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『契約責任』という言葉がいまいち理解できません。
インターネットで検索をしたところ、以下のような定義を見つけました。

契約責任とは:
当事者の間に契約関係が存在している場合に、一方の当事者がその義務を履行しなかったことから損害が発生した場合の責任のこと

例えば、AさんとBさんとが車の売買契約をしたとします。(A:売り主/B:買主)
Bさんが車の購入代金を支払ったにも関らず、Aさんが車を引渡さない場合、Aさんは車の引渡債務を履行しないことになりますよね?

この場合の『契約責任』とは、債務不履行のAさんが負う責任のことを指すのでしょうか?

法律に詳しくないので、できる限りわかり易い説明をいただけると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

その解釈で正しいと思います。


上記の車の売買契約を締結した場合・・・
売主Aさん・・・車を引き渡す義務がある
買主Bさん・・・売買代金を支払う義務がある
となりますよね?!
ここでBさんが購入代金を支払ったにもかかわらず、Aさんが車を引き渡さなかった場合、債務不履行(車を引き渡すという義務を履行できなかった)となります。
その場合Bさんは「車を引き渡せ」と主張することもできますし、売買代金の返金・損害賠償等が発生することとなります。
契約締結後はそれぞれ履行しなければならない義務が発生し、その義務を履行することが「契約責任」であると思います。
あまり上手く説明できなかったかもしれませんが、どうでしょうか?
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この回答へのお礼

有難うございます。
つまり契約責任とは、契約当事者双方が、契約によって負う責任、ということなのですね?

つまり、契約によってABに生じる、
>売主A・・・車を引き渡す義務 
>買主B・・・売買代金を支払う義務
のそれぞれが、各々の『契約責任』ということなのですね?

債務不履行のAさんのみが負う責任を契約責任というのかと勘違いしていました…。

有難うございました^^

お礼日時:2007/07/13 13:50

一旦契約すれば必ず守れ、と云うことです。


契約は、原則として解除はできないことになっていますし、解除事項も契約内に織り込みなさい、となっています。
ただし、法定解除権もありますが。
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この回答へのお礼

納得です。有難うございました。

お礼日時:2007/07/13 18:06

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