プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。
家には1歳3ヶ月になる娘がいるのですが、その娘が2ヶ月ほど前にインフルエンザにかかり、熱性痙攣をおこしたり、ゼイ鳴がしたりと何度か病院にお世話になりました。

一度目は、痙攣の為救急車で大学病院にかかり、その後かかりつけの近所の小児科へ、その時にインフルエンザとは別の細菌で肺炎をおこすことがあるので、熱が続いたら又受診するように言われました。

そして、3日後にも熱は下がらず、ゼイ鳴がするのでかかりつけは休診だった為、大学病院を受診しました。そして、今までの経緯、かかりつけ医に言われた肺炎の話などをした所、やはりゼイ鳴があるので気管支拡張剤を使いますといわれました。お薬は院外処方で病院のすぐ隣にある調剤薬局で出してもらいました。

それから熱は下がりましたが、機嫌が悪く、食欲もなく、あまり調子が良くないようなのでどうしたもんかと思って掛かりつけの小児科を受診して、こちらにも経緯と処方されたお薬を伝えた所、「テオドールは今は普通は使わないよ。多分そのせいで機嫌が悪かったり、食欲がなかったりするんだよ。飲ませ続けると痙攣を起こす可能性もあるよ。」と言われ、即お薬をやめたら、先生がおっしゃるように4日後辺りから普段のように戻ってきました。

テオドールの件を大学病院の先生が知らなかったのか、知っていたけどお薬の説明をしなかったのか、どちらにしてももう2度とあんなことにはなりたくないので診てもらうつもりはないし、訴える(裁判と言うことではなく申し出るという意味です)つもりは無かったのですが、本日他の方の質問を見ていて、耳鼻科で出された処方箋を持って院外の薬局を訪れたら、「乳幼児には使用しない薬が処方されていたので先生と相談してやめました」と言われたという内容があり、家の場合もそう言ってもらえる可能性もあったのかと思い質問しました。

テオドールのことは、私がさっきちょっと検索しただけで乳幼児への危険性が書かれたページを見つけることが出来た位なので、医療関係の方なら知っていて当たり前のことなのかとも思います。

こういう場合、薬局・薬剤師には責任はあるのでしょうか?

A 回答 (13件中1~10件)

仰るとおりテオドールには様々な副作用があります。

また、治療域(効果のでる最適濃度)と中毒域(副作用がでる可能性のある濃度)が近く上手くコントロールしてやる必要のある薬です。
しかし、注意を要するものの使ってはいけない薬では決してありません。喘息などで上手くコントロールされている子供さんも結構大勢いますので「テオドール=危険=子供に投与するなんてけしからん」という表現は誤解を招きかねません。
かかりつけの先生は「安易に飲ませるような薬じゃないよ」という意味で質問文のような表現をしたのだと思いますし、小児に絶対使ってはいけないという意見を本当に持っているのだとしたら小児科医として??ですよ。
小児用量として多すぎるとか、相互作用で副作用の懸念があるのにスルーしたなら薬剤師の責任は免れないでしょうが、そうでなければ今回の件でとくに問題はないように感じます。

>本日他の方の質問を見ていて、耳鼻科で出された処方箋を持って院外の薬局を訪れたら、「乳幼児には使用しない薬が処方されていたので先生と相談してやめました」と言われたという内容

これも、小児に明らかに使うべきではない薬剤なら当然疑義紹介しますし、それが薬剤師の仕事です。
ですが、テオドールは小児に使ってはいけない薬剤ではありません。

この回答への補足

仰るとおり、絶対に使ってはいけない薬ではないことは承知しています。私の書き方が悪かったかもしれません。すいません。かかりつけ医も私が熱が下がっても機嫌が悪く、食欲も無くなっていく我が子のことを相談したので、テオドールの副作用による物だと教えて下さったまでだと理解しています。

しかし、痙攣を起こした数日後の高熱時に使用するなら、何らかの説明がないというのはおかしなことだと思っております。やはり、それは医師だけの責任ということでしょうか?それとも説明の必要すら無いものだということなのでしょうか。その点ではやはりもうその医師を信用できそうにありません。テオドールの副作用を私が知らされず、子供に飲ませ続けていたことの責任の一端が、薬剤師にもあったのなら、医師だけが悪いわけではなく、システムなどにも問題があったと考え、その医師を避けるのではなく、どんな場合ももっと警戒しながら投薬しなければならないと思っています。

補足日時:2007/07/03 16:45
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投薬時に一切説明がなかったのでしょうか??


薬局で何の説明もなく薬だけ渡されるということはまずありえませんが…。
基本的に薬局にはカルテが行くわけでないので患者の状態を薬剤師が知る事は不可能です。すべては処方内容からの想像です。
しかしそれを補うために必ず質問をすると思いますが、そのときにきちっとお答えになられましたか?
その内容と照らし合わせた上で処方に疑問があれば当然疑義紹介しますし、変更の提案もするかもしれません。
またなんら情報がないにしても薬に関する一般的な副作用や注意点は口頭あるいは文章で提供があるはずですがその点はどうでしょうか?

この回答への補足

>投薬時に一切説明がなかったのでしょうか??
はい。このように危険の含まれる薬だと言う説明は一切ありませんでした。ただ気管支を広げるお薬だと。その数日前に痙攣を起こして同病院に行った時は、検査の結果インフルエンザA型だと解り、タミフルの処方については、危険性や使用を望むかなどの説明がありました。タミフルほど大々的に知られていませんが、これと同様に扱うべき薬品なのではないかと思うのですが。

薬局での対応ですが、確かに簡単な説明はありました。もちろん、説明書きも頂きました。その注意と言う欄に「はきけ、胸焼け、動悸、倦怠感などの症状が出たら医師に相談して下さい。筋肉痛やこむらがえりなどの症状があったら、医師の診察を受けてください」と書いてあります。その上のムコダインDSの注意欄には「食欲不振、下痢や発疹などの症状が出たら医師に相談してください」とあります。又、別紙のホクナリンテープの注意欄には「発赤、発疹、息苦しいなどの症状がでれば医師の相談を受けてください。動悸や手が震えるなどの症状がひどいときは医師に相談してください」とあります。

テオドールはこれらと同様の注意しか必要でないということでしょうか。私は、もっと注意して使用するべき薬なのかと思ったのですが。そういう薬だと思ったので、使用する際には、もっとそういうことへの注意を促すことが必要なのでは?と思ったので、どの立場の人にまでそれが出来るはずなのかということが知りたかったのです。

誰かを訴えようとか責任を追求しようという考えではないので、裁判のように過失責任の有無や、どれくらいの損害をこうむったかなんていうことを論議したいわけではありません。ただ、自分がもう二度とそういう目に合わないようにするには、その医師を避けることだけで良いのかということが知りたいだけです。

補足日時:2007/07/03 21:28
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添付文書には、



2. 注意すべき投与対象等
2歳以上の重症持続型の患児を除き,他剤で効果不十分な場合などに,患児の状態(発熱,痙攣等)等を十分に観察するなど適用を慎重に検討し投与する.なお,2歳未満の熱性痙攣やてんかんなどのけいれん性疾患のある児には原則として推奨されない.

とあります。 ただし、禁忌ではないので必要に応じては投与することもあると思います。 その際に、

3. 小児,特に乳幼児に投与する場合には,保護者等に対し,発熱時には一時減量あるいは中止するなどの対応を,あらかじめ指導しておくことが望ましい.

4. 小児では一般に自覚症状を訴える能力が劣るので,本剤の投与に際しては,保護者等に対し,患児の状態を十分に観察し,異常が認められた場合には速やかに主治医に連絡するなどの適切な対応をするように注意を与えること.

などの指導が、医師か薬局からあることが望ましいと思われます。

医療的な責任というのは、何か本当に起きた際には医師に責任があります。 結果として何もおきていないならなんともいえません。 

参考URL:http://www.info.pmda.go.jp/go/pack/2251001D1045_ …
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この回答へのお礼

>などの指導が、医師か薬局からあることが望ましいと思われます

そうです。そこなんです。今回の場合、この説明は一切誰からもなされませんでした。それが、医師から行われているか解らない場合、「多分説明してるだろう」と説明なしの薬局と「すでに説明済みかもしれませんが…」と説明される薬局だったら、後者でお薬を頂きたいと思うのです。やはり、医師・薬局、どちらもそういうことができる筈の人たちなのでしょうか。それとも、この場合の医師、薬局が不親切だったのではなく、どの病院薬局でも同じ事が起こるのでしょうか。それならシステムに問題があると考えるのですが、そういう場合はやはり医者・薬剤師を信用せず、自分でそれなりの知識を持ったり、こういった場で多くの意見を聞かないと、同様のことが起こるのでしょうか。それがわかりません。

説明は望ましいだけなので義務ではないと言われることもあるかと思いますが、そういう理屈が通用するのって、裁判になった時だけですよね。そういう対応をされるとわかっている病院を受診するかどうかは、患者の選択です。一度でも信頼できないことがあったり、悪いうわさを聞いたら、そこは受診しないでおこうと思うことは止められませんし、そういう人たちに「義務ではなかったから責任はない」と説明した所で、そうですかと聞き流されるだけですよね。

>医療的な責任というのは、何か本当に起きた際には医師に責任があります。 結果として何もおきていないならなんともいえません。

そうですね。損害賠償請求などの場合はそうだと思います。しかし、私は訴えたいのではなく、もうその医師の診察を受けないようにしたいだけです。やはり、薬局も別の所を利用しようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/03 22:52

他の回答者さんの回答もあながち間違っているわけではないのですが、質問者さんの心情をあまり考慮していない気がしたので、回答してみます。



大変でしたね。さぞかし、心配なされたでしょう。
テオドールのようなテオフィリン製剤は小児に対して注意して使用すべきであることは、医師、薬剤師として知っておかなければならない知識です。

2005年のガイドラインでも、また今年5月のテオドールの添付文書の改訂でも、「小児、特に乳幼児には、まずは他の薬を使用し、どうしてもテオドールでないといけない場合に使って下さい。そして使用する場合は注意して使うように(あえて簡単に書きました)」という記述があります。

だから、かかりつけの先生が言ったことは大体正しいのです。勿論、「小児に対して使わない」のではなく、「簡単には」使わない・・ということです。

私自身医療関係者ですが、しばらく前、あるTVドキュメンタリーで、テオフィリン製剤が原因であろう痙攣で、障害が残った子供さんの事例が放映されていました。この薬剤の使用の危険性をよく知っている医師であれば、こんなことにはならなかったのに・・・、とお母様は本当におつらそうでした。

残念ながら、実際のところ、医師、薬剤師に当然と思えるこの知識が欠如している方々は多いのです。「責任はあるの?」というと、私はある!と言いたいですが、薬剤師も結構ツライ立場にいるので・・

ただ、このようなことが二度と起こらないよう、大学病院の先生や調剤した薬局、薬剤師にクレームをつけるのは必要なことだと思いますよ!
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この回答へのお礼

心情を察して頂きありがとうございます。

他の方の回答にもありましたが、幼児への使用が禁忌ではなく要注意だということも解っております。なので、使用されたことへの不信というより、何の説明もなかったことへの不信が募ったのです。そして、その不信が医師だけでなく、薬局・薬剤師にも広がったので質問をしました。

>残念ながら、実際のところ、医師、薬剤師に当然と思えるこの知識が欠如している方々は多いのです

そうなんですか。それでは、私が思っていたより酷いと言う事ですね。私は知っていて、説明しなくても良いと思ったのだと思いましたが、薬局・薬剤師側でも知らなかった可能性が高いのですか。やはり、どんな薬局を利用しても、安心はできないので自分で調べるなりしてから服用するようにしないと、このような事態は防げないということですね。

でもやっぱり、その薬局・医師、どちらももう二度と関わりたくないです。

>ただ、このようなことが二度と起こらないよう、大学病院の先生や調剤した薬局、薬剤師にクレームをつけるのは必要なことだと思いますよ!

又、機会があればそうしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/03 23:20

感情的にはわからんでもないのですが、ココは質問に対し答えるサイトである以上感情論は極力控えるべきと思います。


で、先程の補足にもありましたが、まず質問には「薬局に責任はないのか?」とありましたので、その点に絞って回答したつもりです。あとから責任について議論する気はないと言われても意味がわかりませんよ。
テオドールの成分であるテオフィリンはかなり古い薬で、市販薬にも配合されています。正しく使えば安全な薬だと思っています。タミフルのように副作用かどうかも定かでない、原因もわかっていない。でもマスコミの悪影響で国民が騒ぐからとりあえず使用抑制しようか…てな類の薬とはまったく異なります。
#4さんのドキュメンタリーもマスコミの悪意が満々でしたね。あれではテオフィリンが悪魔の薬にしか見えません。全くの素人があの番組をみて不信感を持つのは仕方ないにしても仮にも医療従事者がそれでは困りますよ。

話はそれましたが、質問者が今後気をつけるとすれば、薬剤師含め医療者とのコミュニケーションを十分取る事だと思います。普通にテオドールが処方されていても特に疑問は感じませんが、病院受診までのエピソードを聞いていれば、私なら何らかの行動を起こしたろうと思いますよ。それでも医師が出せと言えばそれ以上は医師の責任かな。

この回答への補足

>あとから責任について議論する気はないと言われても意味がわかりませんよ
言葉足らずですみません。説明責任はあるかと問うたのです。過失責任について議論するつもりはありません。その辺の違いがうまく伝わらなくて。不快に思われたのならすみません。

補足日時:2007/07/03 22:54
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この回答へのお礼

再々のご回答ありがとうございます。こちらにまとめてお礼を書かせて頂きますね。

とても貴重なご意見を頂いたと思っております。感情的になったつもりはありませんが、そう映ってしまったなら、謝ります。申し訳ありません。

>今後気をつけるとすれば、薬剤師含め医療者とのコミュニケーションを十分取る事だと思います
そうですね。それが出来たら問題は起きないかもしれませんね。

>病院受診までのエピソードを聞いていれば、私なら何らかの行動を起こしたろうと思いますよ
そういう方ばかりだったら、知識も豊富で、説明くらいはして頂けたかもしれませんね。kazu_kun1203さんをはじめ、ご回答下さった方々なら、そういう知識をお持ちで、説明が望ましいということはわかっていらっしゃるようなので、多分、私の利用した薬局では、知識がなかったか、もしくは注意書きに書いた以上の説明の必要はないと判断していたんだと思いました。やはり、医師だけでなく、あの薬局も利用するのを止めようと言う考えに至りました。

最後に、#4さんが仰りたかったドキュメンタリーの件は、マスコミの薬剤の批判を鵜呑みにしたものでなく、患者さんのお母様の心情を目の当たりにされて、医療関係者として心に響いたということだと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/03 23:47

現在、実務の仕事はしていませんが、薬剤師です。



まず、処方の責任は医師にあります。
(医師に処方権が有りますので)
薬剤師の責任は副作用や注意すべき事をお伝えする責任が
有りますし、子供さんの場合で有れば、何らかの気になる
症状に保護者の方がお気づきになった時、それが副作用で
あるか、元々、或いは新しい病気による症状であるか
検討し、受診勧告や医師へ伝達する責任、義務が有ります。
これらは、全て調剤の責任です。

今回の場合のテオドールについてですが、この薬は欧米では
ほとんど使用されず、日本では小児から大人まで喘息様の
症状に広く使用される薬となります。
そのため、この数年来、この情報(欧米で使用されない理由)
が広まり、危険な薬として、何度がマスコミなどで取り上げ
られています。
しかし、他の方の回答にも有る通り、日本では使用の歴史が
長く、使用症例が多いため、現在でも経験上、血液中濃度を
測って、安全性を担保しながら良く使用される薬です。
但し、乳幼児の発熱時は濃度が高くなりやすく、更に注意を
要する薬でも有ります。

従って、比較的軽症の症例を診る一般開業医の医師は、有益性と
危険性を比較して以前の様には使用されないと思います。
しかし、今回は
>かかりつけは休診だった為、大学病院を受診しました
とのことで、重症を診る大学病院では、軽度の副作用
(寝付きが悪いなどの軽い興奮程度)は想定範囲という事で
処方されると思います。

>機嫌が悪く、食欲もなく
という副作用の程度とゼイ鳴、酸素飽和度などの症状の
度合いによっては、次回の処方は無くなったと思います。

この情報は、医師、薬剤師ならば、知っています。
では、全ての方にお知らせするのか、うーーん、このサイトを
見ていても、薬局で薬の話を聞くと値段が高くなる、とか
有るように思いますが…
このことに対する医師、薬剤師の説明責任は、どちらにも
あると思います。
そして、医師の話は良く聞かれる方、多いと思います。
薬局で、薬剤師から質問されてfly_moon様はしっかり答え、
また疑問点は質問なさいますか?
患者側にも情報を与え、収集する責任があると思います。

fly_moon様が薬局でも時間を取って質問に答え、質問なさった
のに、このような状況であったのならば、薬剤師の責任は
重いと思います。

長くなりましたが、お子様の回復は何よりでした。
今回の事を教訓により良い医療を受けられますように。
お大事に。
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この回答へのお礼

>薬剤師の責任は副作用や注意すべき事をお伝えする責任が有りますし
>このことに対する医師、薬剤師の説明責任は、どちらにもあると思います
やはり薬局にも責任はあるようですね。何度も書いていますが、私が取りたい対処は、もうそこを利用しないというもので、損害賠償請求をしようとか言うものではありません。その場合だと、Yamatogirlさんのこの一言で解決なのです。もうあの薬局は利用しません。

>薬局でも時間を取って質問に答え、質問なさったのに、このような状況であったのならば
まず、薬局では質問されませんでした。なので、症状の説明や経緯をお話することもありませんでした。ただ、お薬の説明として、これが気管支を広げるお薬で、1日3回毎食後に飲んでくださいというような簡単なものがありました。他のものもそのように説明をうけ、ホクナリンテープだけは、張り方の説明に少し時間をとって頂きました。そのような状態でどの薬に注意が必要かなんて全く解りませんでした。なので、特に質問はしていません。

みなさんの回答を読んでいて思ったのですが、患者側と医療関係者側では認識の違いが大きいのですね。それがよくわかりました。次回からはそれを肝に命じて受診し、調剤してもらうようにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 00:14

疑問は解決したようなのでよかったとしまして、気になることがあるので一応書いておきます。


医療において患者と医療従事者は対等です。患者が偉いわけでも、医者が偉いわけでもない。
薬局が説明してくれなかったから…とすべて受身のお考えですが、ここが一番患者と医療者との考え方の隔たりです。
医療とは二人三脚で一緒に治療していかなければ上手く行きません。
疑問点は自ら聞く。納得するまで。この姿勢が大事だと思いますよ。
痙攣以外の薬の説明を受けたのはわかりましたが、肝心の受診まえに痙攣を起こしているという情報がまったく薬局に伝わっていませんよね。
これからは積極的に治療に参加していただくことを心から望みます。
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この回答へのお礼

何度も親身にご回答頂きありがとうございます。

>医療において患者と医療従事者は対等です
そこがもう感覚の違いと言いますか、隔たりを感じている部分です。私は医療関係者ではありませんが、仕事を持つ会社員です。そういった、医療関係以外の社会では、そういう考え方ではないと思います。よく、「お客様は神様…」という言葉を聞きますが、だからお客が上の立場なのではなく、提供側の企業が沢山の情報を持っていて当たり前なので、そちらが上に立って、消費者に説明していかなければならないのが当たり前だと思うのです。色落ちの可能性が高い衣服を販売する時は、洗濯表示以外にタグを別に取り付けて注意を促すのが一般的です。もし繊維業界では「この素材の、この色は色落ちする危険性が高い」と知られていても、一般の消費者は知らないのが当たり前だと仮定して、「販売員にお尋ねになりましたか?」とは言わないのです。

しかし、今回の質問で、私の知っているそういう世界とは全く異質な常識なのだということが良く解りましたので、これからは、そういう心構えで受診し、調剤して頂くことにします。それが自分の身を守る方法なのだということがよく解りました。

多分、私の言いたいことはkazu_kun1203さんには伝わらないことと思います。しかし、本当にご回答を頂いたことで解ったことが多く、とても感謝していることだけは伝わっていて欲しいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 10:02

 fly_moonさん こんばんは



 薬局を経営している薬剤師です。

 テオドールの件については皆さんが詳しく説明されていますから、説明は避けます。

 薬局で渡された薬の説明書きに付いて説明しますね。
 テオドールの添付文書(薬の説明書きです)には皆さんが説明されている通り「小児の使用は注意して使いましょう」となっています。決して「使ってはならない」と言う事では無い訳です。これは「症状によっては使う場合がある」と言う解釈になります。また「2歳未満の熱性痙攣やてんかんなどのけいれん性疾患のある児には原則として推奨されない.」と言う記載も有ります。これは「原則として使わないのであって、致し方なく使う場合もある」と言う解釈になります。
 私が薬剤師でなく薬の知識のない素人と仮定して、薬局で頂ける薬の説明書き(テオドールの項目)に「痙攣を起す可能性があるの云々」的な記載が有った場きっと恐がって子供にテオドールを服用させないでしょう。医師が小児にテオドールを服用させる場合は、痙攣を起すかも知れない可能性とテオドールを使って症状が良くなる(他の薬で効果が現われ難い場合)とを天秤にかけて例え痙攣が起こったとしてもテオドールを服用させる必要があると判断が出た場合だと思います。そう言う医師の判断が出ているにも関らず、薬局で色々説明した結果として患者が勝手にテロドールの服用を止めてしまう事は医師の治療行為を邪魔す事になり、薬局薬剤師としてはそう言う過剰説明はしてはならない行為となります。したがって一般論的な話としては、薬局でお渡しする処方薬の説明書き(テオドールの項)には「痙攣を起す可能性が有り云々」と言う内容を記載しないのが一般的になります。したがって、テオドールに付いては他の処方薬と別レベルまでの注意を促す説明書きを出来ないのが一般的なんです。

 今回の場合ですと痙攣で大学病院受診と言う経緯が有りますから、本来ならテオドールを使わないべきだったんでしょう。そしてテオドールを調剤した薬剤師がfly_moonさんのお子さんが痙攣で受診した経緯を知っていれば、例え医師の判断でテオドールを使わざるおえないと言う判断だったとしても「テオドールが痙攣を起す可能性がある」と言う事を説明したでしょう。私なら「様子を見ながらテオドールを服用させる」様に説明すると思います。
 何所の病院でも診療(治療)の課程を記載したカルテが有りますよね。何所の薬局にも病院のカルテに相当する「薬暦簿」が有ります。この「薬暦簿」には、薬の処方内容以外に医師から受けた注意事項とか今回の具体的な症状とかを記載する事が義務付けられています。私の場合は患者さんに薬の説明をする段階で「今回は風邪ひかれたんですか???」的な感じで世間話をする様な感じで患者さんと色々話して情報を収集し、「薬暦簿」に記載しています。したがって今回の件で私が調剤した場合は、「薬暦簿」に「痙攣経験あり」と言う記載が付きます。そう言う薬暦簿を見れば、医師の経験上判断で安心してテオドールを常時処方している医師からの処方箋であっても、疑義照会をして本当にfly_moonさんのお子さんにテオドールを使う事が必要か問いただす事が可能になります。この点が重要だと思います。

 今回の件に関してfly_moonさんは色々言いたい事も有ると思いますし、誰に責任が有るかを問質したい気持は凄く解ります。しかしそう言う責任追及をした所で起こってしまった今回の事がなくなるわけでは有りません。今回が良い経験ですから、何所の病院で頂いた処方箋でも1つの薬局で調剤してもらうと言う事にされたらどうでしょうか???そうすれば今回の件は薬暦簿上に「痙攣の経験あり」との記載より防げる可能性が高いと思います。
 fly_moonさんにお子さんのかかりつけの小児科の先生をお持ちの様に、何でも相談出来る話安いかかりつけ薬局(かかりつけ薬剤師)をお持ちになられたらどうでしょうか??それだけでも安心感は高くお薬を服用出来ると思います。

 色々開きましたが何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

>したがって、テオドールに付いては他の処方薬と別レベルまでの注意を促す説明書きを出来ないのが一般的なんです

そうなんですか。薬剤師さんも大変ですね。結局は医師からの説明以外は期待してはいけないんですね。

>私なら「様子を見ながらテオドールを服用させる」様に説明すると思います

しかし、そのような薬剤師さんもいらっしゃるんなら、やはりそういう所で調剤してもらいたいものです。調剤してもらう薬局にそんなに違いを感じたことは無かったのですが、随分とちがうものだと認識を改めました。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 10:12

わたしも消費者意識の強い医療制度と言うものをまったく理解しない患者がいる事がわかったので大変参考になりました。


医療において販売者と消費者の構図はまったく論外です。ま、わからんだろうけど。
そのような考えなら今後はアメリカにでも行って処置や手術の際に丸1日かけて何百ページもあるマニュアルをすべて説明してもらう事をオススメします。

要はどこまで説明がいるかが問題なのですよ。
繊維の色落ちの説明と、テオドールの痙攣の説明が同義かって事。
洗濯石鹸にしたって頻度の高いものは記載されていても製造過程でどんな異物が混入するかとかそれによって受けるかもしれない影響だとか何万分の1程度のことは書かないだろうということ。
必ずしも痙攣の説明が必要だとは思わないって#8さんも書いてますよね。

この回答への補足

>わたしも消費者意識の強い医療制度と言うものをまったく理解しない患者がいる事がわかったので大変参考になりました

解って頂けて嬉しいです。そういう違いって中々気付かないものですもんね。私もよく解ったので、これからそういう対応で医療制度というのを見て行くつもりです。こういうところから溝が埋まっていくんでしょうね。違いを理解することで対応できることって多いですから。

>ま、わからんだろうけど

そうですね。違う常識だと理解したに過ぎません。私の常識としては受け入れることは出来ないですね。でも、違いを理解できたことで大きく前進です。

補足日時:2007/07/04 16:10
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この回答へのお礼

本当に何度もありがとうございます。

>何万分の1程度のことは書かないだろうということ
そうだったんですね。私の認識違いから、このような議論になっていたようです。すいません。その程度のリスクのものだということなのですね。うちの子は、その何万分の1の確率にあたってしまったんですね。それなら説明が無かったのも納得いきます。やっと納得いきました。機嫌が悪くなったり、食欲が無くなったり、眠れなくなったり、そういうことが色落ち同様、頻繁に起こる可能性があると説明されているように思ったものですから、「なぜ説明がなかったのか?そういうものだと言ってくれたらすぐにでも対処したのに」と思ってしまっていました。結局、私もマスメディアというか、薬剤の不利益な部分を取り上げすぎているものに惑わされていたんですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 11:16

うちの薬局ではテオドールがでれば熱の上昇とともに痙攣がでる可能性があることは、昨年のガイドラインの改正の時から服薬指導時に伝えることにしています。

正直、小児の用量が半量近くになったので、新患の問診以外で痙攣の既往までは聞いていませんが、喘息患者が風邪ひいた時に熱がでればテオドールによる副作用の危険度が上がるのは分かっていることなので、最低でも小児に伝えるのは当たり前と思います。

患者に痙攣の危険性を伝えても熱性痙攣の既往を申告されなければ医師に疑義照会はしませんが、申告されてかつ医師からの説明がされてなければ、処方ミスの可能性もあり疑義照会の対象となると思います。
そこで医師からの回答が「そのままで」であれば、分かっていて処方してる旨を患者に伝え、「痙攣の兆候に注意して下さい」で終わるのでは? また、医師が分かっていて処方しているという事で患者さんも安心すると思います。

質問者の方は、医師からのきちんとしたリスク説明が無かった事場合、もし痙攣を誘発して有害事象が起きたら薬剤師には責任はないのかと聞かれています。抗がん剤や精神科の薬ではないので、きちんとした薬の説明ができるのですから私は責任は生じてくると思います。法廷では難しいと思いますが。

ただ、副作用をどこまで説明するのかは難しいところです。テオドールの場合、痙攣やめまい吐き気の中毒症状は伝えますが、食欲減退や不眠のことは通常言わないと思います。小児科の経験豊富な薬剤師であれば年齢を考え伝える人もいると思いますが一般的には言いません。
患者さんには失礼かもしれませんが、痙攣や中毒症状などに比べると、食欲減退や不眠などは症状が出た後に(2回目以降の服薬指導時に)「それはテオドールの副作用の可能性があります」とせざるを得ません。

質問者の方が薬局不信にならないことを祈ります。
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この回答へのお礼

すみません。ちょっと混乱してきました。

>昨年のガイドラインの改正の時から服薬指導時に伝えることにしています
ということは、結構な確率で起こることなんですか?他の方のご回答で何万分の1というまれな確率で起こることだと理解したのですが。それとも、そのまれな確率でしか起こらないことでも服薬指導で伝えた方が良いというガイドラインなのでしょうか。又、服薬指導とは、お薬に付けて頂く説明書ということでしょうか。それとも、それとは別に口頭などで注意を促すような内容をお話頂けるものなのでしょうか。

>副作用をどこまで説明するのかは難しいところです。テオドールの場合、痙攣やめまい吐き気の中毒症状は伝えますが、食欲減退や不眠のことは通常言わないと思います

そうですか。言葉の話せない幼児の場合、めまい、吐き気は「機嫌が悪い」ということ以外解りませんが、食欲減退・不眠は親が見ていても解る症状なのに、それを伝えないのが一般的だということは残念に思います。小児科があるように小児薬局というのもあれば良いのにと思ってしまいます。

>質問者の方が薬局不信にならないことを祈ります。

こちらで何人かの薬剤師さんからご回答頂き、少なくともその方たちがいらっしゃる所でならもう少しご説明頂けたのでは?と思えましたので、全ての薬局に対して不信感を持たなくても済むと思います。

ただ、患者自体が対等に話せる程の知識を持っておらず、質問すらできないことは、患者の過失であるという私にとっての新しい考え方を教えて頂いたと思っております。私が普段見ている消費者と販売者の構図というものと医療制度というものは全く違うものだという認識が不足しておりました。これからは、そのような考え方で受診し、調剤して頂こうと思っております。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/07/04 13:27

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