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先日、歩道上にバイクを置いて買い物をして戻ってきたら
駐車監視員にステッカーを貼られました。
数日前、公安委員会から反則金の納付書が送られてきましたが、
歩道での取り締まりにも納得できず(5メートル以上あり、端に駐めていた)、歩道に於いての違反の法的根拠もよくわかりません。
後でわかったのですが、その場所は横浜市の、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」の
「自転車等放置禁止区域」なので、その条例により取り締まりならわかるのですが・・・ どなたか詳しい方お願いします。

A 回答 (6件)

参考にしてください。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1458082.html

ご存じの上でしたらごめんなさい。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1458082.html
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確かに昔は違反の取り締まりはさせなかったですよね。


でも法律改正後は厳しくなっているんですよ。
確か、民間の駐車監視員制度ができた時からだと思います。
駐めても取り締まれないのは私有地・河川敷・公園くらいだったと思います。たぶん。
経験談ですが、私が空港の乗降場で待っていた時、警察が来て移動を命じられました。人待ち停車は駐車なんだそうです。移動しない場合は駐車違反で取り締まりの対象になる事を警察官から聞かされました。
以前はドライバーが乗っていればOKだったんですがね。
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>歩道での取り締まりにも納得できず(5メートル以上あり、端に駐め


>ていた)、歩道に於いての違反の法的根拠もよくわかりません。

歩道は、歩行者が専ら歩行して通行に使うために設定されたもので、広い狭いが問題なのではないのです。
あなたが納得できないのと同じくらいの感覚で、歩道に駐車している事が納得できない誰かが居るかもしれないでしょ?町には、車椅子の人も、視覚障害者もいるんですけど、それらの人にとっては5mでも「広すぎる」とはならないと思いますよ。

自転車でさえ、放置してはいけない区域に、「車両」であるオートバイ(原付含む)をスグに移動できない状態=運転者が側を離れる=にしてはいいけない!となっているので、納得せざるを得ないと思います。まがいなりにも、免許を取得していると言う事は、道路交通法を理解して尊守すると言う約束を、国にしているわけですからね。

納得がいかなくても、駐車禁止ですし、指定されている以上はそれに従わなければいけません。
どうしても納得がいかないのであれば、反則金を払う必要はありません。(踏み倒すのではなく、きちんと「裁判と言う公の場で、私のした行為について、検討してください」と宣言しましょう。)
公安委員会に対抗する手段と言うのは、結局は裁判となります。
今回ケースであると、不起訴処分となって裁判まではいかないで終わっちゃうでしょうけど…不服の旨、きちんと当局に宣言する必要はあります。

最近の車は性能がいいから、高速道路で200キロ出しただけですが、100キロ制限で違反切符を切られて納得いきません!と言うのと同じです。

二輪業界では現在「二輪車にも駐車スペースを」と言うキャンペーンをやっています。
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当人が納得するしない関係無しに取り締まられてしまうのが実情です。


こればかりは法律で決まってるのでどうしようもないのです。
じゃ、バイクは何処に止めれば良いのか?って事になりますよね。
今の日本の行政ではバカな役人達のフライングで様々な整備を構築する前にこう言った事が決まってしまいます。
どう考えても欧米諸国に遅れをとっているのが実情です。
法律を作る前に我々がスムーズにその法に乗っ取れるように土台を作れって言いたいです。
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いやもう最近は基本的には、法的に歩道上全てが駐車違反の対象となっているはずですよ。


以前も名目上そうだったのか分かりませんが最近は実情も法律上も全てアウトなんです。
という事で区域とか関係ないんでね、これが・・・迷惑にならないように止めてても関係ないですし
納得しがたいですが法は法という事なんでしょうかね・・・
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歩道上は日本全国駐停車禁止ですけど

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