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パートが社会保険と雇用保険に加入するには決まりがあるみたいですが、定義が分かりません。
しかも社会と雇用でやや違いがあるみたいで雇用のほうが緩いみたいで余計にわかりません。
社会保険は正社員の・・・
(1)三分の二出社?
労働基準法上の(週40時間の)・・・
(2)週30時間以上勤務?
わかりません。。

ちなみに雇用保険は週20時間以上でしたっけ?


なにかのサイトで「月収が108000円を超えても社会保険適用」と見ましたが、これは扶養から外れるということですよね? もしこれが適用なら時給が高いところなら週3日で一日5時間とかでも適用になる可能性も出てきてしまいますが・・・

A 回答 (2件)

健康保険、厚生年金


 ・週の勤務時間が正社員の3/4以上
 ・月の勤務日数が正社員の3/4以上
 
雇用保険
 ・週20時間以上30時間未満・・短時間被保険者
 ・週30時間以上・・・一般被保険者

「月収が108000円を超えても社会保険適用」ではなく
 ・健康保険の扶養、厚生年金の第三号被保険者で居る為には上記金額の範囲内で働いた方が良いの意味(正確には108333円 ×12ヶ月で1299999円 130万を超えてはいけない)
 ・「社会保険の扶養の適用を受けるなら、月収は108000円に収まるようにしましょう」または
  「月収が108334円を超えれば社会保険の扶養の適用から外れます」
が正しい
 ・社会保険に入るには、正社員の3/4以上の週時間、月日数があればよいので、月収は関係ありません
  例として
   週に30時間(1日6時間)月22日で月合計132時間の場合
   時給が800円だと105600円ですが、社会保険加入に適用しますが
   扶養から抜ける金額には達しません
  例として
   週に20時間(1日4時間)月22日で月合計88時間の場合
   時給が1500円だと132000円ですが、社会保険加入の適用は受けませんが
   扶養からは抜けなくてはいけなくなります
   自分で、国民健康保険、国民年金の加入が必要となります
 ・月収が関係するのは、扶養で居られるか居られないかです


   

 
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