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加害者側の保険会社が提示してきた金額は以下のとおりです。

治療費    454,940円
通院費     70,240円
休業損害   265,920円
損害慰謝料  687,000円
合計    1,478,100円
差引額(15%) 221,715円

そこで私が納得がいかない事は、『差引額(過失割合15%)』についてです。
治療費・通院費・休業損害の分も含めて過失相殺されていることが納得いきません。

治療費は、通院先に支払われる訳で、私の手元に一切残りません。
それを、68,241円も私が負担するのですか?

休業損害は、日額4,432円・対象日数60日で計算されています。
しかし、日額4,432円というのは、実際に働いた額よりも半分以下の額です。
それをさらに15%も差し引かれるということは、実際に働いていた額の35%くらいしか支払われていないことになります。

損害慰謝料 687,000円 が過失相殺されるのは、ネットでいろいろ見ていたら書いてあったし、まあしょうがないって感じなのですが。

これって、こういうものなのでしょうか?
上記のことを保険会社に話したら変えてくれますか?
弁護士に持っていった方がいいでしょうか?

ちなみに、休業損害に関しては、すでにもらっています。

どなたかアドバイスください。

A 回答 (5件)

こんにちは。



結論から言えば、提示は妥当といえます。


人身交通事故の損害賠償は、自賠責保険と任意保険によって
支払うのが一般的ですが、自賠責保険では最大120万円しか
対応していません。今回のケースでは、限度額を超えていますから、
任意保険からの支払ということになります。
この場合、過失割合によって減額されます。
自賠責だけなら、よっぽど重過失であった場合を除いて減額は発生しません。


休業損害金は、交通事故発生前3ヶ月の給与所得から、
日額を計算し、それを基準としています。
ですので、交通事故後に昇給しても、昇給前の給料での計算、
ということになります。
そもそも、休業損害証明書にはどんな金額が書かれていたのでしょう?
保険会社から写しを貰ってはどうでしょうか?


弁護士に依頼して満額を取ろうとしても、質問者さんに15%の過失が
存在している以上は、それを回避することは困難と思います。
示談することをお奨めします。
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 質問者さん側に過失が15%あるということは、相手側から受けることのできる賠償がすべてにおいて15%減額されるということです。

このこととそれぞれの金額について納得できないというのは別問題ですね。
 休業損害が少ない云々についても書かれていますが、正しく収入を申告されたのでしょうか?正しい申告がされていればそれにしたがって額が決まってくるはずです。

>上記のことを保険会社に話したら変えてくれますか?
 保険会社の提示に関して明細を明らかにするべきです。できれば過失によって減額される前と後の分をそれぞれですね。その上で自分の申告どおりになっているかを考えるべきですね。また申告が正しくなければ「実際は・・・」と話を持ちかけましょう。
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貴方に過失が15%あれば、裁判でも総損害額から15%が引かれます。


何処の保険会社も同じです。

なお、自賠責では貴方に70%以上の過失がない限り、過失相殺(減額)は
ありませんので、自賠責と任意保険の内訳は下記のような計算になります。

損害総額1,478,100円×85%=1,256,385円
1,256,385円-1,200,000円(自賠責)=56,385円
が任意保険の支払いです。
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過失相殺とは貴方の総損害額に対して行われます。


当然に治療費や休業損害も過失相殺の対象です。
治療費は既に病院に支払われている訳ですから、貴方への支払額から当然差し引きされます。

休業損害については貴方の事故前3ヶ月間の総支給額が不明、実通院日数が不明等のため回答できません。
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事故の発生には双方に過失があるという現実です。


その比率が 85:15 になると言う保険会社の提示と思います。

上記について、
休業補償はと慰謝料は入院は全日数、通院は治療した日数で算出する、
弁護士=裁判、交通事故は200万円くらい準備する必要があります。
裁判で上乗せ獲得できる金額と裁判費用の比較を考慮するべきです。
保険会社は被害者が裁判を起こし時の損得計算の結果も周知で保障金額を提示してくるプロである。
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