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 兄弟の遺産相続に関しての質問です。
 長女、次女、長男の3人兄弟で、両親はすでに亡くなっています。
そして、次女は結婚しておらず、この次女が亡くなった場合の遺産相続の分配なのですが、長女と長男に1/2ずつ分配されると思うのですが、すでに長男が亡くなっています。そして、この長男は離婚しており、3人の子供がいます。
 以上の場合、この亡くなっている長男の子供たちや長男の離婚した配偶者にも次女の遺産相続の権利が発生するのでしょうか?それとも、長女がすべての遺産を相続することが可能なのでしょうか?
 よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

>亡くなっている長男の子供たち



相続権があります(民法889条2項)。長男の相続分を等分します。

>長男の離婚した配偶者

相続権はありません(法律上の根拠なし)。
今回は離婚しているので論外ですが(夫婦は離婚すれば他人)、
離婚していなくても今回のケースでは相続権はありません。
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この回答へのお礼

 やはり、長男の相続分は代襲相続されてしまうのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/24 18:18

代襲相続って事ですか?



これでは判りかねます。まず、お父さんとお兄さん。どっちが先に亡くなってます?後、お父さんの遺産を分配するんですか?次女はお父さんが亡くなった後に、亡くなるんですが?
代襲相続ならば、長男がもらう分はその息子・娘で三等分できます。でも、お父さんが亡くなる前にお兄さんが亡くなっているならば成立する話です。

もしかして、遺言で5年間の分配禁止とかありますか?その間に次女が亡くなりました?また、お兄さんもその間に亡くなりました?

それ以前に正式な遺言は残ってますか?

どうしても長女が全てを相続したいのならば、他の相続人の放棄が必要になりますが…どうも、判りかねます。

この回答への補足

もう少し詳しくお話しますと、、、

まず、長女、次女、長男の両親はすでに亡くなっており、それぞれ両親の遺産を相続しています。そして、今回、長男が亡くなりました。もちろん、私たちは長男がすでに相続している分をどうこうしようと言ってるのではないのですが、その長男が、自分の子供たちに、今後、長女、次女側の家とは関わるなという念書を書かせていました。そして、私たちは長男の遺言に従い、実家を継いだ結婚をしていない次女が以前相続している長身の部分に関して、もしこれから次女に何かあったときに、長男側の子供に相続させない方法を探しています。代襲相続が考えられるようなので、やはり、自分たち(私たちは長女の3人の子供です)の誰かが養子に入り、次女の遺産を相続するしかないという風に考えていたのですが、それに間違いがないかどうか確かめたかったのです。

補足日時:2007/06/24 18:08
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>亡くなっている長男の子供たち…



「代襲相続」といい、お父様 (長男) の相続分がそのまま子どもたちに回ります。
子供 1人につき、1/2 × 1/3 で 1/6 ずつの相続権があります。

>長男の離婚した配偶者にも…

夫婦が離婚すれば赤の他人に戻りますので、元配偶者に相続権はありません。

その反面、離婚しても親子の関係まで消滅するわけではありませんから、子供が母の姓になり、母と暮らしていたとしても、前述のとおりの相続権があります。

>長女がすべての遺産を相続することが可能なのでしょうか…

長男の子供 (甥・姪) が全員納得するなら、それも可能です。
最初から甥・姪を排除するような話し方をしてはいけません。
あくまでも甥・姪の意思を尊重します。
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この回答へのお礼

 やはり、代襲相続されてしまうのですね。
長男の子供達は長男から長男の実家と今後関わり合いをもたないように
念書を書かされていますが、それでは相続権放棄としての拘束力は
ないような気がします。

 ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/24 18:21

 そういうことでしたら、養子になるまでもなく、次女の方が遺言で、全財産を長女に相続させる旨を残せば大丈夫です。


 兄弟姉妹には、遺留分がありません(民法1028条)から、遺言で排除することが可能です。
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この回答へのお礼

 遺言の作成も視野にいれ考えてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/06/26 22:53

ご質問文の場合、#4さんが仰っているとおり、亡き長男の子に、次女の遺産を相続させないためには、次女が「全財産を長女に相続させる」旨の遺言を作成すれば大丈夫です。


兄弟姉妹には「遺留分」がありませんので「遺留分減殺請求」(いりゅうぶんげんさいせいきゅう=遺言の内容が法定相続分の侵害をしているので「遺留分」を認めて欲しいと訴えること)をする権利もありません。
兄弟姉妹に遺留分がない以上、その相続人にもありません。
ただし、「自筆証書遺言」は形式が整っていないと、折角の「意志・遺志」が反映されなくなりますから、費用はかかっても「公正証書遺言」にされた方がよろしいでしょう。

ただし、長女に3人子供がいるのならば「長女の子のうち2人が次女の養子になる」ことが、相続税法上は「お得」になるのではないかと思います。
直系以外の親族が相続をする場合、相続税は2割増になりますから(養子であっても直系の「子」となります)。
被相続財産が、相続税課税の対象となるほどあれば、この点も考慮されるべきかと思います。

次女の法定相続人は、現時点では、長女と長男の3人の子の計4人なので、5,000万円+(1,000万円×4人)の9,000万円までは相続税がかかりません(「5,000万円+(1,000万円×法定相続人の人数)」が、遺産に係わる基礎控除額になりますので)。
次女には実子がいませんから(いませんよね?結婚していない=子がいない…とは限りませんので)、相続税法上、養子は2人まで控除の計算に入れることができます。
養子が1人ならば法定相続人は1人になってしまい、相続税がかからない範囲も5,000万円+(1,000万円×1人)の6,000万円になりますが、養子が2人ならば5,000万円+(1,000万円×2人)の7,000万円です。
養子が3人以上いても、それ以上の控除は受けられません。

私には、生涯独身で子がなかった伯母がいたのですが、生前から「養子縁組をして、相続税を余分に納めなくてもいい対策を取るべき」と、私がアドヴァイス(一応FPの資格も取得していますので)していたのですが、当時の法定相続人たる私の父とその弟(私から見ると叔父)は聞く耳を持ちませんでした。
結果、2割増の相続税を納めました。
国に得をさせて何が嬉しかったんでしょうね。
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この回答へのお礼

 くわしく説明していただきありがとうございます。
養子にした方が、相続税対策として有効だということがわかりました。
これから、長女、次女、長男(私)の3人で、母(長女)の妹(次女)と、養子縁組する方向で真剣に話し合いをしようと思います。
 ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/26 23:10

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