己破産の上、免責をうけてないと、免れないということを言いたかったのです。
蛇足ですが、連帯保証人ではなく連帯債務者であったなら3人が債務者(上で主債務者と連帯保証人2人)で、上記の主債務者にあたる連帯債務者の一人が履行不能な場合で、一人が80万円支払った場合、もう一人に40万円請求できることになります。
短い文章で説明しようとすると難しいものです。分かりにくい答えで申し訳ございませんでした。ついつい民法の論文試験と同様の書き方をしてしまって、専門用語で説明するのは良くなかったです。
別の方への質問ですが、ついでに答えておきます。
>”債務を相続したくないのであれば、今度は、兄弟、甥、姪が相続放棄をしなければなりません”と言うのは何親等まででしょうか?
相続で傍系は代襲の代襲はできません。(887条3項、889条2項)つまり、自分が死んで、自分に子や親が無く、もしくは相続放棄がなされていて、自分に兄弟がいて、兄弟が相続することになったとします。しかし、その兄弟も死んでいた場合は、兄弟の子、つまり甥か姪が相続することになります。さらに、甥や姪まで死んでいた時は甥や姪の子まで相続が代襲されるかというと、この代襲相続はされないということです。
直系の卑属であれば、自分が死んだときに、子や孫が先に死んでいても、孫の子に代襲の代襲相続されるのですが。(887条1項)
No.4
- 回答日時:
何名の方の回答と、それに対するあなたの意見があるので、それを前提として答えたいと思います。
1 連帯保証人は、主債務者(借りた本人)が債権者(銀行)に対して支払えなくなると、連帯保証人という立場で、本人に支払能力があるか否かにかかわらず払わなくてはなりません。
自己破産の申立ては、申立人本人が支払不能である場合に申し立てることができます。この支払不能とは、必ずしも申立人自身の債務でなくても良く、他人の保証債務でも構いません。自己破産申立後の手続きは、おおむね次のとおりです。(申立人に財産がほとんど無い場合)
破産申立→裁判官による申立人審問→破産宣告・同時廃止決定→免責申立て→免責に関する破産者審尋→免責決定→免責決定確定(免責決定の官報公告から2週間の経過)
免責決定が確定することにより、免責申立時に裁判所に提出した債権者一覧表に記載した債権者に対する債務の支払いを免れることができます。
(つまり、保証債務があるということで、債権者一覧表に記載する必要があるということ)
2 相続放棄とは、親が死亡してから3か月以内に親の死亡時の住所地の家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して行います。つまり、親の死亡後でないと相続放棄はできません。
相続放棄をすると、その者は当初から相続人とならなったものとみなされますから、被相続人(親)の債務を相続しないだけでなく、親の財産も相続しないことになります。
相続人の順位は、第1順位として被相続人の配偶者と子であり、それらの者全員が相続放棄した場合には、第2順位として被相続人の親(自分からみて親の親つまり祖父母)が相続人となり、また第2順位の者も相続放棄すると第3順位として被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。ただし、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡していた場合には、その子供が死亡した者に代わって相続することになります。(代襲相続といいます。)
この第3順位の者も相続放棄すると、これで相続は終わりです。これ以上は、相続する者がいなくなります。
連帯保証の相続は通常相続の順位と同じと考えて良いわけですね。第一順位が放棄ー>第二順位が放棄ー>第三順位となると甥や姪がオジの連帯保証を、知らない内に相続していて突然債権者から連帯保証の弁済を請求されると言うような悲劇も起きうると言うことですね。とてもはっきりしました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
1について、「自己破産が認められれば・・」の自己破産が、「連帯保証人について」の自己破産であれば、#1の1の回答のとおりです。
「主債務者の」自己破産については、破産宣告も、免責決定も、主債務者についての判断に過ぎないので、連帯債務者については債務の支払義務が免除されません。つまり、主債務者だけが破産して免責決定を得た場合、結果的に保証人に請求が集中することになります。
2について、「子供が親の保証人で、親が亡くなった」という場合は、相続放棄をしても、子供は相続開始前から保証人なのですから、連帯保証債務まで放棄できるわけではありません(#1,2の回答に同じ)。
「親が第三者の保証人で、亡くなった」というのであれば、相続放棄できる権利義務のなかには、連帯保証債務も含まれます。
この場合、兄弟や、片親がいるのであれば、その人たちもそれぞれ放棄しなければ、債務を相続してしまいます。仮に、当初(第一順位)の相続人が子供数人で、その者が全員相続放棄した場合は、被相続人の直系尊属(親など)も死んでいれば、被相続人の兄弟、場合によっては、甥、姪が次順位の相続人ですから、今度は、兄弟、甥、姪が債務を相続することになります。
ですので、債務を相続したくないのであれば、今度は、兄弟、甥、姪が相続放棄をしなければなりません。
ありがとうございました。
”債務を相続したくないのであれば、今度は、兄弟、甥、姪が相続放棄をしなければなりません”と言うのは何親等まででしょうか?
No.2
- 回答日時:
質問1については、MasaGasuさんのおっしゃる事が正しいです。
自己破産の債務免除は自己破産したその当人の免責の場合に必要です。ただ、主債務者が健在で、連帯保証人が自己破産した場合、銀行はもともと主債務者に弁済を請求できる立場にあります。そして銀行は、人的担保が欠ける場合、連帯保証人が自己破産してなくても、資力を失った段階で、別の保証人を立てることを請求できます。(民法450条2項)このことからも、自己破産しなくても連帯保証の請求を銀行からされるおそれはなくなると思います。ただ、ちゃんと自己破産の免責決定を受けてないと、他に連帯保証人がいれば、連帯保証人間で負担部分の求償権が発生しますので、ご注意を(民法464条)。質問2についてはMasaGasuさんの前提ではなくて、親が死亡して、親の連帯保証の債務を子どもが相続放棄できるかという前提の場合を想定して答えます。
継続的保証(信用保証や身元保証)の場合は非相続となります。(身元保証に関する法律にも条文はないですが、このように解されています。)具体的な損害が発生していれば別ですが。
しかし、被相続人が負っていた連帯保証債務は相続人に相続されます。よって、被相続人が死亡すれば、子どもが親の代わりに主債務者の連帯保証人になってしまいます。(保証額は持分権割りになります)
そこで、被相続人が死亡すると、相続人は親の財産をしらべて、債務が財産よりも多ければ放棄した方が得となるので、3ヶ月間の猶予が家庭裁判所への申請によって可能となります。(限定承認、民法915条)
よって、私の前提からすると、限定承認して放棄の手続きをしないと、単純承認したとみなされてしまうので、放棄の手続きをしなければなりません。
ありがとうございました。
お答えの中の ”他に連帯保証人がいれば、連帯保証人間で負担部分の求償権が発生しますので、ご注意を(民法464条)”と言うのはどんなことでしょうか?
No.1
- 回答日時:
1、について
そもそも自己破産で債務が免除となるわけではなく、破産宣告後(破産終結後)に免責決定を得てその決定が確定して初めて免責となります。(但し、一部例外はあります)したがって、連帯保証人が上記の状態となれば義務が無くなることになります。
2、について
親が主債務者で子供が連帯保証人という前提ですが、親の主債務を相続したことによる債務と連帯保証債務は別ものです。したがって、親の相続人全員(連帯保証人である子供も含む)が相続放棄しても主債務の承継者がいなくなるだけで、結果的に連帯保証債務については全額連帯保証人である子供が負担することになります。
早速のお答えをありがとうございました。質問の仕方が悪かったようで訂正させてください。
親が第三者の連帯保証人になっている場合、妻子は相続権の放棄によりその連帯保証人の義務の相続も放棄できるのでしょうか?
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