No.8
- 回答日時:
所有権にかかる権利に関する事項:差押(債権者:(オーナーさんの住む)市)
は、差押の登記がしてあるという意味ですから差押に他なりません。
ただ古い登記簿で現在は差押が取下げ、抹消されているなら話しは別です。
不動産業者の『差し押さえにはなっておりません』
という回答がよく理解できませんね。
今は取下げられたのか、強制執行になっていないという意味か。
何れにしても抹消されていないなら、質問者様が賃貸をされても差押の登記に
劣後しますから賃貸借の権利を市に対抗する事はできません。
ちなみに抵当権設定までは通常の事なので特に心配される必要は無いと思います。
今回は分譲マンションの賃貸物件のようですからオーナーが購入時に借り入れた
住宅ローンかアパートローンでしょう。
但し抵当権が実行されて競売となればやはり猶予は6ヶ月です。
また債権者が個人名だったり、債権額、極度額が相場よりかなり多いと
事業用の担保かな?という可能性もありますが。
回答ありがとうございます。
やっぱり差し押さえられてますよね。その旨を連絡したところまた返信がきて
オーナー直接の業者さんに確認しました。
記載の通り、○○市の差し押さえがついておりました。
とありやはり差し押さえられています。
調査日も2007年6月20日なので最近です。
同じマンションで別オーナー、差し押さえがない空き部屋があるがどうかという話もありました。
でもどうも不信感を感じるので違う不動産屋が紹介している別の部屋(千円高くなるけど…)にしようかと思います。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
不動産業者です。
結論から言うと止めた方が賢明です。
というか何故その物件を業者が仲介するのか理解できません。
他の回答者様の通り、差押さえと言う事は競売開始決定を待つ段階に来て
おります。
不動産競売となり、落札者が現れ、退去を迫られた場合、法的には入居者は
6ヶ月以内に出なければならないのです。
尚、落札者には退去費用を負担する義務も無く、
敷金も大家から引き継がれませんので返還も困難となります。
もし落札者が新たにあなたと賃貸契約を交わすとしても、同条件となる保証も無く
新たに敷金の預け入れを求められる場合もあります。
この物件を借りる事はそれだけのリスクがあります。
ただ今回、債権者が市という事は税金の滞納が理由でしょうから、
金融機関のそれとは違い、(一部納税や交渉で)比較的取下げになる
可能性も高いですが。
回答ありがとうございます。
やはりやめた方がいいのですね…
現在同じマンションで別の部屋(オーナーさんが違う)を別不動産が出していたのでこちらを検討してみようと思っています。
差し押さえも抵当権もないそうです。ただや家賃が2千円程高い…
そして現在の物件について不動産にたずねてみたのですが
>万一のケースをふまえて重要事項に記載してありますが、抵当権が設定してあるということで、差し押さえにはなっておりません。
と回答がきてしまいました。
しかし書類には
(登記簿に記載された事項)
所有権に関する事項:オーナーさんの名前と住所
所有権にかかる権利に関する事項:差押(債権者:(オーナーさんの住む)市)
所有権以外の権利に関する事項:抵当権設定有り(別紙重要事項追記参照)
とあるのでこれはやはり差し押さえられてますよね?
なんだか色々不信感を感じてきてしまいます。
No.6
- 回答日時:
個人的にはやめた方が良いかと思います。
差押がある状態で借りると、後に競売されて落札されると原則としてはすぐに退去させられるおそれがあります。
借りてもいいかなぁと思う場合としては、質問者さんが短期間で入居される場合(または、いつ追い出されても良いという覚悟があること)、敷金がない(競売されると敷金は返金される可能性はほとんどない)、敷金を取られたとしても、競売されるおそれがある場合は家賃と相殺しても良いという規定がある場合などが考えられます。
しかし、いくら家賃が安くても、そのような不安定な状態でいることは精神的にも辛いものかと思いますので、やはりやめられた方がいいかと思います。引越し代とか仲介手数料をまた払うことにもなってしまいますので。
回答ありがとうございます。
今回の物件はなるべく長く(数年は)住もうかと思っているので退去となるとかなり辛いです。
精神的にも不安です。とても気に入ってますがやはりやめた方が懸命ですね。
No.4
- 回答日時:
>>金融機関等からの債権差押物件(抵当物件)だろうと思われますので
○○市の差押と甲区欄に登記されてあると書かれていますから見当違い。
○○市の差押が甲区欄登記されているとのことなので、固定資産税等の税金の未納であると考えられます。乙区欄には税額いくら・延滞金額(地方税法に規定する額)いくらの合計金額(債権額)が記載されていることもあります。
他にも乙区欄の設定があるかは明らかにされていませんが、要は、所有者(売主)が債務全額を各債権者に支払えば差押や抵当権等は抹消できます。
通常差押の登記がなされても競売開始決定までは数ヶ月以上の相当期間を要します。原則それ以前に返済してしまえば何の問題もありません。
過剰抵当(売買代金より残債務が多い場合)であれば、手付金ゼロか手付金を仲介業者が預かる方法(売主に交付しないということ)で契約するのが一般的です。これにより買主のリスクが軽減する。
要は、
今回の売買代金で売主が債務を全額返済できる。
競売開始決定の時期の確認。
まともな仲介業者であること。
が確認できれば怖がることはありません。
正しい知識があり、誠実な仲介業者かどうかが問題。
No.3
- 回答日時:
専門家ではないので詳細は確認してください。
その不動産取得価格の他に○○市が設定している抵当権の金額を支払う必要があると思われます。例えば、物件価格が1,200万円でも、○○市が800万円の抵当権を設定していたら2,000万円の物件と言うことになります。金融機関がその物件に2,000万円の価値がないと判断すれば融資を受けられない可能性があります。その場合は自己資金で800万円を○○市に支払わなければならないかも知れません。
また、前所有者が管理費・修繕積立金を滞納していたらそちらも前所有者に変わって払わなければならないかも知れません。
基本的に不動産にお買い得はありませんので良く確認してみてください。
回答ありがとうございます。
抵当権を別に設定していたりもあるのですね。また部屋の設備が壊れた場合の修繕費なども心配です。賃貸契約なので差押になっているとなるとオーナーさんが破産するとかそういった心配もありますよね…何かトラブルが起きるのでは…という懸念もあります。
No.2
- 回答日時:
売買されることを前提に書きます。
売主から直接買われるのであったら自分で債権者に連絡して所有権移転(代金を支払うとき)差し押さえの抹消書類をもらったらいいと思います、この場合は司法書士さんか弁護士さんに相談料を払って相談したほうがいいと思います。仲介業社に仮申込をして仲介料を払うのであったら、その業者に承諾をもらい自分の(買い)の仲介業者を入れたほうがいいと思います、お宅の支払い金額は一緒で、お宅が連れて行った業者さんは味方になります。業者さんは自分で見つけるのですよ、そして差し押さえ登記のことを尋ねたらいいと思います。いずれにしてもどこか資格を持っている人に書類を持って相談に行くことをお勧めします、不動産は安心料を支払うことだと思います。No.1
- 回答日時:
質問者が書いてある通りの物件かと思われます。
不動産会社等の資産の中で、金融機関等からの債権差押物件(抵当物件)だろうと思われますので、いくら良い条件などでも入居は諦めることです。入居しても即退去などと言うことや、敷金などが返金ナシになったりすることも考慮すべきでしょう。条件をよくしていて当然ですが。回答ありがとうございます。
別紙に抵当物件であるという記載があります。
やはりやめたほうがいいですか…このマンションは分譲マンションで一部屋ごとにオーナーさんが違うので別の差押になっていない部屋に空きはないか確認中です…
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