プロが教えるわが家の防犯対策術!

 今年1月に退職し、2月より主人の扶養に入りたかったのですが、扶養申請の手続きが遅れしまい、3月中旬に手続きを行いました。3月下旬に手続きが完了し、3/26頃に被扶養者健康保険証をもらいました。
 
 勘違いし、2月分は国民年金と国民健康保険に加入していたため、2月から扶養の認定を遡及してくれないかと主人の職場に頼んだところ、「出来ない。」とのことでした。なので2月分の国民年金と国民健康保険料を支払いました。

 ですが、先日、社会保険事務所より「国民年金の過誤納通知書」が届き、書類によると2/1より主人の職場で年金第3号被保険者が認定されており、2月分の国民年金料が還付されることとなりました。どうやら、年金が遡及が認められていたようです。

 ・・・ということは、2月分国民健康保険料も過誤納により還付されるのでしょうか?被扶養者健康保険証には3/26付け認定となっていたと思うのですが・・・。健康保険のほうは年金第3号被保険者の認定と切り離して考えた方が良いのでしょうか?

どなたか、詳しく教えて頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

残念ですが


年金は年金の
代表的な
・国民年金
・厚生年金(国民年金を一部代行)
健康保険は健康保険の機関
・国民健康保険
・組合健康保険
年金は年金の機関、健康保険は健康保険の機関があり
基本的に、年金と健康保険は別の機関なので連動はしないです
    • good
    • 1

>被扶養者の年金と健康保険は連動していないのですか?


 ・連動はしていませんが、健康保険の手続が規定の(健康保険組合に変更になった場合は、○日以内に提出との規定があります)日数以内になされていれば、厚生年金同様、2/1からになったと思われます
 ・提出日が規定の期間以後であった為、受付日後の適用になったと思われます(この辺は、健保組合に聞かれればはっきりします)
 ・その為、2月度は健康保険が空白になりますから、国民健康保険の加入が必要になります、2月度の保険料は還付対象になりません
    • good
    • 0

国民年金の3号被保険者への種別変更と健康保険の被扶養者(異動)届は一緒に手続きをします(組合健保は別々になります)



本来、国民年金の3号被保険者への種別変更は変更があったときから14日以内、
健康保険の被扶養者(異動)届は被扶養者に該当するに至った日から5日以内
と、それぞれ期限が規定されてます。

ですが、国民年金保険料の納期限は翌月末ですので3月内に手続きが完了すれば、ご主人の厚生年金保険料を納付した時点で、3号被保険者の2月分も納付済み期間とみなされるわけですね。今回の場合、別途、保険料を納付していたために還付されたのではないかと思われます。

またそれ以上遅れた場合でも、3号被保険者期間に関する特例で届出のあった前々月までの2年間が算入されることもあります。

国民健康保険は健康保険(政管・組合とも)に被扶養認定された日に被保険者資格を喪失しますので、(前月末日が国民健康保険の被保験者なら)
認定された日の前月分は国民健康保険料を納付することになります
    • good
    • 0

一般的に年金の3号の手続と健康保険の手続は一緒にすると思います。

ただ、それぞれ別に処理をする(社会保険事務所と健康保険組合)ので、受付日の関係で違ってきたのだと思います。

健康保険の認定が3/26ということは前日の3/25までが国保に加入していることになります。月末に加入しているところに保険料を納めるので、あなたの場合2月分は国保に支払うことになります。
    • good
    • 0

扶養条件が同じで、第3号に関しては健康保険の扶養の届出と同時に


ご主人の会社で行うこととなったため、
健康保険と年金は連動していると思いがちですが、
必ずしもそうではありません。
保険は任意継続で年金は3号という場合もあります。
健康保険の扶養の認定は一般的に遡ることはありません。
けれども年金の3号の認定は遡って認定され、保険料も還付されます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!