1つだけ過去を変えられるとしたら?

 このことについては素人なので教えてください。家の妻の会社が今年の4月より新しいシステムを使って仕事をすることとなり2月中旬より毎日ではないのですが17:00就業後19:00まで残業一時帰宅後22:00から24:00くらいまで仕事をしています。4月の残業時間は105時間、5月は89時間でした。今月になって会社側から組合に対して36協定への合意をもとめてきました。今回合意しても仕事の内容は変わらないので協定に決められている時関より多くの残業時間は決定的です。この場合会社側にはどのような処分が下されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

 確かに36協定は残業を認める協定ですが、だからといって無制限に残業が出来るようになるわけではありません。


 具体的には以下の制限があります。
1週間 15時間
2週間 27時間
4週間 43時間
1箇月 45時間
2箇月 81時間
3箇月 120時間
1年間 360時間
 これは全ての条件をクリアしなければ違法になるという基準です。
 つまり1一箇月の上限は45時間とありますが、年間で360時間ですから、1箇月平均にすると30時間が限度、ということになります。
 また、現在の労災基準ではおおむね、直前一箇月の残業時間100時間以上ないし、2~6ヶ月間の残業時間80時間以上だと過労死の認定がおります。
 このようなことを言うのは失礼かもしれませんが、それだけ体にも負担がかかり、過労死の危険性すら明確に高まる、ということです。
 今後も続くようであれば監督所へ訴え出るなり、進退を考えるなりの対策が必要と思われます。

 会社側への処分に関しては36協定の話が初回であるなら、何らかの指導が入ったものと思われます。にもかかわらず改善しないのであれば、この次は起訴される可能性が十分あります。その場合事業主には「6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」がかせられます。実際に健康被害があれば懲役も十分ありえるでしょう。
 また健康被害があったときには民法の不法行為に基づく損害賠償請求も可能と思われます。
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この回答へのお礼

 御礼遅れてすいません。一応協定の方は協定を結んでも仕事の量は変わらず残業時間は協定内に収まりそうもなく人員の配置換え・増員をとりあえず先にということで今田に協定を結んでなく残業は続いてます。ただ早期に解決しそうもないので一応嫁の会社なのので自分が出て行くわけにも行かないのですが健康被害がないうちに何とか改善を嫁さんに促して行きたいです。

お礼日時:2007/07/06 09:53

法定労働時間を超え、時間外労働(残業)・休日出勤を求める場合は、従業員の過半数代表者又は労働組合の同意を得、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」を結ぶ必要があります。


この協定(36協定)が存在しない場合は、従業員は「一切の残業・休日出勤を行う義務は存在しない」のです。

36協定無しの時間外・休日出勤は「労働基準法違反となり、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。

※36協定の有効期限は、原則1年です。

>今月になって会社側から組合に対して36協定への合意をもとめてきました。

たぶん(予測ですが)、労働基準局等から何らかの 是正勧告があったのでしよう。

>会社側にはどのような処分が下されるのでしょうか?

36協定は「労働3法に合法」している事が必要です。
36協定で決めた内容(勤務時間など)に違反した場合も「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
同時に、協定を盾に「サービス労働強要」「賃金未払い」などが発生すれば「民事・刑事事件」として対応する事も可能です。

詳しくは、最寄の「労働基準監督署」で相談下さい。
天下先が少ない「唯一の国家公務員」ですから、労働者の立場になって相談にのってくれますよ。
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この回答へのお礼

 早急な回答ありがとうございます。今回は自分のことでないのでこのことを妻に伝えて組合として時間外労働の協定ない厳守及びサービス残業拒否またそれを補うための人員増を働きかけるようにしてもらおうと思います。

お礼日時:2007/06/18 16:03

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