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給与を受ける者について、「障害者」と「特別障害者」の控除の仕方の違いを知りたいのですが、
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1160.htm
このサイトだと、明確な差があるのに、
http://www.rakucyaku.com/Koujien/G/G040000/G040400
このサイトの説明では、どちらも「扶養家族+1」扱いで同等となっています。
後者の場合、特別障害者は年末調整で差額が返ってくるということなのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

タックスアンサーでは年末調整や確定申告の時の控除を説明して下の


サイトでは月々の給料から引く源泉所得税表の見方を説明しています
ので、時点が異なります。

>後者の場合、特別障害者は年末調整で差額が返ってくるということ
なのでしょうか

返ります。

これはおそらくですが、年始に扶養控除申告書を従業員から提出しても
らいますが、そのとき障害者の人がいても、年末の時点までに特別障害
者になったり、逆に特別障害者から障害者に戻る可能性があります。

それを月々の源泉所得税の額の算定に反映させると実務上煩雑になる
ために月々では障害者と特別障害者を区別しないで、扶養家族に+1
として、年末調整時にその実際の障害の等級に見合う控除を行うとい
うことじゃないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答いただき、ありがとうございます。

やはりそうでしたか。
スッキリいたしました。

お礼日時:2007/07/04 21:37

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