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今まで保険とか全く気にしていませんでした。先週、父の保険の扶養から外されると聞いてから調べだしたくらいです。本当にバカでした。
私は去年から一人暮らしをしていて、派遣ですが半年前からそれなりに安定した収入を得ています(月17~18万)。
なのにその間扶養者として治療し保険を使ってしまいました。私は自分で健康保険に入る立場の人間だったのにその保険利用したことに対して罰せられるんでしょうか…?また派遣会社に相談してこれから会社の保険に入ろうと思うのですが、今まで使っていた保険について問われるでしょうか…。それか国保険の方がいいのでしょうか…。バカな質問だと思いますが、誰か助けてください。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
下記のサイトをご覧下さい。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20050114 …
そこに書いてあるように扶養の基準は前年収入でもなく、年間の合計でもありません。
毎月の月収が108,333円を超えるかどうかで判断します。
つまり質問者の方の場合は
>半年前からそれなりに安定した収入を得ています(月17~18万)。
ということですから半年前にすでに扶養の資格はなく、健保からはその時点に遡って差額を請求される可能性があるということです。
もし前年の収入であれば今年一杯は扶養で居られるはずで、今の時点で扶養を外すというのはおかしいはずです。
やはり半年前から扶養の資格はなくなっていたんですか…。その間歯の治療に何度か通院したので、その医療費の差額を払うとなったらゾッとします…。でももうしてしまったことなので、しかたないですね。いまネットでいろいろな保険について調べてるんですが、まだ良く理解できません…複雑…。こんな皆さんに回答いただけて本当感謝です。
No.6
- 回答日時:
補足しておきますね。
今年度の被扶養者の認定で使用するのは昨年度の年収がいくらか?ですので
年間収入が130万円以下でお父様の収入が260万円以下なら被扶養者となれます。
文面から昨年はほぼ収入なしと見受けられます。
また今年度も半年で17~18万ということは18万で7ヶ月と計算しても130万円以下ですね。ならば被扶養者の資格内ということで、
年間130万を超える前に、超えることがほぼ確実となった時点で被扶養者であることを削除して、自身で派遣元の健康保険に加入すれば、何の問題も無いわけです。
極論すれば今、退職して今年度内がプーであったら、年収が130万円以下になりますのでいいわけです。
多くのパート主婦が、11月、12月に勤務調整をして被扶養ギリギリを確保しているのと同じです。
まあ、早く手続きをするに越したことはありませんね。
mapiosanの言うとおりです。まだ年収130万いっていません!ギリギリなところで気づいたというか、父の計らいなんでしょうか。だったらまだ扶養者として保険を受けられる期間に治療をしたので、その額を請求される心配はほぼなくなりました…。ありがとうございます!今日早速派遣会社に社会保険に入りたいと言いました。手配してくれるようですが、やはり結構時間かかるようです。。。でも問題は解決の方向へ着実に向かっているので、良かったです!
No.5
- 回答日時:
>私は自分で健康保険に入る立場の人間だったのにその保険利用したことに対して罰せられるんでしょうか…?
健康保険の扶養は法律で決まっているものではなく、健保の規定によるものですから法律で罰せられるということではないですね。
>また派遣会社に相談してこれから会社の保険に入ろうと思うのですが、今まで使っていた保険について問われるでしょうか…。
父上の加入してる健保と質問者の方が勤めている派遣の健保は、直接つながりがあるわけではないと思うので、そういうことはないでしょう。
>派遣ですが半年前からそれなりに安定した収入を得ています(月17~18万)。
この収入ですとどこの健保でも扶養としては認めないでしょうから、当然被扶養者として保険証を使用したことは正当なこととは認められません。
また扶養自体は自己申告なので申告しなければその当座はそれで通ってしまいます。
しかし健保は定期的に検認をやります。
検認とは何かというと、各健保によって異なりますが例えば政管健保の場合は下記の参考URLに書いてあるようなことです。
そして罰則として
「※もし、届出をしなかった場合
健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」
となっています。
検認は毎年全扶養者に対してやるわけではないので、タイミングによっては2,3年発覚しない場合もあるかもしれませんが、発覚してそれが悪質という判断になれば、上記のような処置になると思います。
もちろん各健保組合によって判断や処置については異なるとは思いますが。
ですから扶養で不正が発覚するのは常に後追いで、遡っての処置であり、今現在何も言われていないから大丈夫というのは考えが甘いです。
また国民健康保険には扶養という考えはないので、収入がいくらあっても外されることはないので、これと社会保険の健康保険を比べても意味がありません。
実際に健保がどこまでやるかはわかりませんが、最悪でも半年前まで遡って扶養を取り消され、それ以後現在まで医療機関に支払った差額の7割(3割負担だから)の合計を請求されるということだと思います。
質問者の方としては今後派遣会社の健康保険と厚生年金に加入するしかないです。
もし諸事情でそれが出来なければ国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、その場合には遡って保険料を徴収されるかもしれませんので、覚悟しておいた方がよいでしょう。
また雇用保険には加入していませんか?
雇用保険は保険料も小額だし、個人で加入も出来ないので派遣でも加入していることが多いので、給与明細を確認してください引かれてはいないでしょうか?
参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html
いいえ雇用保険は引かれていないです。給料からは税金だけが引かれます。雇用保険も入った方がよさそうですね。いろいろ勉強してみます。ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
ご心配なく!正当な被扶養家族として使用しているものなので何の問題もありません。
安定した収入を得ています(17、18万/月)とのことなので自身の派遣元会社で
雇用保険、健康保険、厚生年金の3点セットで加入をお勧めします。
雇用保険は10月から法改正されて条件が厳しくなりますが、1年以上は働くつもりなら是非。
健康保険は被保険者だと怪我や病気で無給になっても傷病手当金が出ますしね。
国保はお勧めしません。保険料高いし
厚生年金も将来の受給額が上乗せされますし、半額会社負担ですし加入した方がいいと思います。
雇用保険…ですか。本当自分がなんにも知らないのが恥ずかしいです。社会保険には入ります!今まで損していたんですね…。早々の回答本当に感謝したします。
No.3
- 回答日時:
私の体験から言うと、罪にならない(今現在罪に問われていないから)と思います。
国は国側が損をしていない限り行動を起こしてきません。私も8年間大学にいまして、当然、扶養扱いの国民健康保険を外される時期が来ましたが、諸事情を説明しその時期をずらしてもらった事がありました。通院した時も、扶養扱いの保険証のコピーを持参して通用しましたし、その後、何も請求や呼び出しはありませんでしたよ。学生と社会人という比較できない点もありますが、私も当時自分で国民健康保険に入らないといけない立場でありましたが、今現在何の請求なく暮らしております。ただ、扶養扱いを外れた時点より国民健康保険か職域保険に入らなくてはいけません。でないと、病気の時、医療費を全額負担(加入者は3割負担)しないといけません。国民健康保険は個人事業主や従業員規模が少ない社員が自ら全額払うもので、職域保険(社会保険)は会社と折半して払うものです。HATENAさんの場合、派遣会社さんがそれらを派遣先の会社の代わりに支払っていると思いますよ。支払ってなければ派遣会社として問題ありですよ。参考URL:http://insurance.yahoo.co.jp/social/info/basic_0 …
私も週末は学生ですが、他はずっと働いてしまっているので、見逃してくれるとも思えません…。どうにかして社会保険に入ろうと思います。派遣会社も求められなければ与えない感じなんでしょうか…ちょっとガッカリです。
No.2
- 回答日時:
今いろいろな問題で話題になっていますが当然、社会保険に変えるべきです。
現在では派遣会社で社会保険に加入するのが殆どでは?社会保険は厚生年金、健康保険の二つからなり同時に加入します。
会社はその保険料の半額を福利厚生費として支払わなければならない。
派遣社員を受け入れる企業(派遣先)の企業のメリットほ給与体系
だけでなくそこにもあります。国民年金より年金をうけとる金額が当然おおくなり安定した制度です。
むしろ福利厚生制度がある派遣会社なら会社側が手続きを本採用した時点でするのが普通なので派遣会社に問い合わせしてください。
法的に罰せられることはありませんので安心してください。
恥ずかしながら年金の方もちゃんと払っていませんでした。やはり社会保険にどうにかして入ろうと思います。そのほうが断然良いですね…。メリットがとても分かりやすかったです!どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
法律により罰されるということはないですが、あなたのお父さんの会社の健康保険がどのような保険かによっては昨年に遡り被扶養者からはずされることになります。
その場合、はずされることになった日以降に係った医療費は請求されることになります。これからどうするかですが、お父さんの会社の保険の被扶養者の喪失日がいつなのかを確認し、あなたの派遣会社の保険にいつから入れるのかを確認することになります。その間は国保に入れなければなりません。
法に罰せられないと聞いて安心しました。すぐにでも会社で保険について相談して、入れるまで国保に入ろうと思います。早々の回答本当に感謝いたします。
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