
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>社員一人に住宅補助は問題ないのですか?
問題ありません。
一般的な就業規則や労働協約などとは別に、個別の雇用契約(労働契約)において特に便宜を図る契約とすることは何の法律にも抵触しません。
住宅の家賃全額補助とのことですが、もし契約者が会社であれば、借り上げ社宅ということであり、法定家賃分については所得税の課税対象として行われていなければなりません。もし契約者が従業員本人であれば全額所得税の対象としなければなりません。
とまあ、家賃補助に関して税法上の扱いとして課税、非課税の話はありますけど、それだけです。
No.2
- 回答日時:
住宅補助(家賃全て会社負担)はいわゆる住宅手当即ち「賃金」です。
「賃金」は就業規則の絶対的記載必要事項です。
>この事は全社員は勿論知りません。
とのことですから、就業規則(賃金規程)に規程されていないんでしょうが、念のため賃金規程を確認してみてください。
住宅手当を払っているのに、賃金規程に記載がなければ労働基準法第90条(就業規則)違反です。住宅手当の支払いについて賃金規程の変更を請求することができます。あとはその後輩の住宅補助を廃止するかですね。
No.1
- 回答日時:
えーと、まず、山奥で住居の確保ができないとかの特別の事情がない限り、家賃の全額を補助することは、所得税法違反が考えられます。
つまり、通常想定される家賃相当額が現物支給として支給されているにもかかわらず、おそらく、「所得税」を納めていないだろうことです。
通常想定される家賃の少なくとも半額までは本人に負担を求めなければいけません。
(その分を織り込んで源泉徴収し、あるいは確定申告等しているのであれば問題ありませんが、そんなことしてないでしょう)
それ以外に、「たった一人だけに特別の厚遇をしている」ことは、株主からみれば「不正な業務執行(費用の補助)」になる可能性があるので、経営者が株主代表訴訟を受ける可能性があります。(これは「問題」とはいえますが、ご期待の「刑事事件としての問題」ではないです。とても背任になりそうにはないし。家賃補助分を会社に返金すれば済んじゃうし。)
結局、従業員であるあなたの立場から「訴える」には、なにもネタがないんじゃないかな?
ていうか、組合に「このような特権的厚遇を受けている社員がいるのはなぜだ?」と質問してみればいいんじゃないでしょうか?
きっとオオゴトになって、気分は晴れますよ。
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