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巻き込み?
軽い巻き込み事故で、当方が2輪で相手が4輪でした。
よく渋滞する片側2車線の道で交差点手前での事故でした。
相手の車は左に寄せていることはなかったです。
自分がその左をすり抜けたときに急ハンドルで曲がって来られ避けたのですが自分のマフラーをかすめ相手の左フロントフェンダーに接触し、こけかけたのですがそのまま体制維持できそのまま自分が走っていってしまいました。

これは自分が逃げたになりますよね?巻き込まれていたとしても。
この場合つかまるとやはり自分が悪くなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

車は確かに後方確認を怠ったと言えます。



でも、多くの人が勘違いされているようなので指摘しておきますが、すり抜けは「グレーゾーン」ではありません。
俗に二輪のすり抜けは違反ではないと言われています。しかし、追い抜き&追い越しについて道路交通法28条並びに29条だけで判断すれば「違反ではない」と解釈できなくはないですが、32条の割り込みの禁止について最終的に違反することとなります。

>(割込み等の禁止)
>第32条 車両は、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため、停止し、若しく
>は停止しようとして徐行している車両等又はこれらに続いて停止し、若しくは徐行している車両等に追
>いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方
>を横切つてはならない。
>(罰則 第120条第1項第2号)
ね、この場合は「車両の右」とか「左」とかって規定ははなく、「側方を通過して該当車両の前方に」となっています。この場合の前方の解釈は、直前ではなくかなり前方であっても「前方」と解釈されることとなっています。本線に戻った途端に割り込みが成立してしまいますから、最終的にはすり抜けは「割り込み違反」が成立してしまうことになるのです。

28条の追い抜きについては、進路変更をしない「追い抜き」の解釈が微妙になっているので、警察側も積極的にとりしまっていないだけなのを、グレーゾーンであって合法と解釈するのはライダー側の都合の良い解釈に過ぎません。

相手が左に寄せていなかったからといって、その脇をすり抜けて良いと言うことではありませんし、ましてや交差点の手前30メートルは追い越しが禁止されています。(28条において違反ではないと言うのは、進路変更をしてないから追い抜きに当たらないと解釈されているだけ)

ドライバーの立場になって考えてみると理解しやすいと思います。
追い越しだからといって、交差点付近において左折する可能性のある左車線の車の左側をすり抜けていくということが合法化されたとしたら、あなたが逆に車側で交差点を左折した時にすり抜けを図ったバイクに後方から突っ込んで来られて事故になったら「いくらバイクだからって、お前だって悪いだろうに!」って思いませんか?
>この場合つかまるとやはり自分が悪くなるのでしょうか?
って感じられているのであれば、この理論も理解出来ているのですよね。

交通弱者保護の原則から「巻き込まれたら車が悪い」と一般的に言われていますが、状況を判断すると今回のケースでは過失割合で一方的に車が悪い!とは言い切れません。
過失割合について言うと、自動車の方が大きくなりそうですが「過失割合の割合が相手が大きいから相手が悪い!」と言うことではないです。
当然、あなたも前方の車両の挙動に大しての配慮や注意が不足していた(前方不注意)ですし、道路交通法36条の「交差点の安全進行義務」について違反していることにもなります。

接触した以上は、事故である訳ですから、本来なら当事者両名は警察に報告してしかるべきであるのですから、あなたが逃げたことになります。
(もちろん、車のドライバーは過失割合が大きく判断されるでしょうから、ラッキーでしたし、この程度でイチイチ呼び出されて検証させられても警察も大変でしょうし、警官が一人来て一通り話をきいて「じゃ、必要なら書類を作りますから、あとは当事者同士で」って言って帰っちゃう程度でしょうし…怪我が無かったら私でも走り去っちゃう=逃げちゃうます=けどね。)

私自身もバイクに乗りますし、ひどい渋滞の時はすり抜けはしてしまいますから、偉そうな事は言えませんが、この数年は特に交通マナーが悪く、ドライバーもライダーも自転車も歩行者も、自己中心的で他者に配慮がかけた動作が目立つようになっています。

お互い、事故のないように充分に注意して、バイクを楽しみたいですよね。
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この回答へのお礼

詳しく解説ありがとうございます。
やはりすり抜けはやっちゃいますんでいつかこんなことはあるだろうと思っていましたが。。。
バイクは危ないんで気をつけたいですね。

お礼日時:2010/06/14 23:32

今回に限れば悪いのは車です。


常に巻き込みをしないように後方に注意を払う義務があります。
これはたとえバイクが違反をしていてもです。
たとえば車が右折するとき、右折車線に移りますが、このとき仮に、もっと後方からすでに右側を走ってきた車に接触したとしたら、たとえ後方の車が車線違反(右折レーンになる以前に右側にはみ出して走行していた)だとしても、前方の車が悪くなります。
これは、法律が。というより、保険屋の理論とでも言っていいかもしれません。
実際事故になると、法律は、都合の良いように解釈されます。
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この回答へのお礼

なるほど。初めてのことだったので勉強になりました!ありがとうございました!

お礼日時:2010/06/14 23:31

普通に事故になった場合、後方確認を怠った四輪車の運転手の過失割合が8、ないしは9になり、単車は1,2程度だと思います。

弱者救済の理屈のようです。
さもないと、次々と横暴な運転手になぎ倒される二輪だらけになっちゃうので、過失割合をより、強者の車側に載せてるということだと想像ですが、考えます。

ただ、あわてていると、自分が悪いと思って逃げ出すことは、ありがちですよね。
気にしなくても、No1さんの言うとおり、車側がラッキーだったことになります。
いずれにせよ、以後、気をつけて運転されたほうが無難ですね。
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あなたがバイクなら悪いのは車の方です。


巻き込みは車の方に安全確認の義務があります。
あなたより車の運転手がラッキーと思っていると思います。
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