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年間休日87日の会社で正社員で働いています。
勤務時間は8:30~17:30、一日の休憩時間は表向き90分ですが
昼休みの60分だけで他は休み時間はありません。
先日、経営者からいきなり残業手当カットの話がありました。
今まで17:30から残業手当がついていたのを18:00からにすると言うのです。
休憩時間を設けた訳ではなく残業時間に入ってもそのまま仕事を続けています。
一日当たり「1時間タダ働き」という状況なのですが、これは労働基準法に違反になりませんでしょうか?

A 回答 (6件)

明確な違反です。

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就業規則など証拠を揃えて労働基準監督署へ。

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違法です。


1日に8時間を超える場合1.25倍の残業代を払わなければいけません。
年間休日87日ですが週何日出勤で合計何時間ですか? 1日に8時間、かつ週合計40時間を越えているとこれも違法です。
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
また残業できる上限を会社が役所に申請していると思います(36協定)。
これも違反していたら最悪ですね。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~hama/36kyoutei.htm
会社が是正しないようなら管轄の労働監督基準所へ通報してください。
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 厳密に言うと、30分タダ働きですね。

8時間労働で、17時30分から時間外労働になります。規則的にそういう通達はマズイでしょうね。気になるのは表向き90分ということですね。就業規則には昼休み60分と、もしかして、勤務時間中、どこかで30分休みになっているのですか。もう一度、就業規則がどうなっているか確認したほうがいいと思います。
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>勤務時間は8:30~17:30、一日の休憩時間は表向き90分です



休憩時間が表向き90分と言うのが曲者です。実際に休憩時間が昼休みの60分だけで90分無ければ、勤務(労働)時間は8時間ですから、17:30後は残業時間で割増賃金の支払いが必要です。明らかに労働基準法第37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)違反です。

割増賃金の支払いを請求できます。支払われなければ労働基準監督署に「申告」することができます。その際請求額の計算の根拠となるタイムカードのコピー等の証拠が必要になりますが、自分の手帳や日記等に勤務時間を記録しておけば、それも証拠に採用されますので、しっかりと記録しておきましょう。
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休憩時間の90分ですが、実際に自由に休憩が取れている時間が90分なければ無効です。

これは前の回答もそうですが自分の勤務実態を記録することで証拠になります。職種によっては労基法34条休憩の原則が適用されないのでご注意を。勤務実態が実労働で八時間を超えた場合は法定の時間外手当を支払う義務があります。この会社の場合、所定労働時間が7時間30分で、今までは所定外法定内労働(30分)に対して払う義務のない時間外労働手当てを支払っていたという主張でしょう。しかし、過去この所定外労働に対して手当が支払われた事実から労働条件の一方的不利益変更に該当します。実労働時間が8時間を越えた部分を時間外手当として支払わなければ労基法違反ですので労基署に申告すれば足ります。所定外の30分について支払わないとなれば労基法違反に該当しないので、裁判で不利益変更で戦うしかありません。どちらにしても会社と名前が知れて戦うことになりますのでそれなりの覚悟がいります。「時間外労働手当」については裁判でその額と同等額の付加金が請求できますので「倍返し」となりますから時効が成立する2年後にみんなで請求する手もあります。とにかくご自分(みんなで戦う場合はみんなの)の勤務実態と給与明細等証拠は確実に保管しておくことです。がんばってください。裁判での争いは極力避けて法律論で未然に防ぐことができればいいですね。
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