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 通勤手当で認定されている通勤方法はバスなのですが、健康のために歩いて通勤し、通勤手当はちゃっかりもらうことは認められるのでしょうか。本を読んでいたら「通勤手当は給与の一部であって、距離の規定に従って認定された後はどのように使うかは給与を支給された者の決めてよい」という旨の記載がありましたので確認したくなりました。

A 回答 (4件)

通勤手段の届け出をしているものと異なる手段で通勤したことが発覚した場合、会社と言いますか、支払い者は、遡って異なる手段をした月から、差額分の返還要求や全額返還が可能と言うことです。

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通勤労災など適用されないケースも発生します。

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通勤手当の認定と実態の通勤の関係で言えば、基本的にはその本で書かれているとおり「通勤手当は給与の一部であって、距離の規定に従って認定された後はどのように使うかは給与を支給された者の決めてよい」となります。


ただし、それは通勤手当の認定で使われた通勤方法で通勤している限りとなります。通勤方法が実態と異なったならば即時変更の手続きをしなければなりません。
通勤方法がバスで貰い、実際には徒歩で通勤した場合で、通勤方法が徒歩の場合通勤手当がでななかったというようなときには処罰の対象になる可能性があります。気をつけてください。
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 公務員がそんなことしたらあなた許しますか?「税金ドロボーが!」って言うでしょう。

どこかの警察官が、同じ様に「バスで通勤手当請求して、実際は自転車通勤していたのがばれて、半年分8万円を返還、本人は辞職」ってニュースがありましたよ。一般の会社も一緒でしょ?
 はっきり言って詐欺罪じゃないですかね。こんなところで質問しないで勤務先の会計の人に聞いてみればいいじゃないですか!!
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