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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
はじめまして。
二輪指導員で車にも乗っています。両方の視点で考えた上で回答させて頂きます。
まず、道交法上では「歩道のない道路での路側帯走行は違法」です。何故なら、そこは歩行者の為に設けられているスペースだからです。歩道ある道路の場合は路側帯走行は曖昧なところです。本来は駐車・停車する車両の為に設けられているものですので、そこを走行するのは問題があるとは思います。例えば、高速道路での路側帯走行は違反行為です。
すり抜けについてですが、原則「違法」です。
右側からの追い越しの場合は、殆どが中央線をはみ出しているか、車線区分違反となります。
左側からの追い越し(すり抜け)に関しては「道路交通法第三章第四節第二十八条」にこのよに記載されています。
○車両は、他の車両を追い越そうとする時は、その追い越されようとする車両の右側を通行しなければならない。
つまり「左側」を追い越す事は違法です。ここには追い越される車両が走行中・停車中の記述はありません。また同法同章同節第三十条には以下のように記載されています。
○車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分に於いては、他の車両(軽車両を除く)を追い越す為、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
一、道路の曲がり角附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂。
二、トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る)
三、交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分。
つまり「交差点手前30m以内は追い越し禁止」となっています。こちらの追い越される車両の通行中・停車中については言及されていません。
「すり抜け」は「追い越し」でも「追い抜き」でもない。道交法にも「すり抜け」等という記述はないと大上段に構える人達もいますが、通常の交通社会において「すり抜け」は「追い越し」「追い抜き」と同義に捉えられる事は明白です。屁理屈は無視しましょう。
要約すれば「追い越し」も「追い抜き」も、その手順は違いますが「前車の右側を通行しなければならない」となります。加えて「交差点手前30m以内は、追い越しも追い抜きも進路変更も禁止」です。つまり、左側を通行して前車の前に出る行為はこの二点から見ても違法となります。
百歩譲って違法性はないとしても、前方に出た時点で「停止腺」を超えている事が殆どでしょう。これは明らかに違法です。
「追い越し」に関しては、進路変更を伴った正しい手順を踏んだもの以外は全て違法となります。
「追い抜き」に関しては、右側を通行しても、左側を通行しても違法となります。
質問者さんの質問に対する回答は「違反です」となります。
ただ警察もいちいち取り締まっていられない(人手不足)のと、警官の中にも法律を熟知していない人がいる、道交法の表現が難解で解り難いなどの理由で見過ごされているのが現状です。
決して「二輪の特権」などではありません。「二輪の横暴・我侭」です。
予断ですが「進路変更の仕方」が解らないという人が多いので、ついでに記載しておきます。
◆「右折」・・・右折する為の進路変更を開始する3秒前に右合図を出し進路変更する。進路変更後、右折する交差点手前30mまでに中央線に寄る。
◆「左折」・・・左折する交差点手前30mまでに左合図を出し、左側端に寄る。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
こんにちわ。
ご回答ありがとうございます&お礼が遅くなり申し訳ございません。
これまで回答を頂いたところで、少々腑に落ちない部分がありましたが、これでスッキリできました。
本当にありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
こんにちは。
大丈夫です。不快な思いにはなっていませんのでご心配なく。気にして頂いて恐縮です。
一部(大部分?)の人達にとっては「正論」は「杓子定規」と取る傾向があります。別にこのような質問に限った事ではありません。
私も指導員と言う立場上、色んな人達に教えてきました。何千人、何万人か、見当も付きませんが(笑)その中にも、やはり指導に従わない人達は大勢いました。免許を取りたくて習いに来ているのに、教えた事をやろうともせず、最後まで「自己流」を押し通す人もいました。そんな人は合格は出来ないのですがね。
あなたの質問は決して「くだらない質問」ではありませんよ。
今の交通社会の矛盾と危険、マナーやモラルなどにも関わる質問です。短い質問ですが、的確で大事(とても重要)な質問です。
全ての人が(免許所持者も歩行者も含めて)考えなければならない問題のひとつです。
全ての人が、と書いたのには訳があります。
「道路交通法」というのは、免許を持っている人に対しての法律ではないからです。
「道路を使用する人」に対する法律だからです。
歩行者、自転車、バイク、自動車、その他の道路を使用する全ての人達が「守るべき」法律なのです。
「杓子定規」と言われ様が「法律で定められている事」は守る「義務」があります。そうでないと「交通社会」は破綻してしまいます。
「運転者のマナーとモラルに問うた」あなたの質問は、とても良い質問であったと、私は思います。
気に掛けて頂いた事に対するお礼方々書き込みをしましたが、これでこちらの質問への回答は終わらせて頂きます。
お互い「マナーとモラルを持ったドライバー、ライダー」として運転を楽しみましょう。
では、これにて失礼致します。
こんにちは。
わざわざありがとうございます。
では、私のほうも、このあたりで回答を締め切りたいと思います。
いろいろありがとうございました。
少しでもマナー、モラルを大事にしたドライバー、ライダーが増えると良いですね。
No.12
- 回答日時:
こんばんは。
どうやら私の回答が削除されたようですね。
つまり、ここの管理サイドが「不適当」と判断したからでしょう。
私も「削除される可能性がある」という認識はありました。
さて、mayama11さんの質問は「車の運転が大好きな一ドライバーです。車を運転していていつも思うのですが、信号待ちで停車中のとき、バイクは必ずといっていいほど横から追い越していって一番前に停車します。これって道路交通法上アリなんですかね??」です。
私は質問者さんの質問に対してのみ回答させて頂きます。それ以外の第三者の質問に答えるのは、ここの趣旨とは違いますし、要らぬ争いを起す可能性もあります。何よりも、それらの質問に私が答える義務はありません。
>くだらない質問でスミマセン。。。
いいえ。くだらい質問なんかではありませんよ。普通の四輪ドライバーや「まともなバイク乗り」なら疑問に感じる事です。
質問者さんの疑問に対する答えは、自動車学校でもらった本や、免許交付時・更新時にもらうパンフレット、試験場で直接受験した人なら勉強に使った本などにも書かれている事です。もちろん道路交通法にも記載されています。
それらの事を「ご都合主義」で、自分の都合いいようにしか解釈しない人達には何を言ったところで無意味です。はじめから「聞く耳」を持ち合わせていませんから・・・
以上です。
こんばんは。
少しisora99さんが不快な思いをなさっているようで大変恐縮しています。削除されてしまった投稿もしっかり読んでいました。
そもそも私がこの質問をしようと思った経緯は、質問文にもあるように交差点での信号待ちはもちろん、渋滞しているときなど、お先にと言わんばかりのバイクのすり抜けが、羨ましいと思う一方、教習所で習った記憶だと違反だったような。。。という思いをいつも感じていました。
しかし、周りの友達などに意見を求めると、決まって「バイクの特権でしょ??」と言われます。そこで思い切って質問してみました。
そして、いろいろな方からご回答頂き、嬉しく思います。
特にisora99さんのご回答は、モヤモヤを振り払っていただいたところがあり、本当に感謝しています。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
No.5の回答をした者です。
しばらく様子を見ていました。質問者さんもこの質問を放置せず、気になさっている事を確認できたので、再度、回答をしてみたいと思います。
厳密な法解釈上では、すり抜けなどの行為は「違法」と見れるのでしょう。
その事自体は、否定できないでしょう。
ですから、正しい意見だと思います。
これをそのまま真に受けたとします。
片側1車線ずつ(車線の幅自体は話を分かりやすくする為、2台の自動車が平行して安全に走行できるほど、充分な広さがあるとする)の2車線道路を想定します。
どちらの車線とも、結構、交通量が多いとします。
一台の自動車が、交差点でない場所で右折をしようとして、ウインカーを出し、車線の中央寄りに停止したとします。
交通量が多いので、なかなかこの車が右折できるタイミングがありません。強引に右折する事は「危険」ですので、しばらく停止したまま対向車の切れ目を待って右折する事になります。
この右折を試みている車の左側には、後続の自動車が通過できる「充分な」幅があります。
しかし、ここを通過してしまうと、例の法解釈上は「違法」になってしまうのです。
でも実際の交通事情では、どんどん側方通過をするはずですよね。こういう例は日常的に存在しますし、逆に「道交法違反だから・・・」といって側方を通過せずに右折車が右折を完了まで停止している車がいたとすると、後続車が迷惑なだけです。
これでも、側方を通過する車を「横暴・我侭」というのでしょうか。
しかしこの時、もし右折待ちの車の左側に充分な幅が無いのに、後続の車が強引にここを「すり抜け」ようとすると、事故の危険が非常に高まります。
それでもすり抜けようとして、その結果接触事故を起こしてしまった場合、こういう時に初めて、これらの法律を根拠に事故を起こした車両に違反を適用するのが、本来のこれらの法律の活用方法でしょう。
警察が「暇じゃないから」「知識不足」「法律の難解さ」などを挙げて、正常に取締りが行なわれていない、という反論がありますが、決してそうとは言えないと思います。
実際の公道は教習所や免許センターの敷地内とは違います。
実際の公道では、「安全かつ円滑な交通」が保たれている事が、最も重要であり、警察はこれを阻害するものから優先的に違反として検挙すべきです。
こういう事実を事実と受け止められず、「屁理屈」と流してしまう人も中にはおられるかもしれません。
しかし、法解釈で重爆の隅を突付く様な取締りは、それこそ「警察の横暴」になってしまいます。
もう一度確認の為に記述しますが、しっかりと「停止」している車両の側方を同一車線からはみ出さずに「安全に」通過する行為は、一般に「すり抜け」と言われる行為の一つに挙げられますが、道交法上「アリ」です。
例え徐行程度であっても走行している車を「追い抜き・追い越し」する行為や、車線や停止線を守らない「すり抜け」行為は、直ちに取締りを行なうに値する危険・交通の円滑を乱す「違反行為」と見なされる可能性が高いです。
また、「暑いから」は何の理由にもなりません。念のため。
質問者さんは、バイクに追いついた後、真ん中を走るのがいて追い越すに追い越せずにイライラする事があるようですが、バイクは小さいので見た目ではスピードが遅いように見える傾向があります。
50ccの原付バイクは通常60キロ以上出ないようになっていますが、50cc以上のバイクであれば普通にもっとスピードが出ます。
そういう時は、バイクと同じスピードで走ってみて、その速度をメーターで確認してみて下さい。
遅そうに見えて、実際には制限速度より多目のスピードで走っていた、という事も、良くありますよ。
こんばんは。
ご回答ありがとうございます。
ケースバイケースですね。
確かに安全運転(法を遵守した運転)と交通を円滑にするための運転は少し違うと思いますし。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
isora99さんの書き込みに補足します。
交差点で赤信号で停止中の車の横のすり抜けが違反でないと信じている方に「水戸黄門の印籠と言える法律」を提示します。
道路交通法では下記のようになっています。
(割込み等の禁止)第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない。
(罰則 第120条第1項第2号)
道交法の解説本によるとここでいう「法令の規定」に停止している場合とは赤信号で停止している場合、一時停止の道路標識等で停止している場合があげられるとしています。
つまり信号や一旦停止で停止している車や停止しようとしている車に追いついたときはその方を通過して前に割り込んだり、単に横切ることさえもいけないとされているということです。
このことからバイクレーンが設けられている場合を除いてはすり抜けは禁止されていると考えられます。
車両外側線については下記のURLにある判例で
「車道外側線の左側部分は,車道とはいえないことが明らかであり,したがって,車道ではない,このような部分を車両で通行することは通行区分に違反し,特別の場合を除いて許されないものと解すべきである。」と判断されています。
路肩走行ももちろん駄目です。
要するのにすり抜け自体どのようなときも本来は違反ということです。
参考URL:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/0580B75AF4AD4 …
こんにちわ。
ご回答ありがとうございます&お礼が遅くなり申し訳ございません。
しかしこの「(割込み等の禁止)第32条」を読むと割り込まなければ良い、つまり停車中の車の横に停車するならOKとも読み取れますね。
でもisora99さんの回答を見れば、どのように都合良く解釈をしても違法ということでしょうか。
本当にありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
教習所の教官に教えてもらったことがあるのですが、すり抜けは法律上グレーゾーンなところがあるようです。
一般道では、歩道と車道が分かれているところなら、路側帯の内側を通って左側から追い越してもいいそうです。
それ以外のところは、線を越えないようにすり抜けないといけません。
高速道路では、路側帯の左側は歩道の扱いになるそうです(確か)。
だから、バイクは車の右側ならすり抜けは大丈夫だそうです。
ただ、すり抜けは危険な行為であることには違いないので、めちゃくちゃなスピードですり抜けをするようなモラルに反することをしないのが、スマートなバイク乗りなのではないかと僕は思います。
No.8
- 回答日時:
追い越しも追い抜きも、走行している車に対して行うものです。
停止している車の横を通って前に出る行為は
追い越しでも追い抜きでもありません。
ですから右を通ろうが左を通ろうが違反ではありません。
No.7
- 回答日時:
バイクは暑い(熱い)ので走らないと、灼熱地獄なのです・・・
車の排出する熱やアスファルトの熱など、とにかく熱いのです。
友人は「前にバイクが走ってると、気になるのでドンドン先に行って欲しい」と、申しておりました。
あなたも真夏の炎天下に、原付バイクで走ってみれば、ツラさが分かると思います。
No.5
- 回答日時:
以前、すり抜けの方法に関して一度違反切符を切られた経験があり、その際に色々と警察の方に聞いてみました。
他の方もおっしゃっているように、同一車線内であればすり抜けは合法です。
車線をまたいでしまうと、違法になります。
また、停止線を越えてしまったり、
車の前に出た後、車の直進を妨害する位置に車両を移動させるのは違法との事(=つまり、まっすぐ進めば良い)だそうです。
停止中の車両をすり抜ける際は、右側からでも左側からでも問題ありません。
右側追い越しというのは、双方が走行中においての話になります。
・・・質問者さんは、すり抜けされるのが気分を害し、すり抜けの方法云々よりもすり抜け自体が違法行為で有る事を期待されていたかと思われるので、ちょっと期待はずれの回答になりがっかりされてしまわれたかも知れません。
僕はバイクも車も運転しますが、バイク運転中は質問者さんが指摘するように信号待ちではドンドン前に出ます。
質問者さんは車しか運転されないようなので、道交法以前にどうしてバイクがそういった運転をするのか、理解が出来ない部分があるかと思いますので、そういった解説からしてみようと思います。
ライダーの立場から見ると、交差点付近での車の挙動は非常に気になるものなのです。
その1として、基本的に車の発進加速はバイクのそれよりも遅い傾向が高いです。その為、車が前にいると、すごくもたついている印象を受けます。
その2として、車にはバイクの数倍の車幅が存在します。
つまり、車線の幅に対する占有率が高い訳です。
質問者さんが信号待ちで停車している際、質問者さんの車が信号待ちの最前列ではなく、なおかつ、質問者さんの車の後ろにすり抜けをしないでいるバイクがいる場合を想定してみます。
質問者さんの前の車が左折や右折などをしようとして、そのタイミング待ちで交差点内で停止していたとします。
そうなった際、後続の質問者さんの車が直進しようとしていたとしても、それらの車が邪魔になって交差点を通過できない事は多いですよね。
このまま赤信号になってしまうケースも少なくないですよね。
しかし車ならしょうがないとしても、バイクなら問題なく通過できる場合が非常に多いのです。
この様子を後ろから見ていたバイクのライダーは、「信号待ちで最初から一番前に出ていれば良かった」と思うかも知れません。
そうやって学習し、公道走行に慣れたライダーは、信号待ちで車の列よりも前に出ようとするのです。
もちろん、違法行為に厳しく、すり抜けなどしないライダーもいますが、多くのライダーはすり抜けをすると思います。
そういった車とバイクの特性の違いを理解できれば、バイクの挙動が理解できるかと思います。
おはようございます。
ご回答ありがとうございました。
>すり抜けの方法云々よりもすり抜け自体が違法行為で有る事を期待されていた
まさにその通りだったんですが。。。例えば、渋滞にハマっているとき、バイクがドンドン前に行っているのを見ると、いいなぁと思う反面、ズルイよっ!!って思ったりして。やっぱりバイクの特権ですね。
>基本的に車の発進加速はバイクのそれよりも遅い傾向が高い
それは何となく分かります。信号待ちの際、左から追い越されて、そのまま自分の前に出られると(←これはかなりマナーが悪いですが)ムカツク反面、まぁ加速早いから邪魔ではないかなぁと思ったりします。でもいづれ追いついたとき、こんどは車線の真ん中付近を通行されると、追い越すに追い越せず、結局渋滞の原因になったりして。。。じゃぁ前出てくんなよっ!みたいな。
本当に丁寧な回答ありがとうございました。またひとつ余裕を持って車の運転ができると思います。
それでもホントマナーが悪いライダーがいたら。。。
事故らない程度にあおっちゃうかも知れませんけど(笑)
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