高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

こんにちはm(__)m

つい先日なのですが、家に封筒が来まして
開けたところ「この度は○○に入会して下さってありがとうございます」
と、冠婚葬祭関係のものみたいなのですが勝手に入会されていました。
名前を勝手に使った人も、分かっており、
この事をどういうつもりか聞いてみようと思っているのですが、
法律的には、どのようなものがあるのか
どなたかお知りになっている人がいましたら聞きたいと思って書き込みました。

本人に無断で、名前を偽り、金銭が発生することに入会をされた場合、
法律上では、保護されるものなのでしょうか?
また、「民法第○○上・58」みたいな事も教えて頂けると助かります。

すみませんが、どなた様か宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

民事法上は,法律行為をしなかった人間に法律行為による効果が帰属することは原則ありません。

例外的に他人の行為により効果が帰属するのは,代理権を授与した場合,委任契約を締結していた場合などです。
当該契約による効果を主張したい場合,主張する者が原因事実を立証しなければならないので,ご質問の場合は「冠婚葬祭関係みたいなもの」が契約(でしょうかね?)の相手方がsakura0123さんであることを立証する必要があります。これに対しては別人が名前を騙った旨を主張,立証することになるでしょう。

刑事法上の問題では,入会に際し,契約書,申込書等を作成,提出しているのであれば,私文書偽造,偽造私文書行使罪に該当すると思われます(刑法159条)。ご質問の趣旨と離れるかもしれませんが。

法律がどうこうと考えるより,あなたの名前を勝手に使った人が知人であれば,そのものズバリ「何がおもしろいの?」と聞いてやればすむ話では?で,「冠婚葬祭関係のもの」なる業者に対しては,「他人が自己の名前で無断で申し込んだので,速やかに登録を抹消してくれ」と内容証明郵便を送付しておけばいいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

私の名前を勝手に使った人は、
知人というか、知り合いの親でありまして
今までにも似たような事がありました。
とても自分勝手であって、こちらの言うことには耳を傾けません。
ですので、法律的な事で話をして、
改善してもらえないならば、それなりの処置と考えがありますと
伝えてみようと思いまして、
その知識の一部として、こちらで書き込みしてみました。
冠婚葬祭みたいなものとは、
何やら、将来的に冠婚葬祭にあてる資金を積み立てる目的のものです。
それに当たって、入会金や月会費等が伴うみたいです。

とても細かく教えて頂いてとても助かります。
刑法上の問題が、とても参考になると思っています。
契約書・申込書等を作成して提出していると思うので、
刑法159条に当てはまるという事ですね。

また合わせて、内容証明郵便を送付したいと思っています。
ありがとうございましたm(__)m

お礼日時:2002/07/05 00:59

 近代市民法の3つの原則の一つ(他は、所有権絶対の原則と過失責任の原則)として、私的自治の原則あるいは契約自由の原則と呼ばれているものがあります。

これは、私的な法律関係については、自己の自由な意思に基づいてのみ形成するという原則です。つまり、自己の関知しないところでなされた契約は自己を束縛しないということです。このことは当然のこととされているので、明文規定はありません(旧民法285条には義務が生じる場合には、「法律の規定」とならんで合意というのがありました)が、本人がした意思表示に欠陥がある場合に、その意思表示を取り消しができたり、無効とすることができること(民法93条以下)は、そのことが前提になっている証拠です。
 本件の場合、相手に、「契約した覚えがありません」と手紙(内容証明であれば相手は受け取っていないとはいえない)か電話で連絡すれば、それで終わりです。その場合、相手があなたが契約したことを証明できなければ、あなたに責任が生じることはありません。あなたのほうから証明することはありません。一般的な消費者保護法はいったん契約した本人を保護するものす。

参考URL:http://www.geocities.co.jp/WallStreet/1612/mpb/m …
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