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自分のHPで闘病記を公開し、一緒にMRI画像やレントゲン画像も載せているHPをよく見かけます。このような画像は、病院に頼めばかしてくれるものですか? また病院の好意ではなく、患者の権利としてかしてくれと主張できるのでしょうか?
医療関係者の方へ質問なのですが、画像をかしてくれ、と言ってきた患者は、ウルサイ患者としてマークしたりしますか?

A 回答 (5件)

病院にも寄りますが出来ないことはないと思います。


うるさい患者とも思いませんが、うちの病院では担当医の許可が必要でした。
それも形式なものなので、「ニップルの写った胸部のレントゲンが珍しい」といったような理由で
レントゲンのコピーを依頼した患者さんにも普通に許可してます。
時間とコストの問題だと思います。
コピーするのにも時間がかかるので、やはりセカンドオピニオンにかかるなど
治療目的の方が優先にはなってしまうと思います。
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この回答へのお礼

みなさん、回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2007/08/20 14:05

医者の考え方はいろいろです


画像やカルテのコピーが欲しいというのは
よくあることなので私は気にしません
ただ、画像の方はフィルムコピー代が高いので
その点 自己負担していただく必要が有ります
病院によっては生データで保存するのでフィルムは
すぐ廃棄のとこもある そんなときはできるだけ進呈しました
パソコンがすぐ使えるならCDにデータで渡す方法もある
カルテコピーも一枚50円とるとこもあります
カルテの方は手続きもめんどくさいとこもある
カルテの内容についてさして重要でない医学用語を
必要も無いのに全部説明しろと無茶を言われると
これはウザくてたまらんと思いますw
そういうのにはゼヒ別料金を制度として設定していただきたいです
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まず、医療データが誰の持ち物かといえば、医療機関のものです。

 さらにフィルム(原本)は医療機関に法的に保存義務があります。 通常医療以外の目的では貸し出しは行いません。 
コピーに関していえば、費用がかかりますが、作成してもらえる場合もあると思います。 コンピューターに収められているデータに関しても費用を払えば、フイルムに焼いてもらえる場合もあります。 場合によっては画面コピー画像をくれる場合もあるかもしれません。 この辺は医療機関によると思います。 
病院は医療を行う場所で、医療に関係のない(と思われる)ことを積極的には行いません。 ということで、医療以外の目的での医療画像の取得は患者の権利であるとは思いません。 ただし医療機関によってはOKしてくれるところもあるかもしれません。 
>ウルサイ患者としてマークしたりしますか?
べつにそういうことはないと思います。 理論的に説明しても納得しないなら、そういう意味でマークするかもしれません。
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カルテの開示は個人情報保護法により義務化されています。


ただし5000人クラスのカルテがある病院となってしまいますが、クリニックレベルでも厚生省の方針として、開示するようにとの指導がでています。

ただし有料ですので、どの程度かかるか(また請求方法について)は直接お尋ねください。
あとその用途で使うなら現像されたレントゲン写真よりは、CRなどでデータ化されている画像そのものをJPGでもらった方が便利かと思います(デジタル化されていないところならできませんが)。

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/2 …
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頼めばカルテ1枚幾ら、写真1枚幾らでコピーしていただけますよ。


カルテは安かったけど、写真は高かった覚えがあります。
セカンドオピニオンには必需ですし、最近は当り前のこととなっているのではないでしょうか。
できない病院、嫌がる病院はないと思いますけどねぇ。
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