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10年前に妻名義で一時払生命保険を契約(契約者:妻、被保険者:妻、死亡保険金受取:夫、一時払込:250万、満期保険金:400万円、契約期間:10年)し、今年満期を迎えます。
妻は、専業主婦(無収入)で私の扶養家族として、税制上の扱いも受けています。
所が、この受取保険金が、一時所得の非課税限度額(年38万円)を越え、
{(400-250)-50}/2=50万円・・・12万円オーバー
妻は扶養家族として認められないと、保険会社も市役所税務課もタックアンサーも言います。 
私の扶養家族から外し、妻単独の確定申告しようと思いますが、このことで他にどのような問題と手続きをすれば良いか分かりません。
例えば、勤め先や市役所等への届出・・・???
1.扶養家族の届けを削除する
2.家族手当の支給を停止する
3.健康保険において、妻を国民健康保険へ切り替え
4.厚生年金において、サラリーマンの妻から国民年金に切り替え
5.確定申告は、妻と夫と別々に行う。
6.一番大事なことは、妻が専業主婦を外れると、社会的な優遇措置が消えて
  しまい、大損害です。損害を最小にする方法が有りましたら、
  詳しく教えてください。
ご教授、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

この場合、健康保険については切り替える必要はありません。


これまでどおり扶養家族のままで大丈夫です。
よく勘違いされる方が多いのですが、健康保険の被扶養者の認定要件は、
年収130万ではなく、これから先、年間130万以上のペースで稼ぐかどうかです。ほとんどの健保では、130万円/360日=約3600円以上(約月収11万円)の収入が、これから先継続して発生するかどうかで判断します。そのため、一時的な所得は見ないのです。
少なくとも健保については大丈夫です。

税制上の扶養家族の認定要件は、健保とは異なり、年間所得38万円(収入103万円)が基準となります。健保とは収入の金額も計り方も違い、これまでの収入をみます。

職場の総務(人事?)の方が一番よく分かっているはずですので、直接聞くのがここで聞くよりはずっとスムーズで確実だろうと思います。

損害を最小にする方法はありません。少なくとも「損害」はないのですから。
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この回答へのお礼

大変に良く分かりました。ありがとうございます。
今後とも宜しくおねがいします。

お礼日時:2001/02/02 08:35

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