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一昨年離婚し、小学生の長男は元夫、4歳の娘は私が親権を持ち別々に暮らしています。
去年までは週末になると長女を元夫宅に遊ばせに行かせてましたが、親権を取るぞなどと言われ距離を置こうと週末になると自宅にいないようにして長女と会わさないようにしてました。
でも子供同士は遊ばせてやりたいなと思い第三者を挟んで子供たちだけを遊ばそうと試みましたがダメでした。毎日のようにしつこく電話がかかってきてました。何か良い方法がないものかと考えてる矢先、長女に会わせないと元夫が怒り出し殴られました。警察を呼びましたが被害届は出しませんでした。警察からはあまり電話したりしないようにと注意され、元夫からかけてくることはなくなりましたが、代わりに長男にでんわをかけさせます。夜通しかけてきたりするのでこちらも長男の電話が苦痛で、嫌がらせとしか思えません。
ストーカー規制法を見ていて、私は特定の相手に対する(例えば元夫から私)ことだと思ってたのですが、『この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう』
「同居の親族」とかになっているのですが、元夫が長女に会いたいがだめに私にしつこく長男に電話をかけさせる。留守していたらその理由をしつこく何回も電話してくるなどはストーカー規制法にあたらないのでしょうか?

私は向こうから電話がかかってくるのが精神的に苦痛だと思ってます。
もしストーカー規制法にあたらないのであれば、何か別の法律でこの「しつこい電話」がひっかかる法律とかないでしょうか?

ちなみに最近面接交渉権を元夫が出したようです。

A 回答 (2件)

ケースバイケースなので、電話を録音して、警察に相談してみてください。

ストーカー規制法のほかに、軽犯罪法違反や、あなたが体調を崩していれば傷害罪の適用になることも考えられます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
警察に相談したときは「特定の相手に対するやから…話聞いてたら奥さんに対してって言うよりも娘さんやからね。だからストーカーには当たらないんちゃうかな」と言われてしまいました。
体調を崩すとは精神的にってことも入るんでしょうか…
無理に精神的な病名の診断書を取ることも可能だとは思いますが、それを逆手に取られ「精神的に病んでるやつに娘の親権なんか持たせておけない」など言われたらと躊躇してます。軽犯罪法違反ってのは初めて知りました。
ありがとうございました!

お礼日時:2007/07/04 23:10

誤魔化せる程度の症状(不眠症など)で親権がどうこうなることはありません。


でも、そうなるとお子さんたちには不利になることもある(3親等以内で前科持ちがいるとなると、影響が出ることもある)ので、抑止力になる程度で良いんですよね?

ストーカーというよりは、嫌がらせ、という方が、近い気がするので、軽犯罪法違反を挙げました。
つきまといというわけではなく、面接権を無理矢理にでも行使したいがための嫌がらせという方がしっくりくるかな、と思いますよ。そっちで相談してみてください。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
そうですか…前科もちになると子供に不利益があるのは困ります。
そこまでしなくても自分がしてることを「良いことではない」と理解してくれたら良いのですが…

調停の日が決まりまして、そこですべて調停委員さんに聞いてもらうつもりです。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/16 01:42

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