直進車(こちら)と路外(お店の駐車場)から道路に入るための右折車の人身事故です。片側一車線のセンターラインのない道路です。こちらは混雑していたのもあって、ゆっくりと(25km位)走行していました。突然の急発進で車の真ん中から後ろにかけて大きくへこみました。事故当日は相手もこちらですべてしますので。と言っていたのに、翌日には50:50と主張。相手の保険会社が説得し最終的には80:20を提示してきました。こちらは100:0を主張してます。事故から1ヶ月経ちましたが、まったく話しが進んでません。保険会社からの連絡はほとんどないのもあって事故の調査内容と見解を文書にしてもらうよう依頼しましたが、『文書にはできません。」との返事です。おかしいですよね?車もかなり傷みましたが、やっと戻ってくる予定です。でも請求先が決まらないので支払いがあるまでは車が戻ってきません。保険会社からは100:0を主張する場合は一旦立替払いをするように言われました。修理代が150万ほどなので支払えません。
加害者には誠意以外で立て替えてもらうわけにはいかないのでしょうか?警察は相手に「完全なあなたのミスです。」と言ってます。私は頸部、腰部の捻挫症です。相手は謝罪もなにもありません。今代車もレンタルしてるのですが、今までのレンタカー代も立て替えてます。過失割合によって相手に請求できるのですよね?車の修理代を支払わなければ車も戻ってこないし、レンタカー代もかかってしまいます。このような場合どうすれば1番いいのでしょうか?宜しくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
車両保険は入っていないのですか?あなたが車動かしている以上100対0はなかなか難しいと思います。
あなたが車両保険に入っているなら保険会社に任せて修理代と治療費貰ったほうがよさそうです。どうしても納得しないというなら裁判しかないけどどこかで妥協したほうが得だと思います。もちろん、レンタカー代とかも出るはずです。ありがとうございます。
車両保険に加入してます。100:0は難しいのですね・・・
レンタカーの特約には該当しないそうです。相手が全く誠意がないので少し感情的になってました。
ご意見ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
No4です。
相手に主張が代わるのは当然の事です。
日が経つにつれ外野があれこれと入知恵しますからね。
そんな事に一々反応していると貴方が精神的に参ってしまいますよ。
当面は過失割合です。
20:80を認めるか、あくまでも過失0を貫くかです。
既回答にも有りますが、10:90なら示談に応じますよとカマを掛けてみるのも一つの手と思いますが、如何でしょうか。
自分としては相手が急発進して避ける事が出来なかった、過失0を主張したいが此方にも幾許かの注意義務があるので過失10なら示談に応じると言うのは納得できませんか。
No.8
- 回答日時:
こんにちは。
過失割合でもめていらっしゃる、とのことですが、
双方が動いている状態では無過失主張は通りません。
道交法70条の安全運転義務の過失を問われてしまいます。
良い線で過失割合が提示されてきているのでしょうから、
妥協点を見据えて示談するのがいいです。
「どうしても無過失なんだ!」と頑固を貫くのなら、
示談をあきらめて調停や訴訟で解決しなければなりません。
仮に、85:15くらいまで動かして示談した場合、
15 %は自腹になります。大体 23 万円くらいですね。
その 23 万円を、どこから出すかということですと、
車両保険であるとか、お怪我もされているとのことですので、
自賠責保険から出される慰謝料などでカバーできると思います。
ありがとうございます。
やはり無過失を主張するのは難しいのですね・・・
体も痛いし、車は損傷具合がひどくてまだ直ってきていません。
事故当初は体がしんどかったのもあって不満をいう元気もなかったのですが、少しからだが楽になってくると怒りも出てきてしまいました。
少し、冷静にならなければならないですね。。。
いろいろとありがとうございます。感謝いたします。。。
No.6
- 回答日時:
保険会社が提示する示談に応じるしかないでしょうね。
示談できなけれ保険金の支払いはありません。当面はあなたが立て替えるしかありません。
過失相殺に不服なら、調停なり訴訟なりそれなりあなたが対応しないと先には進みません。
いたづらに、時間経過したら、あなたに負担がよりおおきくなりますよ。レンタカー代金 代車費用は修理期間中のみですからね。
過失相殺事故の場合 保険屋は原則その費用は認めません。これも話し合いになると思います。
>このような場合どうすれば1番いいのでしょうか?
簡単なことです。あなたの無過失主張を修正 早急に示談に応じる です。
ありがとうございます。
「無過失主張を修正 早急に示談に応じる 」が1番なんですね。
いろんな方にアドバイス、ご意見をいただき今、少し冷静になれてような気がします。
これは愚痴になりますが、相手が最初にすべてします。と言った翌日から『相手がちゃんと見てればこんなことにはならなかった』『こちらは何もするつもりはありません』
と私を攻め立ててきた時からとても感情的になってきたと思います。
このことも相手の保険会社から聞いたのですが「相手は20代のお嬢さんですから・・」と言われ余計にかっとなりました。
そんな相手は、無視しておくしかないのでしょうか・・・
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
おそらく貴方は車両保険に加入していなかったからでしょう。
わずかな費用を惜しむとそのような事態が生じます。
せめて「車対車+A」にでも加入して居れば過失で揉めることもなく
貴方の保険会社が修理工場にすぐに全額支払い、相手の過失相当分を
相手に求償します。
他の回答にもあるように、修理工場は過失割合がどうなろうと
関係ありませんよ。
貴方の車を修理したのだから貴方が支払うべきです。
それどころか、長引くとその間の保管料も請求される場合があります。
ありがとうございます。
言葉足らずでした。車両保険には加入してます。
そうですね、冷静に考えれば修理工場は、事故に関係ないですものですね、
今日明日でよく考えます。
まったく誠意のない相手はもう放っておくしかないのでしょうか。
1歳になったばかりの子どもも乗せており病院で診てもらい
『今のところ、問題ないと思いますが、痛いとか言えないのでその辺りはどうともいえないですね。」
と言われました。今後も心配です。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
直進車:路外進入車の基本過失割合は20:80です。
急に飛び出したとありますかが著しく加速して飛び出した場合は-10となり、10:90となります。
質問の内容だけでは0:100になるとは考えられません。
どのような理由で0:100を主張されるのかはわかりませんが、感情論で過失割合を主張されても絵に書いた餅です。
0:100と主張される根拠を『民事交通訴訟における過失相殺の認定基準』を基に相手に示さない限り、相手も納得しないでしょう。
話が進まない状況での打つ手は一つ。
人身事故になっていればの話ですが、
相手の刑事処分が決っていれば警察に行き、送致日・送致番号・送致先検察庁を聞き当該検察庁に出かけます。
記録部に行き、刑事記録の閲覧・謄写の手続きをします。
この刑事記録には実況見分調書、供述調書が含まれており、相手の供述内容が確認できます。
これらの調書を精査し『民事交通訴訟における過失相殺の認定基準』を基に過失割合を出します。
事故に一番近い日に警察に供述した物を参考にしますのでお互い納得できると思います。
警察が相手に『完全なあなたのミスです』と言ったのは刑事上のことで民事上の事ではありません。
刑事と民事は全く別だと理解してください。
ありがとうございます。
相手が駐車場の出入り口で停まっていたので、徐行して通り過ぎたところに急発進して(運転席から後ろに)当たってきました。こちらとしては避けようがなかったかと・・・
人身事故になってますのでアドバイスいただいたことをしてみます。
刑事と民事は全く別なんですね。わかりました。
お互い納得がいくよう話しを進めたいと思います。
全く誠意のない相手はもう放っておくしかないのでしょうか・・・
これも納得がいかないことです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
過失割合に納得がいかないとして、交渉を頓挫させているのはご質問者ですから、ご質問者が修理代を一時立て替えるべきです。
レンタカー代は過失に応じて請求できますが、請求できる部分は妥当な修理期間分だけですよ。
交渉が長引いて、余計にかかっているレンタカー代分はでません。
一般的には妥当な修理期間は2週間と言われていますので、それ以上のレンタカー代は請求しても、支払いはされないと考えて下さい。
納得できななら、納得できないというだけではなく、解決に向けて訴訟を起すなりの行動をしなければいけません。
ありがとうございます。
わかりました。少し感情的になっていました。冷静になり、教えていただくとわかる部分もあります。
今後の負担のこともよく考えて答えを出そうと思います。
いろいろありがとうござました。
No.2
- 回答日時:
>請求先が決まらないので支払いがあるまでは車が戻ってきません。
これは違います。質問者さんが修理費用を納めないので車が戻ってこない、それだけのことです。修理業者に修理費用を払うのは業者と契約した人間です。業者と事故相手は何の関係もありません。事故相手は損害額の内過失分を賠償する義務は負いますが、修理費用を払う義務はありません。質問者さんに賠償金を払うことで義務を果たすことになります。最も質問者さんのように「加害者には修理費用を払う義務がある」と思い込んでいる人は珍しくないですが。
レンタカー費用が請求できるか否かは別の問題としても、過失割合で合意ができない以上、このままの状態での事故処理進展は望めません。車両保険が無ければまずは自己負担ですね。あまり第三者(業者)には迷惑をかけないようにしたいですね。
ありがとうございます。
保険会社からの提示が80:20でした。こちらの過失の20は何かと聞いたところ「ごく、ごく軽い前方不注意です」でした。その説明だけでは納得がいかず
「詳しく説明してください」
とお願いしたのですが、『説明は以上です。」というだけでした。
文書にもしてもらえません。これはそうなのですしょうか・・・?
こちらにも過失があっても、体も怪我し、大事に乗っていた車もかなり壊れ、そんな中相手はまったく誠意がないので、感情的になってますね。わたし・・・
そうですね。。。第三者には迷惑をかけてはいけませんね。
今日明日でよく考えたいと思います。
ありがとうございました。
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