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現在、失業給付を頂いているものですが、今度新たにドロップシッピングを始めようと考えています。
現在、失業給付が頂けないと生活ができない環境のため、ドロップシッピングを始めるにあたりお聞きしたいのですが、ドロップシッピングは労働所得になりますか?不労所得になりますか?
またドロップシッピングは個人事業主になりますか?
個人事業主になるのであれば失業給付は頂けませんか?
収入がしっかり入るのであればいいのですが入るか分からずに失業給付を頂けないと生活ができないので困ってます。
詳しい方、いらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (1件)

これは税金で税務署の問題ではなく安定所の問題ですね。


そもそも安定所の業務は判断によるものが多いのですが、ドロップシッピングというものが最近のもですから、安定所でも判断が割れると思いますね。
ですからこのサイトで聞いても無理でしょう、安定所でも判断が割れるものを外部の人間である回答者が断言できるわけがない、もし断言したとすれば悪いけどその回答は怪しい。
やはり安定所にお伺いをたてるしかないでしょう(年配の職員だったらもしかすると「ドロップシッピングって何?」というところから始まるかもしれませんね)。
全くの私見で安定所の見解を予想すると、例えば無償のボランティアでもNGなんですね、その一方株での収入はOKなんですね。
つまり収入の有無よりも労働自体の有無が主要になっているようです、そういう意味ですとアフィリエイトなんかは紹介するだけで、商取引は当事者同士でやるということでどちらかといえば不労所得という見解が強いようですが(といってもまだそれが完全に定着したわけではなく異なる判断をするところもあるようですが)、ドロップシッピングは質問者の方が商取引の一方になるわけですから、事業を始めたと取られても致し方ないかと。
いずれにせよ今までになかった新しいものですから、その評価や判断が定まっていないということで、安定所の判断を仰ぐしかないでしょうね。

>収入がしっかり入るのであればいいのですが入るか分からずに

上でも書きましたが、収入の有無にかかわらず労働をしたかとか、事業を始めたかということが問題になるようです。
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