はじめまして。
どうか私の悩みを聞いてください。
半年前、電車に乗っていたときのことです。
朝の通勤ラッシュ時で車内はスシ詰め状態でした。
ドアが開いた際、私(男)の前に女性の方が乗ってきました。
その際、相手のお尻に私の手の甲が不可抗力であたりました。
もちろんすぐに手を離したのですが、
女性は振り返り、私をじっと睨み続けました。
そして、次の駅に着きドアが開いた時、
「なんですかあなたは!」と話しかけられました。
私は(まずい。完全に痴漢だと思われている)と思い、
とっさに逃走してしまいした。
背後で、その女性に「あの人、痴漢です!」と叫ばれました。
やってないのなら、堂々とし、逃げなければいい。
と思われる方もいらっしゃると思いますが、
痴漢に関して
(1)痴漢は女性に名指しされた時点で犯罪者扱い
(2)冤罪を主張しても、反証が困難、かつ女性の証言が優遇され、99%が敗訴
という話を以前聞いていたために、必死で逃走をいたしました。
人ごみに紛れ、駆けつけた駅員をかわし、何とか逃げきれたのですが、
後日冷静になって考えてみると、
(1)「逃走」の事実がある以上、自ら罪を認めたことになるのではないか。
(2)駅構内の防犯カメラには逃走&顔が映っている。
(3)女性の方は怒っていた様子なので被害届を出している可能性が高い。
(4)駅を利用すると、駅員もしくは警察に発見されて、逮捕されるのではないのか。
という不安が募り、それ以降その電車は利用できないでいます。
会社へは自動車通勤&タクシー利用で通っているのですが、
これではまるで「犯罪者」そのものです。
そこで皆様にご質問です。
やってもいない罪の罰に怯え、コソコソと生きるのは嫌なのですが、
(1)駅で発見された私は駅員もしくは警察に逮捕されるのでしょうか?
(2)また、もしそのような時はどのように行動をすればよいのでしょうか?
私は法律に関しては素人ですが、
電車を堂々と普通に利用したいので、
皆様の知恵を貸してください。
何卒、宜しくお願い申し上げます。
No.8
- 回答日時:
NO6です。
電車に乗れなく お付き合いもままならないとか。
「なぜ乗らないの?」
と聞かれたらどうしているんでしょう?
よい言い訳をすでにお持ちでしたら良いのですが
もし違えば一つ参考までに。
少し不謹慎なネタになりますが、私は持病で「パニック障害」というものを持っております。
諸症状はネットで見ればわかると思うのですが、
この持病のため私は極度に「混雑した場所」が苦手です。
したがって、電車に乗るのもなるべく避けております。
もし、周りの親しい皆さんによい言い訳がなければ、病名を名乗らなくても(それはそれで偏見もありましょうから)
そのようなことを言ってみてはいかがでしょうか。
コメントありがとうございます。
そろそろ言い訳のネタが切れてどうしようかと思っていたところです。
確かに不謹慎ではありますが痴漢冤罪というよりは、大分マシですね。
今後使わせていただきます。
No.7
- 回答日時:
どうどうと対応する度胸があるなら即座の対応が必要です。
他人にも聞こえるような大声で、
「お前のようなブスのケツを誰が好き好んで触るか!
手があたって嫌だったからどけたんだろう!」
ぐらいのことを言ってやればいいのです。私は言いました。
実際不細工な女ほどこういう勘違いが多いようです。
このタイミングを逃すと女のほうが勢いづくでしょうから
おとなしく対応していると冤罪にされかねません。
逃げたというのはある意味では正解だったかもしれません。
コメントありがとうございます。
不謹慎ながら笑ってしまいましたよ。
そこまで豪快に言えればいいのかもしれませんが、
僕の場合、小心者なので無理でした。
逆に「侮辱罪」「名誉毀損罪」で訴えられないか心配してしまいますよ。
元気づけていただいてありがとうございます!
No.6
- 回答日時:
やはり現行犯でなければ、後日での証拠の提示は難しいことと思います。
>女性は振り返り、私をじっと睨み続けました。
そして、次の駅に着きドアが開いた時、
「なんですかあなたは!」と話しかけられました。
もしあなたがこの時点で走り去ったとすると、(すなわち、痴漢と言われる前に立ち去った場合)
「かなりのラッシュであったため、体が触れたかもしれないが、それは状況的に当然不可避なことであり、
自分が『押した』事で女性が腹を立て、自分に『喧嘩を売ってきた』と思ったため『足早に』立ち去った」
といえば、「痴漢」というキーワードは誰も証明できなくなると思います。
なぜなら、あなたは「痴漢」と言われたから逃げたのではなく
単に「トラブルを避けた」と言う極一般人の良識的な判断に基づく行動になるからです。
なんせ日が経っていることですから、なるべく電車の時刻、車両を変えるという最低限の自己防衛をしつつ
もし問い詰められても、
「トラブルになりかけたが、痴漢とは認識していなかった」趣旨を述べ
逃げ切ればよいのではないでしょうか。
コメントありがとうございます。
全然違う角度からのアドバイスですので、
大変参考になりました。
取引先へ向かうのもタクシーなため経済的負担がかかったり。
仲間と飲みに行くのも電車を使えないので断ったり。
休みに日にも外に出るのがおっくうになったり。
と、本当にこの半年間は、精神的苦悩の連続でした。
一度、こんなにつらいなら、
いっそ逆に「僕が犯人です。」と言ってしまおうかとも思ったほどです。
誰にも相談することができなかったので、
皆さんに相談に乗っていただけたことだけで、
随分心が楽になりました。
ありがとうございます。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
日本語の定義として無罪と無実はイコールではありませんよね。
それと同じです。ただ、やってない証拠もない以上、やられた証拠も相手は持っていません。よって、現行犯逮捕が原則なのです。
1)の可能性は上記の理由からかなり低いと思われますが
2)万が一そのようなことになったら、とぼけていいです。
状況証拠ではどうにもなりません。物証は、駅構内のビデオに…と思われるかもしれませんが、これもあくまで状況証拠です。
女性の衣類に証拠が残っていたりでもしなければ、冤罪を証明するのと同じくらい、あなたの犯行も証明できないのです。
コメントありがとうございます。
「疑わしきは罰せず」という法的基本理念がある一方で、
こと痴漢に関してだけは「疑わしきは罰する」という理念がまかりとおっているそうですね。(非常に危険なことですね)
ビデオの逃走が状況証拠であるのならば、
有罪を立証するのもまた難しいんですね。
それを聞いて胸が救われる思いがしました。
今回、たくさんコメントを頂いた中での意見が
「逮捕されるor逮捕されない」で分かれてしまって、
正直、戸惑っている状態です。
しかし、法は状況や微妙な因果関係で
結果が分れてしまうものなのかもしれません。
今回頂いたコメントを全て理解し、真摯に受け、
参考にさせていただいた上で
今後の所存を決めてまいります。
親身に答えてくださった方々に改めて御礼を申し上げます。
No.4
- 回答日時:
まぁ、痴漢はやっていたってやっていないというから(^^)「やった」「やっていない」と「有罪」「無罪」は関係ないです。
その場で「この人痴漢です」と手首つかめば逮捕です。おまわりさんが来たときじゃない。有罪無罪は警察の調べと検察の判断と裁判所の判断です。
逮捕されて否認すれば外部への連絡は数日後にあなたの指定するところに郵便が行くくらいで、隔離され時間かまわず取り調べ受けて認めるはんこ押すよう(署名か)求められるでしょう。警察で数日、検察で10日くらい拘束され、起訴されて弁護士が適切に対応すれば保釈もある(判決までされないこともある)
認めれば即釈放です。
あとは罰金と必要なら被害者への示談金です。
裁判では1通認めれば99通否定でもところてん式に有罪です。(もっと重大な事件ではアリバイ証人からうその(不利な)証言取ろうとする。99通アリバイ証言し、1通アリバイ撤回すれば裁判所はところてん式に信用できない証人扱いです)
弁護士に相談すれば30分5000円、依頼すれば着手金10万円。実刑にならないこと予想されるときでも弁護士は被害者と和解(示談金必要)しようとするでしょう。罰金か執行猶予ならひとまずです。
あなたの言い分が正しければあなたは痴漢じゃない。被害女性が触られた、この人と名指すのは問題ありません。今回はその場で押さえないから逮捕できなかっただけです(^^)
触られた直後に手首つかんでいたら逮捕した犯人が逃走した事例です(有罪無罪もあったかなかったかはひとまず関係ない)
現行犯逮捕されなければあなたが自分でやったといわなければ無罪です。一度でも署名すればところてん式に有罪です(罰金)。女性のからだに触ってその後もそこにとどまる神経がわかりません。
「あ、ごめん」と声を出し、逆方向向けば終わったケースでしょう。
執拗に次の機会狙っていた(^^)って見えますね。
トイレに行く振りして女性に触る男いました(彼女はいないときに周囲に相談)、乗客と乗務員が気を付けていると通路通る振りしてひざに手を伸ばした。
到着時点検のためと扉開けず、警官が乗り込み逮捕。誤解だ、やっていないと言いながら出て行った。
女性が電話しなかったのは幸いです。緊急時の通話まで制限されるわけじゃないから、次の駅で駅員来てと連絡すれば(理由は具合が悪いでも方便です)電車出口で取り押さえられてますね(^^)
コメントありがとうございます。
一度でも署名(罪を認めると)全ての証言、証拠が不利に働くということですね。
>>そこにとどまる神経がわかりません。
おっしゃるとおりです。
配慮に欠けていたことは認め、後悔しております。
その瞬間で冤罪を主張しておけば良かったと思います。
No.3
- 回答日時:
たいへんでしたね。
心中お察しします。>>(1)駅で発見された私は駅員もしくは警察に逮捕されるのでしょうか?
その可能性は100%否定しきれません。ただ痴漢は現行犯逮捕が
基本ですので可能性は高くはありません。
>>(2)また、もしそのような時はどのように行動をすればよいのでしょうか?
やはり弁護士にあらかじめ依頼しておき、今後はその弁護士を
通じて話をしてほしいこと、そして身柄を拘束するのであれば、
逮捕状を持参すべきことを強く申し伝え、自分の名刺と弁護士の
連絡先を記載した書面を相手に渡し、すみやかに退去すべきでし
ょう。むこうはあなたを加害者とみているわけですから、こちら
としても毅然として対応することが必要です。その際には、法律
の番人である弁護士をもってくるのが最も効果的といえるでしょ
う。
早くなんとかしたいというのは分かりますが、時効は最低でも
5年以上です。
コメントありがとうございます。
>>100%否定しきれません。
やはりそうですか。可能性が低いとはいえ、残念ですが電車にはもう乗れませんね。
>>弁護士にあらかじめ依頼しておき
もしもの時のために、弁護士といつでも連絡をとれるようにしておけば良いのですね。まずは役所などで行っている弁護士無料相談に行きたいと思います。
自分の名刺を渡し、氏名・住所・連絡先を明らかにし、自分の意思でその場を立ち去る方法は常に、肝に銘じておきます。
>>時効は最低でも5年以上
僕が調べたところ、(すいません。本当にド素人ですが。)
(1)今回の私のケースは「迷惑防止条例」にあたる
(2)迷惑防止条例によると痴漢の罰則は
「5万円以下の罰金。常習的犯行の場合は、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」
(3)これを時効に当てはめた場合
第二百五十条
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年
「六」に相当し、よって時効は3年だと思うのですが、
5年以上とおっしゃられる根拠を教えてください。
No.2
- 回答日時:
何とも気の毒な結果ですね。
日々精神的に大変でしょう・・・ もう駅には近付けませんねえ。もしその女性と駅で会ったときは被害届けが出てるなら逮捕になるでしょうね。いくら説明してもしてない証拠がありませんから・・・痴漢をされた証拠は彼女の証言がある以上は貴方は痴漢にされますねえ。コメントありがとうございます。
素人のにわか勉強で申し訳ないのですがひとつご質問です。
>もしその女性と駅で会ったときは被害届けが出てるなら逮捕になるでしょうね
との事ですが、その場合は「通常逮捕」の扱いになるのでしょうか?
もしそうですと、
「彼女の証言」が客観的な第3者にとっても明らかな証拠となり得るとして、逮捕令状が私に対して既に発行されている。
という理解でよろしいのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
こいつは非常に難しい問題です。
時には自意識過剰な女の人もいるので誰しも痴漢にされそうになったことはあるのではと推察します。我々に出来る対抗手段は電車に乗るときは女性に近づかないことと手を上げてさわれないという状況を作り出すしかありません。ところで、犯罪に対しては現行犯逮捕は警察でなくとも出来るもので、痴漢の場合は特に厳しく警察に引き渡されたら警察が現行犯で逮捕したのと同じように厳しく取り調べられるそうです。その時には速く帰れるからと罪を認めるような行為をしては絶対にいけません。後に反証が困難というより不可能になってしまいます。この場合には出来ることなら証人をおさえることですね。
警察は痴漢冤罪に関して、示談目当てであればわかるとはいっていましたが誤解に基づく場合についてはという話は聞いていないですね。いずれにせよ十分に要人を重ねることが寛容です。
ところで逮捕の件は現行犯でもない限り駅員や警察に逮捕されることはないでしょう。もし捕まるようなことがあれば上記のように絶対に認めないことです。
コメントありがとうございます。
「後悔先に立たず」ですが、
両手を上げる・女性に近づかない・満員電車には乗らない。
などの配慮が欠陥していたことを本当に後悔しております。
冤罪でも罪を認めない限り、20日近くも拘束されるらしいですね。
そのため、「例えやっていなくても」罪を認める人が多いのでしょうか。
しかし、冤罪は冤罪です。
もし捕まることがあっても、絶対に認めないようにいたします。
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