No.1
- 回答日時:
『よていちょうわ』の文字はそれで合っていますが、その問題の出題意図は訳が分かりません
『予定調和』というのは、もともと哲学用語で『世界は神の意思によって調和するよう定められている』とかいう考え方のことなんですけど、一般的に使われる場合は、『必然的に収まるべきところに収まる』といったような意味で使われることが多いです
『政教分離原則』というのは『政治と宗教はお互いに支援したり干渉したりしては駄目』というもので、『信教の自由』というのは、『誰でも好きな神様を信じていいし、信じなくてもいいし、拝んでも拝まなくてもいい権利』ですから、政治家の宗教活動は板ばさみになるわけです
当然『政教分離原則』、『信教の自由』のどっちか、あるいは両方が折れなきゃならないわけですが、どっちがどれだけ折れるかはあくまで人間がああでもないこうでもないと決めることであって、必然的に決まったりするもんじゃありません
『予定調和』には程遠いと思います
No.2
- 回答日時:
日本国内の話であれば、わたくしは予定調和的に解決していると思いますよ。
1番さんの仰るあーだこーだの話合いの結果、落ち着くところに落ち着くと。それも予定調和の一環でしょう。
日本国内の問題に関して言えば、なぁなぁまぁまぁの世界でなんとなく上手く収まっているでしょ?今のところ。日本人にとって宗教とはそんなに大それたものでないので、そうなんでしょうが。
これが宗教がもっと根強い、どうしても譲れない原理原則があるところだとまた変わってくるでしょうが。あっと驚く事態を引き起こしそうで。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
『信教の自由』というのは憲法第20条「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。」の前段と同条第2項の「何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」に、『政教分離原則』は後段と同条第3項の「国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。」に拠ります。この具体例として憲法第89条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」があります。このため、靖国神社への閣僚参拝は単に「戦犯を祀るから」という理由だけではなく、「国の機関である閣僚が宗教的活動を行うことになる」という点で問題にされますし、歳費・政党助成金という公の財産を受領し、税制上の優遇を受けている政治家が、間接的ですが税金から宗教団体に玉串料・献花代といった名目で特定宗教団体に利益を与える結果になることが問題にされるのです。ちなみに、私学助成金も憲法第89条違反ですし、特定宗教の利益を代弁する立場に身をおく人が閣僚に名を連ねることは憲法第20条第3項に抵触する可能性があります。
大日本帝国憲法下でも信教の自由はありましたが、国家神道を崇拝することが前提でした。1900年に内務省に「神社局」を設置して神道を一般諸宗教とは一線を画した存在にしたのは、神道における神とは神武天皇(紀元前に127歳で没?)に始まる皇統譜にある「万世一系」の天皇家の祖先を指し、「現人神である天皇に逆らうことは忌むべきこと」と信じ込ませて、天皇の詔勅・宣旨をもって万人を意のままに操る手段であったと考えられます。「現人神信仰」の象徴として日の丸・君が代が使われ、そのシンボルの下に「大東亜共栄圏」という国策が推進された時代があり、その清算をしないことで高度経済成長を達成してきました。このために今だにアジア諸国にはアレルギーがあります。(私見ではありますが、そういった過去の歴史を経て現在があり、過去の教訓を風化させないためには象徴的シンボルを捨て去って無かったことにするのではなく、シンボルの意味の転換を積み重ね、尊厳を回復することが大事だと思います。)
そもそも「政教分離」を定めたのは、宗教のいわゆる「マインドコントロール」がもたらす影響を憂慮したからです。オウム真理教事件が記憶に新しいように、教祖の為に他人を殺すことが美徳とされるようでは独裁体制以外の何ものでもありません。イスラム原理主義が「ジハード」の名の下にテロリズムを肯定しているといわれますが、このような教義をすり込まれれば、殺人行為すら「聖なる行為」に転換されます。
戦前の国家神道が「大日本帝国臣民は全て神である天皇陛下の為に命を捧げるべきである」という価値観をすり込み「報国思想」を鼓舞して「臣民皆兵政策」を支えたのも、国レベルでのマインドコントロールでしょう。このような体制化では「個の尊重」や「自由・平等・博愛」などという価値観は邪魔ですし、政権の統治思想とは相容れませんから、これを排除したり弱体化させるには、特定の価値観を政治的に用意する必要があったものと思います。
一方、信教の自由とは、国家権力や第三者から特定の宗教を強制されないこと、自分が信仰する宗教を奪われないことを意味しますが、これは無制限の自由ではなく、憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。」という制限の下に認められるものです。破壊活動や殺人を教義とする宗教を信仰することは公共の福祉に反しますから、宗教活動を制限することができることになると思います。
戦前・戦中の「信教の自由」の意味と戦後の「信教の自由」とで大きく性格が異なるのは、特定宗教の信仰を強制される前提があるかどうかでしょう。戦前・戦中のそれは第二信仰としてのみ認めるものですが、戦後のそれは特定宗教への集中、扇動を防ぐという意味があるものと思います。
信仰の自由があっても特定の政治権力と特定宗教が結ぶことで他の宗教排斥に陥りやすいことは歴史が証明していますので、信仰の自由を保障するためには政教分離が重要です。一方、政教分離があるからといって多様な信仰が保障されるわけではありません。例えば、共産主義国家にはありがちなように、国家権力が特定宗教と結びつくのではなくむしろ宗教的な活動自体を制限することがあります。これは、宗教の教義が政治体制の維持を妨げる要素になる場合があるからです。
以上のように、信教の自由と政教分離とは調和の関係にはないものと思います。
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