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本日、離婚をしました。(4歳の子供がいます)しかし現在うつ病の為、自立支援医療(精神通院医療)の給付 を受けています。医師からも仕事に就くことは現状不能と言われ、生活保護をうけようと思い本日区役所に相談へ行きました。
後日提出物を持参し申し込みへ行くのですが、生活保護を受けるとケースワーカーなどが定期的に訪問するとネットなどでみました。
その件について伺いたいのです。
1.訪問は日程などを先に知らせてくれるのでしょうか?
2.家の中のどの程度まで見られるのでしょうか?
(押入れの中やデスクの中など・・・)
3.調査の為近隣にいろいろ聞かれたりするのでしょうか?
生活保護を受ける以上監視下におかれるのは承知しておりますがプライバシーなどもありますのでその点が気になります。
また、子供が小さい為離婚の事実は伝えるつもりも今はありませんし、いづれ分かるにしても現在のところ近隣の方にも離婚した事を知られたくないのです。
元ケースワーカーや詳しい方などがいらっしゃいましたらお教え頂ければ幸いです。

A 回答 (11件中1~10件)

 あくまでも自分が(職員として)経験した範囲ですが


>訪問は日程などを先に知らせてくれるのでしょうか?
 基本的には知らせません。ありのままの生活実態を把握するためです。ただし、どうしても受給者と面談したいときや、病状により不意の訪問が精神的に好ましくない場合(主治医に確認しますが)は予告して訪問することがあります。

>家の中のどの程度まで見られるのでしょうか?(押入れの中やデスクの中など・・・)
 申請時調査の段階では間取りの確認等をするのですべての部屋は見ます。開始後は大抵居間で面談しますので、玄関から居間までの状況は確認します。それ以外については必要に応じてですが、押入れやデスクの中は相当特殊な事情がないと見ないとおもいます。ケースワーカの調査は家宅捜査ではありませんので。

>調査の為近隣にいろいろ聞かれたりするのでしょうか?
聴くとすれば次の範囲に限定されると思います。
1民生委員(生活保護も守備範囲。守秘義務あり)
2主治医(病気による生活保護であれば当然聴取します)
3大家もしくは不動産業者(住宅扶助申請の場合や引越し時の敷金返戻金の確認時等で書面だけでわからない場合は聞きます。ただしどのみち各種書面には大家や不動産会社の証明をもらいます。)

>生活保護を受ける以上監視下におかれるのは承知しておりますがプライバシーなどもありますのでその点が気になります。
生活保護受給は権利であり受給の事実を外部から完全に隠す必要が無いと考えられています。(公務員等の守秘義務は別です)。

>また、子供が小さい為離婚の事実は伝えるつもりも今はありませんし、いづれ分かるにしても現在のところ近隣の方にも離婚した事を知られたくないのです。 
 それは生活保護とは別の問題です。なお、民法上の扶養義務に基づき貴方の親兄弟、元夫(子供から見れば親)に対して扶養照会を行なうことがあります(状況によっては「当面のあいだ照会しない」判断をとる場合がありますがいずれは照会します。
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aed00220です。


ANo.9を読ませていただきましたが、明らかに攻撃的な表現で記載されているので、これ以降の回答は致しません。
私は私の知識・経験に基づき、法令を調べ、回答しています。

arachne012様は「専門家」とされているので、現役ケースワーカーか、それに準じた業務に携われているのでしょうね。
そうだとしたら、言動を考えられた方が宜しいかと思います。ANo.8で、私は貴殿に対し、不快感を覚えさせるような表現は使用していないと考えます。
それにも関わらず、ANo.9ではそういった表現をとられるのですから。

私が被保護者で貴殿がケースワーカーとして担当となったならば、自治体に苦情申し立てを頻繁に起こしそうですね。

これ以上は議論になり、禁止されていますので、これで失礼します。

最後に、質問者様がよりよい生活を送られる事を願っております。
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No.7です。



前提としているのは生活保護法です。
No.8さんも仰っているように、
> 生活保護法自体は現金払いを前提
> 実施機関(自治体)では、条例・規則で振り込み支払いを「可能」に
としていますので、その原則を述べただけですが何か間違っていますか?

質問者さんが実際に生活保護受給となったとします。
担当福祉事務所の判断で窓口現金支給と決定されたとして、
質問者さんが「保護費は銀行振り込みが普通と聞いている」等と主張された場合、
回答者として回答内容相違の責任は取れませんよね?

> 全額生活保護医療扶助の公費支弁になるかはわかりません。
> 自己負担額があれば、その範囲内で請求されます。
違います。
あくまでも保険適用内医療費の全額が公費扶助されます。
さらに生活保護受給中は保険適用外医療を行う事(本人が医療費を支払う事)は、最低生活を圧迫する行為ですから禁止されます。
医療費の本人支払額が発生するのは、あくまで生活扶助等でのオーバー分の処理のために医療費負担等に振られるだけの事です。

さらに、
> 4歳の子供がいます
> うつ病の為、自立支援医療(精神通院医療)の給付
> 仕事に就くことは現状不能
質問者さんのこの状況で、本人支払額が発生することは(最低生活基準額等から鑑みても)通常ありえません。
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ANo.7のご回答が気になりましたので。

他の回答者とは書かれていますが、全て私の回答なのは見ればはっきりわかりますので。

>通常は窓口で直接現金支給を行います。
>口座振替が特別な支給方法です。
>法自体が古い(昭和25年制定)ので、現状に沿わなくなってきています。

確かに生活保護法自体は現金払いを前提にしていますが、多くの実施機関(自治体)では、条例・規則で振り込み支払いを可能にしています。
どちらの自治体を前提にされているのですか?よほど古い体質の自治体だと思われますが。

>病院での現金支払が通常なくなりますので、支払わずに変える時点でバレると思いますよ。

これは私の説明不足もあったのですが、質問者様が、全額生活保護医療扶助の公費支弁になるかはわかりません。自己負担額があれば、その範囲内で請求されます。
双方ともに説明不足かと。
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他の回答者さんの回答にいくつか気になる点が有りましたので、蛇足かもしれませんが補足します。



> 保護費は通常、振込み
通常は窓口で直接現金支給を行います。
口座振替が特別な支給方法です。
法自体が古い(昭和25年制定)ので、現状に沿わなくなってきています。

> 知識がある人なら12から始まる数字は生活保護だとわかりますので、処方箋を他人には見られないように
病院での現金支払が通常なくなりますので、支払わずに変える時点でバレると思いますよ。

子どもの英語教材は……(^^;
通常そこまで売却対象と取るケースワーカーはいないと思いますけどねぇ。
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何度もすみません。

さらに補足です。
>離婚をした事がバレないかが心配なんです。
これは生活保護とは別次元の問題です。ご主人が出入りしなくなったと近隣住民が気付けば、ばれるかもしれませんね。
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>3の質問についての回答の件ですが、役所にに離婚の事実を隠すのではなく、ご近所さんへ生活保護を受けているかや離婚をした事がバレないかが心配なんです。


>今日、相談へ行った際に離婚をした事やその過程の話も全てしましたので質問の内容と違うのでは・・・?

あ、そういう意味でしたか。申し訳ございません。主旨を取り違えてしまいました。
民生委員には守秘義務がありますし、当然自治体の公務員は守秘義務がありますので、通常知られる事はありません。

近隣住民への関係職員の聞き取り調査などはありません。保護費は通常、振込みですから、受取りも問題にならないでしょう。

注意しておくべきは病院にかかるときです。医療扶助で医療費が支弁されます。病院関係者には当然わかります。が、これも守秘義務があるので通常ばれる事はありません。
処方せんに「公費負担者番号・公費受給者番号」が記載されます。知識がある人なら12から始まる数字は生活保護だとわかりますので、処方箋を他人には見られないようにご注意ください。


>財産となるような者はパソコン位しかありませんので問題ありませんよね?ちなみにあと財産と言えば子供の英語教材がありますが、それは高価な者ですがそれはどうなってしまうのでしょうか?

パソコンは問題ありませんね。よほど高価に売却できる高級品でなければ。

英語教材については「処分して換金でき、生活費に充てられる」かが判断の分かれ目になります。おそらく売却等はできないのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

いろいろと有難うございます。分かりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/19 20:57

ANo.2の回答には、一部誤りがあります。


>受付から1~3ヶ月は最低でも審査機関を要しますし
(申請による保護の開始及び変更)
第24条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければならない。
3 第1項の通知は、申請のあつた日から14日以内にしなければならない。但し、扶養義務者の資産状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、これを30日まで延ばすことができる。この場合には、同項の書面にその理由を明示しなければならない。4 保護の申請をしてから30日以内に第1項の通知がないときは、申請者は、保護の実施機関が申請を却下したものとみなすことができる。

通常は扶養義務者の確認に時間を要しますので30日で結果が出ます。
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誤字の訂正と補足です。


不用能力
扶養能力

あと、申請の際、地域の民生委員(自治体の推薦により厚生労働大臣が委嘱・地域に必ず配置されています)の意見書(民生委員が直接実施機関に返送)が必要ですので、民生委員には状況等を説明する必要があります。
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地域によっても、ケースワーカーの訪問回数や訪問方法も全く異なりますが、ケースワーカーとありますが、お住まい近くの民生委員だったり、申込みを受付けた課の職員だったりだと思いますが、地域で全く異なりますので、申込みされる窓口でお尋ね下さい。

それから、必ずや生活保護の認定になるとは限りません。離婚と自立支援医療を受けていても。受付から1~3ヶ月は最低でも審査機関を要しますし、離婚の事実を隠していることを受付担当者にまで、隠している事が発覚した場合は、認定後でも取消された上に、損害金みたいなものまで徴収されます。何でも、包み隠さずに、申込みされる担当者に尋ねることです。
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