お世話になっております。
残業に関して色々読ませて頂きました。
ですが、私の場合はどうなのかと気になって質問させてください。
来年から、半年間週3日夜9時まで半強制的に残業してもらいますと会社から言われました。理由は、会社機械の入替え作業の為だそうです。
そこで気になったのが、半強制という事です。
これは、違法ではないのでしょうか?
また、その他に夜当番というのがあり大体夜の11時くらい(早くても10時くらい)で業務が終了します。
夜当番の翌日は午前休みとなり午後からの出社となります。
ですが、夜当番の日は残業代がつきません。
午前中の勤務時間が8:30~12:00で3.5時間。
超過分はサービス残業とされているみたいです。
これは、違法ではないのでしょうか?
重ねての質問で申し訳ありません。
皆様のご見解をお聞かせくれませんか。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
厳密言えば違法でしょう。
けど多かれ少なかれ、どの会社にもありますよ。どうしても嫌であれば、費用請求するのではなく帰ってしますのが一番です。私の前居た会社も、社員に壁のペンキ塗りから床の張替えまで無給でやらせされていました。派遣の人も強制的に社員と草むしりに参加させられたりしていました。完全に違法です。但し、これが違法だからと会社や労働監督所に申し立てても、貴方の立場が悪くなる(会社に居ずらくなる)だけです。従って、さっさと帰ってしまうのが最小限に被害をとどめる方法です。後で小言を言われるでしょうが無視しましょう。
帰れるようなキッパリとした性格に生まれてきたら良かったのですが…。あの人よりは早く帰ったら駄目だよな、とか考えて胃炎になった事ある性格なので。
派遣の人も強制的っていうのは穏やかではないような。
ですが、年を重ねてくると”なんでも皆でやってこそ仕事も上手くいく!”という自己の考えを押し付ける人もいますからね。
考え方は人それぞれ。押し付けるのは良くないと思うんですが。
その日やるべき仕事を終えたら、会社から出るようにしたいと思います。小言は今でも陰で言われていますし、会話も朝挨拶して終了時に挨拶してで終わりですし。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>半年間週3日夜9時まで半強制的に残業してもらいますと会社から言われました。
理由は、会社機械の入替え作業の為だそうです。そこで気になったのが、半強制という事です。
仕事は普通、半強制です。
製造ラインに立つ人だったら、「年末なんで製造数が多いから毎日4時間残業をお願いします」といわれることだってあります。
そこで、「4時間は疲れるから嫌」なんてことをのたまう奴がいたら、社会人ではないですね。学生のバイトと勘違いしているおバカでしょう。
>超過分はサービス残業とされているみたいです。
>これは、違法ではないのでしょうか?
厳密に言えば違法です。
ただ、普通の会社は「サービス残業をするしかない状況」もありますし、普通の社員はそれを受け入れて”会社とともに”がんばるんですけどね。
その程度でうだうだ訴えたり使用と考えているなら一般企業への就職は今後あきらめ、バイトが無難だと思います。
バイトの方がちゃんと管理されますから。会社勤めは、「責任のある立場」ですから、たとえお金をもらえない時間があっても責任をもって与えられた仕事をしなければいけない状況はあります。
その程度の残業代・仕事でウダウダいうようなら、やめたほうがいいですよ。
結構良い職場だと思いますけどね。
うちは忙しいときはサービス残業で0時1時も上がりも普通です。23時なんて普通にあがる時間。
その翌日にAM休みなんてないですけどね。
17時にタイムカードを切って0時に上がり、翌日朝に出社なんてあたりまえのことです。
夜当番の翌日がAM休みになるんなんて甘い生活が遅れるなら、多少のサービス残業は目をつむっても充分魅力的な職場だと思いますけどね。
率直な感想ありがとうございます。
訴える訴えないというよりは確認の為質問させて頂きました。
もしも、そのせいで不快に感じてしまわれたならすみません。
ですが、”与えられた仕事”をすればとの件がとても親切に思いました。ありがとうございます。
正直、他の会社には他の会社の事情があるので例としてあげられても返答に困るのですが、生涯雇用の為には職場環境は大切だと思います。
悪くなる前に改善をしなければと思いました。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
法学部生です。
労働基準法上、使用者は労働者に休憩時間を除いて1週40時間を超えて労働させてはならず、かつ、1日8時間を超えて労働させてはならないとされています(32条)。これを超えて働かせるには、(1)災害・公務等により臨時の必要がある場合(例えば大震災時の私立病院職員の勤務など)(33条1項)(2)これに関し労使協定(いわゆる36協定)が締結され(36条)、かつその内容が就業規則または個人間の労働契約に盛り込まれた場合、のいずれかの要件を満たしている必要があり、かつその間の割増賃金が支払われなければなりません。従って、強制的であろうと、労働者側が自発的に残業を希望しそれを会社側が承認する形になろうと、「1日8時間、週40時間」以上労働させる場合は、その旨労使協定を締結して労働基準監督署に会社側が届け出たうえで、それを就業規則に書き込まなければ(その際、規則の周知と、規則内容の社会的合理性が必要)、当該超過労働は違法行為になります。従って、質問者様に対し、超過勤務を会社側が命じる権利はありません。
また、上述したとおり、労働契約が締結されている以上、職務性と使用者の関与がある場合は、超過勤務も含め、働いただけの賃金を請求する権利が労働者側にはあります。というか、「サービス残業」というのは、基本的に労働契約法違反です。
特に中小の企業ですと、普通に労働法違反をするところもありますので、労働者側として常に注意を払っておかないと、いろいろと損をしてしまいますよ。
専門家の卵様ですね!ありがとうございます。
法律的な見解ありがとうございます。
就業規則に掲載してある事を再度確認してみようと思います。
サービス残業に関しては、社会的に”当たり前”って空気があって改善は難しいのかもしれません・・・。
ですが、自分の生活もかかってます。損をしない為にも気をつけます。
ご回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
間違いなく違法です。
労働基準監督局に相談すると、何らかの動きがあると思います。
自分は、13時間労働×週5日で残業代は出ません。
公休も頻繁に潰れます。
そう言えば夏場は昼食時間も無いですね。
こんな環境(もっと劣悪も)の人、世の中には多数いますよ。
あなたの職場は優良な方です。
間違いなく違法ですか!?
先に、労働基準監督局に相談などする予定はないです。
が、自分の職場環境に関して知りたかったのです。
あ~。少しだけかぶるんですが・・・。
週の4~5日は昼休み時間私もありません…。
有給も忌引きのみしか取れません。体調不良の場合も、這ってでも出社し上司が直接判断して休ませるか決めます。
それでも、いい環境みたいなので生涯雇用目指して頑張ってみます。
ご回答ありがとうございました。
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