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12月末で会社都合で退職しました。
退職を機に結婚をしました。

就業期間は10ヶ月なので退職金はゼロですが、会社都合の為、すぐに1月より3ヶ月間の失業給付金が貰えるとのこと。
計算すると15万円/月程度、合計45万円いただけるようです。
3ヶ月間の失業給付金を受けつつ次の仕事を探す予定です。

ただ、3ヶ月間の失業給付金受給期間に良い就職が決まればもちろん働きたいですが、前回の就職で焦って決めた結果、わずか10ヶ月で職を失ってしまったので、良い仕事先が見つからなければ子づくりに励んだり、しばらくは旅行に出たりしてゆっくりするのも良いかと思っております。
つまり、今年度の私自身の収入が、このままゼロ円になる可能性もあります。

取り急ぎ、健康保険証を作りたいのですが、この場合、私は夫の会社で扶養家族として保険証を発行してもらうべきなのか自分自身で国民健康保険に加入するべきなのかがわかりません。
失業給付金を受け取ることに支障が無ければ夫の扶養家族に入りたいのですが、現状、夫の会社から扶養家族として保険証を貰えますか?

※他の方々の質問も検索しましたが、皆さん収入がある場合ばかりで私のように失業給付金以外の収入が全く無くなる可能性もある場合の扶養家族についてがわかりませんでしたので質問させていただきました。

また扶養家族には所得税の面と保険の面と2つある、という内容も拝見しましたが、実際に本年度の収入が無い場合の自分がどこから保険証を発行してもらえるのかがわかりませんでした。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>計算すると15万円/月程度、合計45万円いただけるようです


 健康保険証を作りたいのですが
 ・上記の関係ですが
   ・>計算すると15万円/月程度、合計45万円・・これが正しいのなら
    給付日数90日で1日当たりの基本手当は5000円
    (在職時の月収で25万(掛け率60%)~30万(掛け率50%)に相当)
   ・失業給付は非課税で、税金的には収入になりませんが、健康保険の方では収入ととらえます
    一般的には、日額3611円なら×360日で129万9960円<130万、日額3612円なら×360日で130万320円>130万
    になり、3611円までなら130万に収まるので、扶養に入ることが可能です
    (貴方の場合は、日額5000円×360日=180万>130万、と見込みが算出されます)
   ・この130万は、これから1年間の収入見込みなので、1年間貰うものとして計算します(実際は3ヶ月でも)
    ですから、現時点でNGでも4ヶ月後で0円になればその時点で0円<130万で扶養に入る事が可能になります
   ・上記で一般的と記載してあるのは、健康保険により若干その規定が違うためです
    一般的には上記になりますが、ご主人の加入されている健康保険の規定がその通りかどうかは
    健康保険の事務局に聞いてみないと、詳細はわかりません
  ・詳細に付きましては、保険証に記載の連絡先(その健康保険の事務局)に電話をされ確認され、指示に従って下さい




   
  
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この回答へのお礼

有難うございました。
金額の計算の仕方がようやくわかりました。
また
>この130万は、これから1年間の収入見込みなので、1年間貰うものとして計算します(実際は3ヶ月でも)
この部分がずっと理解できていなかった為、本当に助かりました。

お礼日時:2013/01/26 20:35

長いですがよろしければご覧ください。



>12月末で会社都合で退職しました。

市町村が運営する「市町村国保」は14日以内の届出が義務付けられていますので、至急、「届出」をされることをお勧めします。
「健康保険の被扶養者」の認定結果を待ってくれるかどうかは、市町村次第です。

(河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』
http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenko …
※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。

>…夫の会社で扶養家族として保険証を発行してもらうべきなのか自分自身で国民健康保険に加入するべきなのか…

「夫の会社で扶養家族として保険証を発行してもらう」というのは、「(職域保険)の健康保険の被扶養者に認定される」ということで、保険料負担は【ありません】。

「自分自身で国民健康保険に加入する」は、「被扶養者に認定されない場合は、市町村に届出が必要になる」ということで、前年の所得【など】により保険料負担があります。

よって、通常は、「被扶養者」として加入することを検討します。

『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
(はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html

『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
(調布市の場合)『解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268 …
(北見市の場合)『国保上の世帯主変更について』
http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/

>…夫の会社から扶養家族として保険証を貰えますか?

多くの「保険者(保険の運営者)」は、「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の基準に合わせて横並びなので、「雇用保険の給付金」にも「日額の上限」を設けています。)

ただし、すべての保険者が「まったく同じ審査基準」ではありませんので注意が必要です。

(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>3,611円以下
(リクルート健康保険組合の場合)『被扶養者認定』
http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html
>>3,562円未満
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml

>…失業給付金以外の収入が全く無くなる可能性もある場合…

上記のように、保険者が「認定(審査)」を行いますので、「ご主人が加入する健康保険」の保険者に確認します。

>…所得税の面と保険の面と2つある…自分がどこから保険証を発行してもらえるのかがわかりません…

「健康保険(公的医療保険)」は、「税金の制度」は【無関係】で、「(職域保険の)健康保険」と「市町村国保」の二者択一です。(「国保組合」の「国保」に加入できる人は除きます。)

『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …

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(備考1.)

「国民年金」の(扶養されることによる)優遇策

「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている(生活の面倒をみてもらっている)配偶者は、要件を満たすと、「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得出来ます。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

※「2号の加入する健康保険の被扶養者」に認定されると、「無条件」で資格を取得出来ます。
※「2号・3号→1号」の種別変更は市町村経由で(被保険者自身が)日本年金機構に届出ます。

------
(備考2.)

「税金の制度」の(扶養することによる)優遇策

税金の制度では、「生計を一(いつ)にする」「年間の合計所得金額が38万円以下」の家族(親族)のことを「扶養親族」とみなします。(配偶者の場合は「控除対象配偶者」)

「扶養親族と生計を一にしている【納税者】」は、「扶養控除」という税金の優遇を受けられます。(夫婦間の場合は「配偶者控除」)

税額=(所得金額-所得控除の合計)×税率

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『扶養控除>生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまで「税法上の判断」です

「控除を受けられるかどうか?」は、その年の「12月31日」時点で判定しますので、「所得控除」の申告は翌年の「確定申告」で行うのが原則です。
しかし、「給与所得者」に限り、「見込みの所得」で事前申告することが可能で、「毎月の源泉所得税」が減額されます。

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
※「配偶者の所得の証明書」は不要です。(自己申告です。)

「所得の見積もり」が、多くなった場合は、「異動」の申告を行います。「源泉所得税の過不足」は「年末調整」で清算されます。

---
なお、「夫婦間」には、「配偶者控除」の他に「配偶者【特別】控除」がありますので、「控除が一気に無くなる」ことを気にして収入を抑える必要はありません。

『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
※納税者本人の所得要件があります。

---
「所得金額」はいわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。
「給与収入」から差し引ける「必要経費」は、「給与所得 控除」です。

給与所得=給与収入-「給与所得 控除」

『No.1410 給与所得 控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
※頁の一番下に計算フォームがあります。

※「雇用保険からの給付金」は、「収入」ではありますが、【税法上の】「所得」としては「0円」です。

『非課税所得―趣旨別分類』
http://shotokuzei.k-solution.info/2006/03/_1_119 …

------
(備考3.)

会社独自の優遇策

会社によっては、「扶養している家族」がいる社員に「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給することがありますが、支給の有無・条件は会社によって違います。

---------
(参考情報)

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。

-----
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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この回答へのお礼

たくさんの情報を有難うございます。
随分お時間をおかけいただいたのではないでしょうか?
ご親切にどうも有り難うございました。
色々と読んでみて勉強させていただきます。

お礼日時:2013/01/26 20:37

失業給付金を受給中は 健康保険の扶養家族にも、国民年金の第3号被保険者にもなれません



健康保険の任意継続か国民健康保険への加入と国民年金第1号被保険者加入以外の方法はありません

ただし失業給付金が月10万8千以下ならば 扶養被保険者加入を認めている健保組合もあるようですが、質問者は それには該当しないはずです

失業給付金が打ち切りになり無職を継続ならば、扶養被保険者加入・国民年金第3号被保険者加入ができます(当然配偶者の会社を通して手続、どのような書類が必要なのかも調べておくと良いでしょう)


所得税は 質問者の場合 配偶者控除・配偶者特別控除です

退職した会社から年末調整済みの源泉徴収票が送られます、その源泉徴収票で 所得税額がゼロなら 平成24年分の配偶者控除が適用できます
ゼロでなくても1万8千程度以下なら 配偶者特別控除が適用できる可能性があります
(ただし 婚姻届を12月31日以前に出してあれば)
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この回答へのお礼

有難うございました。
失業給付金をいただき終わってからも良い仕事が見つからなかったら主人の扶養家族に入ろうと思います。
それまでは自分で国民健康保険に加入します。

お礼日時:2013/01/26 20:33

健康保険の扶養って、向こう1年間の収入が130万


以下なら扶養に入れると思います。

でも実際これからの1年間で130万円稼げるかどう
かって将来の事など解りませんよね。ましてや無
職なのですから。

さらに健康保険組合が調べるとしたら過去の源泉
徴収票しか正確に調べる手段がありません。

ですので、まだ職が決まっていない以上現段階
での向こう1年間の見込額は45万なわけですから
俺は旦那の扶養に入れると思います。

旦那に会社の総務に確認してもらうとか
kentomilk さんご自身で旦那の会社が加入の
健康保険組合に加入するのがいいと思います。
旦那の保険証見れば連絡先が書いてあるし、
もちろん匿名でも確認できます。ただし手続きは
旦那会社を通してになりますが。
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この回答へのお礼

有難うございました。
主人の扶養家族に入ろうと思います。

お礼日時:2013/01/26 20:31

130万円÷360日=約3611円で計算する。



つまり、一日辺りの失業手当が3611円を超えると健康保険の扶養には入れない。

ちなみに360日ってのは失業手当の最大給付日数。

この回答への補足

早速のご回答、有難うございます。
3611円/日 のお話は他でも目にしていたのですが、実際に自分が受け取る金額(45万円)をどう計算してこの3611円と比較して良いのかがわからず質問いたしました。
お手数をおかけして申し訳ございません。

補足日時:2013/01/25 11:30
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/01/26 20:30

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