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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。
その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。
役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。
その段階で金額が本業+副業だから、本業の会社は払った金額より多いために通常は気づくはずです(金額が小さい等の理由で見逃す可能性はもちろんある)。
ですからバレる可能性は大きいと思います。
ではどうしたらいいのかというと
1.副業が給与所得以外の場合
確定申告の際に、申告書に住民税に関する項目と言うのがあります。
ここに「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」というのがあって、「給与から天引き(特別徴収)」と「自分で納付(普通徴収)」を選択できるようになっています。
後者にチェックを入れて選択すれば、増えた分の住民税は会社ではなく直接支払うようになるのでバレないはずです。
2.副業が給与所得場合
上記の方法は一応「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」であって、給与所得では必ずしも有効ではありません。
ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。
そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。
しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。
そうすればバレる可能性は少ないでしょう。
No.1
- 回答日時:
年間に25万円以上の儲けか取得が生じた場合は確定申告をすれば可能です。
会社からの源泉徴収票とサイドビジネスからの源泉徴収票又は収入が証明される物(経費が掛かるならば領収書等も)を持参して確定申告をするそうです。サラリーマンとしての税金は納めているのでそれとは別に合算した税金の差額を納めることと成ります。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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