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友人のご主人が自殺しました。小学生の一人娘がいます。
むろん、友人とお嬢さんの籍はそのままです。
現在、亡くなったご主人の実家から養育費として月額10万円ほどが振り込まれていますが、ご実家の両親は「寡婦になったら自分の実家に面倒を見てもらうのがスジだ。年金暮らしで、そろそろ送金がキツくなった」と言ってきているようです。
今後、このご主人のご両親いずれかが亡くなった場合、ご主人側からの仕送りは途絶えると思われます。
この小学生の女児には祖父母からの遺産相続の権利が発生すると思うのですが、その場合の比率というのはどうなるのでしょうか。
ちなみに、亡くなられた男性には妹さんがおり、この人は既に他家に嫁がれていて2人の子供がいます。

A 回答 (2件)

子が父の実子・養子で


父が 祖父・祖母の実子・養子であれば
父が相続する分の祖父・祖母の遺産は、子が相続します
(代襲相続で検索してください)

父の兄弟が父を含め二人ならば、「祖父母の子」の相続する分はその二人で分けます(1/2ずつが基準ですが、関係者が了承すればどのようにでも可能です)

祖父または祖母のどちらかが亡くなった場合、残された配偶者に1/2、「祖父母の子」に1/2が基準です(これも関係者が了承すればどのようにでも可能)

相続について検索すれば、詳しいことが記載されたサイトが多数ありますから、お調べください
なお、ここの回答を含め、書いてあることが正しい との報奨はありませんから そのつもりでお読みください
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2007/07/02 18:06

代襲相続ということになると思います。


代襲相続とは、本来は親の遺産は、その子供が相続するはずですが、親より子供が先になくなった場合、その分をその子供(つまり孫)が相続するということです。

ですので、例えば、先におじいさんが亡くなり、その後おばあさんが亡くなるとします。
おじいさんが亡くなったときは、おばあさんに半分、残りを亡くなったご主人と妹さんで分けるということですので、4分の1を妹さん、4分の1を亡くなったご主人の子供さんが相続することになると思います。
次に、おばあさんが亡くなったときは、2分の1を妹さん、2分の1を亡くなったご主人のお子さんが相続することになると思います。

ただし、これらは遺書などが無い場合ということです。

事情がわからないので、無責任な言い方になりますが、年金に頼っている祖父母に送金してもらうというのは酷な話ですね。
祖父母が養育費を支払う義務はないでしょう。
あてにせず、自立の道を考えた方がいいように思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変よくわかりました。

お礼日時:2007/07/02 18:06

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