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築22年目で初めてリフォーム工事をして壁を壊してみた所、おそらく間違えて切ったであろう柱に大きな切り刻んだ痕があり、十分な補強もしていない状態になっていました。専門家の人が言うにはとても重要な柱との事です。他にも雨漏りで屋根を調べてもらった所、板金の差込む高さが十分に取れていないとの事でした。明らかに手抜き(瑕疵)と思えるのですが、22年も前に建てた建物であり、瑕疵担保責任も売主に請求するのが難しいと思うのですが、当時の売主に損害賠償や補修代請求みたいなものを主張することは出来るのでしょうか?何か良い方法があれば教えて下さい。よろしくお願い致します。ちなみに売主は業者です。

A 回答 (5件)

築年数は22とのことですが、売買からは何年なのでしょうか。


ご質問の場合だと2年以内の売買であれば隠れたる瑕疵として損害賠償請求が出来ます。それ以上前だと、契約上長期の瑕疵担保していれば別ですが、それがなければどうにもなりません。(一般的には2年以上の瑕疵担保契約はなされることはありませんが。。。)

>瑕疵担保責任も売主に請求するのが難しいと思うのですが、当時の売主に損害賠償や補修代請求みたいなものを主張する

瑕疵担保責任=損害賠償です。瑕疵担保責任を問えないということは損害賠償請求は出来ないということです。

この回答への補足

投稿者です。
walkingdic様ご回答ありがとうございます。
築22年とは売買から22年です。賠償責任請求は難しそうですね。
先ほど、他の回答頂いた方にも書きましたが、残念ながら泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

補足日時:2007/06/18 20:19
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>築22年とは売買から22年です。

賠償責任請求は難しそうですね。
そうですか。とすると既に請求できる時効は過ぎていますので、

>残念ながら泣き寝入りをするしかないのでしょうか?
ということになります。残念ながら。
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この回答へのお礼

遅くなりましてすみません。

先日の判例(責任は設計者、施工業者にも及ぶ)
のせいか、結局業者負担で修繕をしてくれることと
なりました。


アドバイスありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/19 14:33

まず、ご注意いただきたいのは、そのリフォーム業者の言う事を一方的に鵜呑みにしない方が良いと、言う事です。



悪意で考えた場合、ほとんど影響の無い事案を、さも大事のように申し立て、その分の補修という名目で、割増料金を請求されるケースもありえます。

上記を踏まえて、本件では、民法570条の隠れたる瑕疵に当たるので、相談者の方が発見してから1年以内に申し立てをすれば、賠償請求は可能だと思われます。

賠償額(ここはあくまで推測です)としては、建物の耐用年数を100とし、経過年数(22年)を耐用年数で割り、100から引いた数字に
補修に掛かる費用×補修しなかった場合に壊れてしまう可能性。といった所では無いでしょうか?

22年間、何事も無く住む事ができたわけですから、こうした計算は妥当だと思われませんか?

いきなり賠償などといきり立たずに、まず売主なり施工業者なりに、説明を求め、誠意ある対応をするよう、もちかけてみる事をお勧めします。

この回答への補足

投稿者です。
fukuryu-様、ご回答ありがとうございます。
今回お願いしたリフォーム業者はとても信頼のある業者ですので、悪意はないと思います。別の回答を頂きました方々とは違うアドバイスですが、賠償請求は可能でしょうか?つい先日の話です。
だとすれば、少し光が見えてきました。ちょっと計算方法が分かりづらいので具体的に教えていただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。まずは業者の誠意ある対応をもちかけてみます。

補足日時:2007/06/18 20:27
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この回答へのお礼

遅くなりましてすみません。

先日の判例(責任は設計者、施工業者にも及ぶ)
のせいか、結局業者負担で修繕をしてくれることと
なりました。

アドバイスありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/19 14:34

売主が業者とのことですが、契約書の記載はどのようになっていますか


最低でも引渡しから、2年以上でなければ、宅建業法違反です。
期間内であれば、責任負うことになります、又瑕疵の存在を知っていたのであれば、責任負います。(引渡しから10年以上経過していれば、責任追及は難しいでしょう)
瑕疵担保責任と築年数は、関係ありません、あくまで契約の内容です。

この回答への補足

投稿者です。
yanemoto様ご回答ありがとうございます。
この問題は実家での出来事で明日、実家に帰りますので契約書を確認して見ます。
築22年→引渡しを受けて22年です。(新築で購入です。)

補足日時:2007/06/18 20:19
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この回答へのお礼

遅くなりましてすみません。

先日の判例(責任は設計者、施工業者にも及ぶ)
のせいか、結局業者負担で修繕をしてくれることと
なりました。


アドバイスありがとうございました。
今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/19 14:35

http://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/q-a/saiken/ka …

の「A3」によると

目的物の引渡しのあったときから10年間が経過しておれば、瑕疵担保による損害賠償の請求権は消滅することになります。

とありますので、瑕疵担保責任を問うのは多分無理だと思います。
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この回答へのお礼

参考になりました。ありがとうございました。
やはり22年という長い歳月が経ってしまっていますから、厳しいのですね。でも、そういう手抜きを知らずにいた消費者は泣き寝入りするしかないっていうのは、ちょっと歪んだ法律に思えてなりません。故意に悪い工事をしたならば期間など関係なく責任を取るのが当たり前だと思うのは私だけでしょうか?

お礼日時:2007/06/18 20:12

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