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例えば、事実上の夫が死んでしまったために、電話加入権を妻に相続するってことは認められるのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

No3さんの意見を読んで、本を読んでみたら、内縁の配偶者に相続権は認められないというのが結論みたいでした。

すなわち、内縁の解消については財産分与が認められるのですが、相続については「民法が予定していないこと」という見解で否定しているようです。

つまり、本事案では、相続は無理ということになりますので、法定相続人と交渉して譲渡してもらうか、事実上の夫が生きている間に遺言をしてもらうしかないことになると思います。

なお、夫の事業に対して共同経営ともいえる程度の寄与をしていた事案で事業の収益で取得した不動産は、たとえ名義が夫であっても、夫の特有財産とする旨の特段の事情のない以上夫婦の共同財産になるとする裁判例がある(大阪高判昭和57.11.30)があるみたいですが、それ以下の一般家事程度の貢献では、相続は無理ぽいですね。

詳しくは、内田貴「民法IV補訂版(新しいのが出ているかも)」142ページ以下などをご参照ください。

最後に、曖昧な知識で混乱させてすいませんでした。
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この回答へのお礼

一番いいのは、kddiのメタルプラスにすれば番号ポータビリティができることと、特にkddiでは請求書の名義だけで運用が成り立っているので、相続の手続きは必要ないってことでした。ですが、それでは面白くないので相続についての質問を投稿しました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/12 08:35

電話加入権に限らず、内縁の夫婦は相互の相続および死亡による財産分与は認められないとするのが通説判例です。

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内縁関係の場合は、遺言がなければ、法定相続人に権利がいくので、内縁関係の配偶者は特別の寄与などがある場合に限り、権利を主張することができます。

その場合も、当事者の話し合いないし裁判によらなければならないと思いますよ。

この回答への補足

内縁関係の場合は相続は基本的にできないので、いったん法定相続人に権利が行ってから、そこから譲渡という形になるらしいですね?
例 夫が2000万円の遺産を残して死んだ場合、子供が二人いる場合は長男が1000万円 次男1000万円受け取った後で、改めて長男500万円 次男500万円を事実上の妻に贈与という契約になるってことですよね?
ただし、贈与というのは長男および次男の意思で決めることであって、法定相続人以外に贈与する義務はありませんから自分のものだといわれたらそれでおしまいですよね?

補足日時:2007/07/11 09:17
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電話加入権の名義変更ということになりますね。


親子で名義変更する場合でもお互いの印鑑証明をとって変更届けを出さなければなりませんでした。
ただ、ご主人が亡くなられたと言うことなので詳しくはわかりませんが106に問い合わせてみれば詳しいことを教えてもらえると思いますよ。
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