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主人は会社員ですが、給与は固定給+歩合給になっているため歩合給の部分が個人事業主の扱いとなるようです。H16年のみ歩合が1000万を越えたため、消費税納付の義務が発生したようですが、お客様からお預かりした消費税は会社が管理していますし関係ないと思っていました。しかし先日、税務署から消費税に対するお尋ねのような通知が届きました。主人のように会社員で給与として得ている場合も消費税の支払いはしないといけないのでしょうか?その場合、金額はどれくらいになりますか?また、主人と会社からの二重取りでは・・・?!と思ってしまうのですが?どなたか詳しい方、わかり易く教えていただければありがたいです。

A 回答 (3件)

>お客様からお預かりした消費税は会社が管理していますし…



その考え方が根本的に違うのです。
消費税の納税方法を簡単に言うと、
【売上額から仕入額を引いて、その 5% を納付。】
です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6351.htm
お客様から預かった消費税を、そのまま国に納めるわけではありません。

>H16年のみ歩合が1000万を越えたため…

16年に初めて 1,000万を超えたのなら、18年度から課税事業者となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm
18年度の売上 (あなたの言う歩合給) が仮に、1,200万だとすれば、そこには 571,428円の消費税が含まれているのです。
一方、ご主人がその仕事をするのに使った経費が 300万円であるとすれば、そこにも 142,857円の消費税が含まれています。
差し引きして、
571,428 - 142,857 = 428,571円
を納める必要があります。

18年度分の消費税は、今年の 3/31 が申告期限でした。
期限に遅れた分だけ延滞税も加算されることになります。
また、ご主人の出方いかんでは「無申告加算税」などのペナルティが科せられる可能性もあります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2024.htm

>主人と会社からの二重取りでは…

会社側から見れば、ご主人に払った 1,200万は、「課税仕入」として、「課税売上」から引き算して残りの 5% を納税するだけですから、二重取りなどにはなりません。

>主人のように会社員で給与として得ている場合も消費税の支払…

もちろん、給与であれば消費税は付いてきません。
しかし、あなた自身が、

>歩合給の部分が個人事業主の扱い…

と認識しているのですから、歩合給は税法上の「給与」ではないということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/24 15:00

>消費税は会社が納めていると思いますので、主人に納税義務はなさそうですね。


一言もそんなことは言っていませんが?個人事業主で、1000万以上の売上があるのですから、納税義務はご主人にあります。ご主人名で納税しているかどうかを確認して下さい。税務署から確認が来るという事は、していないと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確認してみます。

お礼日時:2007/06/24 12:34

会社が管理している、本来相談者様のご主人が納付すべき消費税を納付する事になるでしょう。

会社とよく話し合ってください。帳簿類も会社ですよね?必要になってきます。
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとうございます。
消費税は会社が納めていると思いますので、主人に納税義務はなさそうですね。

お礼日時:2007/06/24 12:03

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