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いろいろ、質問履歴を確認したのですが、いまいち見つからなかったので、新しく質問させていただきます。

6月末に1年半継続した派遣先を契約の更新をせずに、退職をしました。1ヶ月の間で次が決まらなかった場合、契約期間満了で、離職票が出るようなのですが、
次の仕事を同じ派遣会社で、週3日、1日あたり実働5時間の仕事をやりたいと思っています。期間は短期です。この場合、次の契約では社会保険には加入できないと思うのですが、6月末まで加入していた分の離職票は発行されるのでしょうか?
それとも、同じ派遣会社で仕事をすることになるので、離職票自体発行されないのでしょうか?

また、もし発行される場合、退職理由は自己都合ですか?それとも契約期間満了ですか?

A 回答 (2件)

離職票は発行されます。

6月末で終了したのであれば、1ヶ月経過後に離職票を出してもらえば、期間満了で三ヶ月間の給付制限なしです。*1ヶ月経過しないと自己都合扱いになるようです。

>週3日、1日あたり実働5時間の仕事

この仕事が失業保険の手続をした後でされると、一日4時間以上は就労とみなされますので、その日は失業保険は給付されません。ただし給付日数(おそらく90日?)は変わりませんので、先延ばしになるだけです。

私は3月に8ヶ月勤務した派遣先を終了し、5,6月と短期派遣した後、3月まで働いた分の離職票を貰い、失業保険の手続をしました。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

では、私の場合、6月末で終了していて、
7月中に次の仕事(週3日)をした場合でも、
8月に入ってから、勝手に離職票が送付されてくるということでしょうか?自ら、請求するのでしょうか?

申し訳ありませんが、また回答をください・・・

補足日時:2007/07/17 08:55
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離職票は、請求しないと送られてこないと思います。



離職から1ヶ月経過した時点で、請求されれば良いと思います。それより早く請求すると、自己都合で給付制限3ヶ月となりますので・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
では、来月に入ってから、請求してみようと思います!

お礼日時:2007/07/17 10:42

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