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H19年3月末に会社を退社しました。主婦です。
その後すぐに(4月6日)失業保険給付の手続きをハローワークで行いました。なのですが、6月11日に再就職(パートですが、労働条件などをみて、就職とみなされました)が決まったので、本日(6月13日)に、ハローワークにて再就職手当て支給申請書の手続きをしてきました。手当金は7月31日に受給される予定です。さらに先月、役場にて、町の国民健康保険へ加入し、年金手続きをしてきました。これが現在の状況です。
そして、2週間ほど前、役場より「町民税納税通知書」が送られてきました。第1期は、7月2日までに納付とのこと。その後、8月31日、10月、1月と続きます。7月は当然払うとして、私としては、再就職手当金が出たら、証明書を夫の会社に提出して、すぐに夫の扶養に入って、8月分からの支払いをやめたいのですが、これは可能でしょうか?ちなみに、新職場では社会保険に加入させてくれるのですが、半年働いてからになるようです。ほぼ毎月5万弱を支払うのはかなりキツイのです、、、。
お手数ですが、どなたか詳しく手続きの処理など教えていただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
社会保険と町民税は分けて考えましょう。
●社会保険
すぐに再就職するつもりで、国民健康保険・国民年金に加入した。
ところが再就職先で社会保険加入が6ヵ月後だと言われた。
6ヶ月支払いがキツイので、夫の扶養に入りたい、と。
年収130万以上、年金はさらに勤務時間が正社員の3/4以上なら扶養には入れません。年収には失業給付金や再就職手当金が含まれます。この条件以下なら、ご主人の会社の福利厚生担当に申請してください。
6ヶ月の短期間ということですから、ちょっと気が引けますが。
条件以上で扶養に入れないなら、無職の段階で年金の免除申請という方法もありますが、年金額にも影響しますからおすすめではありません。
●町民税
昨年度の収入を元に算出されたものが、給与天引きできないので納付書が来たものです。そのかわり、再就職先の給料からは天引きされていないはずです。確認してください。
ご主人の扶養は全く関係ありません。
再就職したのなら、今後の分は給与天引きに変えられます(納付書を再就職先の福利厚生担当へ)が、社会保険加入も6ヵ月後と言っている会社ですので、手続きに応じてくれるかどうか?損するわけではありませんから、最後まであなたが直接お支払いになることをお勧めします。
No.5
- 回答日時:
町民税は 質問者の昨年 課税に該当する収入があったので、納付書が送られてきたのです
これは支払わなければなりません
もしかして国民健康保険税(料)であれば、国民健康保険に加入している間の分だけを支払います
(配偶者の健康保険の扶養家族になることが確定したら、国民健康保険の脱退の手続きをします)
納付書をよく読んでください
町県民税なのか、国民健康保険税なのか国民健康保険料 なのか
内容をよく読まないで 慌てても仕方ありません
確実に状況を把握するようにしましょう
質問の状況では 詐欺師に簡単に付けこまれます
No.4
- 回答日時:
良く状況がわからないのですが・・
3月に退職した時点で、通常であればご主人の扶養となり健康保険等も加入されるのではないでしょうか?
ここで単独での加入になったのは、収入制限オーバーで扶養に入れなかったってことですか?
「町民税納税通知書」に関してですが、これは一般的に言われる住民税のことですよね?
これは扶養に入る入らないは関係ないものです。あなたの昨年の収入に対して、支払いの義務が生じています。通常であれば給与天引きで支払いをしていますが、3月末に退職したため、今年分の天引き先が無くなったために支払いの請求書が送られてきたことになります。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。あせって、めちゃくちゃな内容を書いてしまったようです、、。勉強不足でした、、。有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>7月は当然払うとして…
>8月分からの支払いをやめたいのですが…
町民税は、前年の所得に対して課せられていますから、1期分のみでなく全期間分払わなければなりません。
もちろん、2期分以降については、自分で納めに行くのでなく、新しい会社で天引きしてもらうよう、手続を取ることはできるかと思います。
国民健康保険税は、途中で社保に移ればその時点で計算し直されます。
支払い停止もあり得ます。
>証明書を夫の会社に提出して、すぐに夫の扶養に入って、…
再就職が決まったのでしょう。
それなのになぜ「扶養」などという言葉が出てくるのですか。
No.2
- 回答日時:
>すぐに夫の扶養に入って、8月分からの支払いをやめたいのですが、これは可能でしょうか?
出来ません。基本的に、所得税、住民税は所得のあった人に課税します。
そして、住民税は平成18年度(1/1~12/31)の間に得た所得に対して今年課税されます。
なので減免というのは基本的にないとお考え下さい。
ちなみにそもそも扶養に入って税金を安くするとか免除するという仕組みはそもそもありません。
蛇足ですけど、H18年度とH19年度の所得に大きな差が生じた人に対しては、H20年以降にH18年に支払った住民税を少し安くする緩和特例措置があります。
No.1
- 回答日時:
何度も読み直したのですが、ちょっとわからないのですが、
私なりの見解で書かせてもらいますね。
住民税は質問者様の昨年の収入から計算されているものですから
今現在の収入に関係なく支払いの義務は発生します。
あとですね、今年3月までの収入とこれからのお仕事の収入の年間の
合計が135万(だっけかな)を超える場合は旦那様の扶養にはなれないです。
社会保険加入までの半年間は国民健康保険と国民年金になりますね。
住民税分割納付の相談は可能だと思います。
管轄の役所へ相談してみてはどうでしょうか?
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