友人が2年半前に使用したと思われるダイヤルQ2の請求が、今日になって届いたそうです。
法外な金額なので、消費者センターに相談したところ、明細がくるまで払わなくてもよいということだったので、それを伝えたところ、振り込むまで明細は送れないと言われたということです。
そういう場合、請求通りに支払わなくてはいけないのでしょうか。
ちなみに、使用当時、請求書が来なかったのでこちらから連絡しようとしたけれど、連絡がつかなかったそうです。
当時NTTで調べてもらった金額は30円程度だったということなのですが。
支払わないと殺すぞと、脅されたようです。
No.4
- 回答日時:
まず、電話でこう言われたこう言ったでは、後から水掛け論となってしまいます。
支払義務どうこうの前に入金先が分かるのでしょうから、内容証明郵便で請求書と請求内訳の送付、およびこの送付が無き場合には支払えない旨記入したものを相手に送って下さい。これによりこの後もし裁判沙汰になった場合でも、抗弁が出来ます。ちなみに相手が同じように内容証明付配達証明郵便で請求してこない限り、請求書を受取ったかどうかは裁判上は明らかに出来ません。
No.3
- 回答日時:
最近判例で、弟の使ったQ2料金は家族(この場合は姉)が払えという判決が出ました。
それを知って業者が色気を出したのでは・・・。
そんな判例があったんですか。
本で読んだ判例では加入者である父親(使用は息子)は支払わなくてもよいという判決だったのですが・・・
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
請求書明細の要求はできるはずですね
支払った後にくるのは領収書だと思うのですが
Q2は子供が使った場合 親は支払わなくていいとか
割と柔軟なものであったはずです
NTTが代行で料金をとるのですが
それをしてない場合 しらを切りとおして
払わないとか言う事ができるなんて事も
雑誌とかで紹介されていました
まぁ これは非合法だと思うのですが。
Q2業者は割と脅しなどを使う場合があるのですが
法的な手段をとれば大丈夫だと思います
が、消費者相談センター または 弁護士の無料相談などで
専門家にちゃんと相談に乗ってもらうのが一番だと思います
そうですよね。
わたしも「殺すぞ」なんて、ただの脅しだと思うのですが、本人が怯えてしまって。
とりあえず、消費者センターが午後4時までなので、明日にでももう一度、請求書明細について相談するよう、話してみます。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
マンホールに落ちました。足に...
-
やりにげされた男性を懲らしめ...
-
コーヒーを全量こぼされたのに。。
-
購入した洋服に針が。
-
過去の請求ミスによる不足分を...
-
嫌がらせのカタログ請求 これ...
-
隣の家の栗の木から
-
民事裁判で、請求している損害...
-
鈴木康之法律事務所(03-6261-0...
-
同じマンションの住人の飼い犬...
-
唾をかけるという行為について
-
かつて在職していた事業所から...
-
住民票の不見当
-
BIGLOBE契約解除後にオレオレ詐...
-
風俗店にて・・・
-
損害賠償請求に関する質問。 請...
-
開示請求されるかもしれません...
-
至急!!DMの開示請求はする側...
-
勝手に資料請求されたとき・・・
-
なりすまし?で資料請求されま...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
やりにげされた男性を懲らしめ...
-
コーヒーを全量こぼされたのに。。
-
マンホールに落ちました。足に...
-
過去の請求ミスによる不足分を...
-
飲食店で服を汚された場合の請...
-
退職時のハラスメントな制服ク...
-
風俗店にて・・・
-
かつて在職していた事業所から...
-
未払い代金の請求を主題とする...
-
ハニートーク(ツーショットダイ...
-
当方に不備はございませんので ...
-
名誉毀損を犯した当人が死亡し...
-
鈴木康之法律事務所(03-6261-0...
-
住民票の不見当
-
和解書にサインとかはしていな...
-
私の親の営業している飲食店(ス...
-
1階の専有庭から木が伸びてきま...
-
防犯カメラの監視映像の開示請...
-
すごく思わせぶりな異性がいて...
-
野球部のボールが飛んできて,...
おすすめ情報