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一昨年のことになるのですが・・・。
先方から振込先銀行変更依頼がありました。
すっかり忘れてしまった私は変更することなくいつもの口座へ請求されていた金額を入金してしまいました。
数日後、入金がされていないと先方から連絡があり私のミスが分ったので、
新口座に請求額を改めて入金し、旧口座の方は組戻し手続きをしました。
が、口座を停められているようで結局組戻しはできませんでした。
銀行からは先方と連絡がつかないということでした。
その年と翌年(去年)の決算は過払いということで買掛金が残った状態で決算書に記載してあります。
去年の年末から先方の社長だった方が弊社で準社員のような形で仕事をしています。
弊社は5月で決算だったので、その元社長に当時のことを税理士と確認したところ、倒産手続き中で旧口座に入金されると自動的に他へ支払処理されているはずだから弊社が入金した金額はもう口座に残っていないと思うということでした。
先方の弁護士と話しをしてくれるということでしたが、一向にその話し合いはなされていません。
倒産のことや旧口座に振込んだ後のことなど、重要なことは先方からも上司からも何も聞いていなかったにしろ、私のミスですが、この2重払いは回収できないのでしょうか?また、回収するべきでしょうか?
弊社の税理士が「給料から毎月天引きは・・・」と言ったところ「それじゃ、うちは食べていけないよ! あの時の借金を払ってるんだから!」と軽くキレられました(そりゃ、そうか)。
これは、経理として私も責任を負うべきなのでしょうか?

分りづらい文章で失礼致しました。
宜しかったらお知恵を拝借させてください。

A 回答 (3件)

過払いということは、その金額はその外注先に対しての債権になっているとゆうことですね。

その外注先に対して債務(買掛金、未払金、借入金等)があれば債権債務の相殺ができますが、そのような状況ではなさそうですね。

その外注先が破産申立てをしたのであれば、相手の資産は凍結され破産管財人の管理下に置かれますので勝手に回収はできません。また通常会社役員は有限責任ですので、その破産した会社の社長であったとゆうだけではその人からも回収はできません。

破産申立てをしたときに、破産管財人が破産会社の債務を確定して残余資産を分配するために、各債権者に対して債権額の確認を行っていると思います。その確認がなされていなければ、回収は困難と思われます。

回収が困難であれば貸倒れで処理するしかないと思います。
破産申立てがされた時点で、債権額の50%が貸倒引当金として計上できます。
破産手続きの開始が決定されれば、その時点で破産手続きによる分配等で回収見込みのある部分を除いて残りの債権額が貸倒損失として計上できます。


まずは、相手の破産管財人に相談してみるのがいいのではないかと思います。

また、経理としてミスがあるにせよその外注先が正常に運営されている状態であれば当然回収できるものが、破産等想定外の事態が起こって回収困難に陥っただけですから、減給処分等は免れないとしても全ての責任を負わなければならないということはないと思います。

なお、貸倒損失で処理した後に一部でも回収できた場合には収入として計上する必要があります。
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この回答へのお礼

早速のご丁寧な回答、ありがとうございました。

なるほど、良く理解できました。
昨日先方が話してくれた内容が、どうも的を得ていなかったのでスッキリしました。

回収は難しいようですね。
yikiryuji様が教えてくださったことを踏まえて、弊社の税理士ともう一度相談したと思います。
社長にガンガン言われるのが憂鬱ですが、早く気持ちも経理上もスッキリした方がいいですから、決算が終わる予定まであと一月、頑張ります。

社長の嫌味は我慢するから減給はやめてもらいたいところです・・・。
私、パートで減給はキツイ。
シングルワーキングマザーなので、減給なんてことになったら生活直撃です(- -;)

お礼日時:2007/06/13 14:46

>指定された新口座は奥様個人の口座でしたから。



取引先が会社であり、会社が御社に納品した場合、その代金の請求権者は法的には会社ですから、会社に支払わなければなりません。その代金を請求権者でない別の会社に払ったり、個人(社長、社長夫人を含む)に払ったりするような事をしてはなりません。法的に誤りなのです。これは非常に重要な事ですから覚えて置いて下さい。

別件ですが、上司に(経理にはまるで疎い営業畑の人)「それじゃ、困るんだよ。振り込んでやって」と指示されたのであれば、会社(上司)の命令に従ったのですから、あなたには何の落ち度もありません。あなたが何らかの処分を受けるのであれば不当です。あなたが会社と戦う気になれば勝てます。

この回答への補足

どの方の、回答もとても勉強になりました。
本当にありがとうございました。

ポイントを付けるにあたって、非常に悩みましたが一番初めに回答していただいた方から、順に付けさせていただきたいと思います。

また機会がありましたら、宜しくお願い致します。

補足日時:2007/06/14 15:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

なるほど、違法なのですね。
先方は倒産?してからも会社形態でなくなったものの社名は変わらず弊社の仕事を受けていました。
また、振込先は奥様名義の口座をずっと使い続けていました。
今更、指摘することもできませんが・・・。

とても為になる事を教えて頂きまして、本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/06/14 15:17

>この2重払いは回収できないのでしょうか?また、回収するべきでしょうか?



御社としては回収に努力すべきです。

先ず、倒産会社による振込先銀行変更依頼に重大な疑義があります。

倒産会社の社長が、売掛代金が管財人弁護士(先方の弁護士)の手に渡るのを回避するため(社長の生活資金に充てるため?)、倒産直前に振込先銀行を変更しようとしたものと考えられます。2回目の入金は倒産会社の社長の手に渡った可能性が高いです。

もし、そうならば、2回目の入金は社長への貸付金とし、準社員になった社長の給料から強引に天引すべきですが、金銭貸借契約を締結するのが前提となります。「それじゃ、うちは食べていけないよ! あの時の借金を払ってるんだから!」と言われて、「そりゃ、そうか」と簡単に引き下がるようではいけません。

また、もし、そうならば、倒産会社の資産を確保すべき管財人弁護士に重大な手落ちがあったことになり、弁護士の責任問題が発生します。倒産会社の預金口座の資金が社長に横取りされてしまったからです。社長も悪いが弁護士も悪い。

次に、2回目の入金が管財人弁護士の手に渡ったのであれば、御社は債権者ですから、その弁護士に債権を届出るべきです。債権の全額が還って来る可能性は低いですが。この場合は社長の給料から天引できません。

>これは、経理として私も責任を負うべきなのでしょうか?

上司(会社)が質問者に倒産のことや旧口座に振込んだ後のことなど、重要な情報を与えなかったのだから、質問者の責任はほとんどないと思われます。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、本当にありがとうございました。

ひとり事務として丸3年やっておりますが、まだまだ無知故に
とても勉強になります。

>倒産会社の社長が、売掛代金が管財人弁護士(先方の弁護士)の手に渡るのを回避するため(社長の生活資金に充てるため?)、倒産直前に振込先銀行を変更しようとしたものと考えられます。2回目の入金は倒産会社の社長の手に渡った可能性が高いです。

↑これは、当にその通りだと思います。指定された新口座は奥様個人の口座でしたから。旧口座に振り込んでしまったことに気づいた時は、もう一度振り込むのは、組戻しが完了してからと私は考えておりましたが、上司に(経理にはまるで疎い営業畑の人)「それじゃ、困るんだよ。振り込んでやって」と指示されたので、社長を通さずに振り込みました。これがいけなかったのですね。まぁ、社長は殆ど社にいませんし、言ったところで「振り込んでいいよ」と言うと思いますが・・・。

あの時は、ひとり事務として独り立ち(引継終了)してまだ2ヶ月目で、余裕がなかったので、判断を誤ってしまったようです。
こういった場合は、最終判断は社長に任せるべきでしたね。
今更ながら、ミスをした自分が悔しいです。
ですが、良い勉強になりました。

ご意見、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/13 16:16

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