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自動車屋さんが車検の際などに重量税や自賠責保険料を預りますが、このときにお客さんに発行する領収書に貼る印紙なのですが非課税なのでしょうか(貼らなくて良いのでしょうか)?
この辺のところはみなさんどうされているのでしょうか?結局、車検整備代金として3万円を超えるようになったときだけ領収書に印紙を貼ればよいということになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

質問者様の言うとおりですよ。



重量税、自賠責などはあくまで立替金ですから印紙の必要はありません。(別に領収書渡されませんでしたか?)

しかし立替金を含めて領収書を切る時は必要です。(間違いなく3万円超えますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
結局、重量税を預ったという意味で預り証にすれば印紙は貼らなくよく、領収書として渡すと印紙がいるということでしょうか?
(1)重量税や自賠責の預り分と
(2)車検の整備費用
とは分けて領収書をきって、(1)は印紙を貼らなくてよく、(2)は3万円を超えれば当然に印紙を貼るという感じでしょうか?

>重量税、自賠責などはあくまで立替金ですから印紙の必要はありません。(別に領収書渡されませんでしたか?)

預ったという意味で重量税と自賠責については領収書を渡しているのですが、これだと印紙は必要なのでしょうか?預り証であれば印紙が必要ないとも聞いたことがあるのですが・・・

お礼日時:2007/07/09 16:31

非課税です。

印紙は必要ありません。

http://www.mykomon.jp/shohizei/KYOI-5WKBQD.htm

この回答への補足

すみません。消費税の課税対象の質問ではなく印紙税課税文書に該当するかどうかをお尋ねしておりました。もちろん、消費税上は課税の対象になることはないと思います。

補足日時:2007/07/09 16:21
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