友人のお父様が6年前からレンタルしている倉庫が、数ヶ月前に行った時は問題なかったのに
今回行ってみると借りている倉庫の鍵が勝手に変えられていて開かなくなっていたそうです。
業者に確認すると、「他の方が借りられてます」と言われ、中の荷物は勝手に処分されていたそうです。
詳しく聞くと去年その会社の名義が変わったらしく、そのときにきちんと引継ぎされてなかった?からとか。全く非を認めないそうです。
でも処分する際に連絡も何もなかったそうです。
ちなみに倉庫の中身は…
ビデオカメラや楽器類(かなり前のもので高価な品々でもう手に入らないとか…)で、
契約金と毎月のレンタル料と荷物(定価で考えて)を合計すると140万位になるそうです。
売却されたと思われる店に直接探しに行ったりしてみたそうですが、やはりもう見つからないとか。
手に入らない楽器、思い出のフィルムや楽譜等が戻ってこないのは何ともかわいそうですが
何とかしてそれ相当の金額だけでもちゃんと返してもらえないのでしょうか?
友達のお父様が意気消沈してしまっており、契約時の保障内容等がまだわからないのですが、どう考えても荷物は勝手に処分し、処分後もレンタル料は払い込み続けさせてたなんて、貸し倉庫会社の管理方法を疑います。
どのように戦えばよいのでしょうか?
弁護士さんに頼んでもその料金まで賠償してもらえますかね?
No.1
- 回答日時:
損害賠償が請求できます。
所有権はそのような理由があっても処分することはできません。
相手方が、弁償しないならば、弁護士立てるしかないですね。
費用請求して認められても全額はでません。日本の裁判の現状。
裁判にするなら、こちらの証拠(領収書、契約書など)
をきちんと整理しておきコピーもとっておいたほうがよいでしょう。
相手には決して渡さないように。
なお、
140万なら簡裁で司法書士に頼むこともできます。
こちらのほうが安いですが、
訴訟に不慣れな司法書士の人だと不安な面もあります。
友人(娘)がお父様の代わりに知り合いの弁護士さんに聞いてみたら結構な費用がかかると聞いたようでして、ますますお父様が消沈されてて本当に気の毒です。
でも損害賠償は請求できるときいて安心しました。友人に早速知らせます。ご回答ありがとうございました!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
ひどい業者ですね。
当然、処分されてしまった荷物分の損害賠償は可能です。
また、思い出の品を処分されてしまったということで、慰謝料についても請求しましょう。判例でも無断に所有物を処分されてしまった場合の慰謝料が認められた場合があります。
(参考)
http://www.lalalaw.com/contents/news/news020423a …
弁護士費用についても、このような不法行為と呼ばれる類型の場合には、損害賠償の一部として認められる場合があります。
契約書の中には損害賠償の免責が定められていたり、損害賠償の額の上限が定められているかもしれませんが、消費者と事業者との間の契約においては消費者契約法が適用され、今回のように明らかに故意又は重過失に基づく行為に対しての損害賠償額の制限あるいは免除については無効を主張できます。(ただし本当のところを言うと適用があるのは平成13年4月1日以降に締結された契約なので、6年前というと微妙なところです。でももし適用が無くてもいろいろ言いようはあるとおもいます。)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B6%88%E8%B2%BB% …
なお、倉庫業者は、国土交通省に登録をしなければなりませんし、もしその運営に問題があれば国土交通省から登録の取消という処分を下されることもあります。そのあたりを交渉において有利に使ってください。
相手が非を認めないようであれば弁護士さんなりに頼んで内容証明を送って、それでも変化が無ければ訴訟ということにならざるを得ないと思います。
強気に行きましょう。
詳しいご説明ありがとうございます!この資料をもって早速友達に知らせに行って来ます!
そして契約書等の内容をしっかり確認してもらって、早々に戦う準備をするよう勧めたいと思います。
かなり光が見えてきました。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
一点補足です。
最終的には訴訟しかない、と書きましたが、国民生活センターという独立行政法人、そして各地方自治体の消費生活センターに、事業者と消費者の間のトラブルについての相談窓口が設けてあって、そこに相談すると、問題の事業者に問い合わせを行なうなどの方法で解決の手助けをしてくれる場合があります。一度ここに相談してみるのも手かもしれません。
http://www.kokusen.go.jp/
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