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こんばんは。
義理の姉の件ですが、教えて下さい。
主人の姉にあたりますが、異夫姉弟であり別々に育ったため、義理の姉は、もともとから主人とは別姓でした。この姓をAとします。義理の姉は2人子供が居ますが、一人目は未婚で出産しましたが、相手の男性に認知してもらっています。その後、別の男性と結婚し、Bという新しい姓になりました。二人目に生まれた子供は、前の男性との子供らしいですが、認知されていないそうです。その後、離婚しましたが、そのままBという姓のままです。あんまり深入りしたくないので、本人には直接聞いていませんが、このような場合は、
(1)戸籍はどのようになっているのでしょうか?義理の姉の単独の戸籍になっているのでしょうか?
(2)また、子供たちは、戸籍上はだれの子供ということになっているのでしょうか?なんだか、複雑すぎて、子供たちがかわいそうでしょがありません。
(3)主人の方の戸籍に義理の姉の家族全員が入ることはできるのでしょうか?入るのであれば、どのような手続きになるのでしょうか?

ご存知の方がいれば教えて下さい。

A 回答 (4件)

ANo.2です。



先ほどの回答に誤りがありました。
第1子の氏がBならば同じ戸籍に入っていると記しましたが、
必ずしもそうではありませんでした。
したがって、
"子供の氏がBでなければ、必ず違う戸籍に入っています。
逆に子供の氏がBであっても、同じ戸籍とは限りません"
といたします。

これはどういうことかと申しますと、
お義姉様が婚姻中に、
家庭裁判所の許可を得て第1子の氏を変更し、
さらに自分と同じ戸籍に入籍していたとすれば、
第2子は文章を読む限り婚姻期間中に生まれていますので、
この時点で、前夫を含めた4人が同一戸籍に入っていた可能性があります。

その後の離婚によってこの戸籍を抜けるのはお義姉様だけなので、
2人の子は、何の手続きもとらなければ、前夫を筆頭者とする戸籍に
残ることになります。

一方、戸籍を抜けたお義姉様は、
Aに戻ることも、Bのままでいることも可能です。
結果的にBを選んだわけですが、
この時点でお義姉様には、自らを筆頭者とする一人戸籍が作成されます。
その後、子供をその戸籍に入れた可能性はありますが、
その場合でも子供の氏はBなので、区別がつかないのです。
(仮にお義姉様がAに戻っていた場合は、子供の氏は同戸籍ならA、
前夫の戸籍ならBとなりますから判別できます)
本当はもっとさまざまな状況があり、
これでも端折りに端折ったご説明です。

もう一点、
>摘出でない子である場合は、戸籍には父親の名前は載らないということですね?
これは違います。
というか、まず"摘出(てきしゅつ)"ではなく"嫡出(ちゃくしゅつ)"です。
この誤字は、何度目にしてもあまり気持ちのよいものではありません。
で、嫡出でなくても、認知されれば戸籍に父親の名前は載ります。
そうなれば、互いに法定相続人になりますし、養育費を払う義務も生じます。

さらに疑問があるようでしたら、新たに質問を立てていただけると幸いです。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
最初に
>摘出でない子である場合は、戸籍には父親の名前は載らないということですね?
これは違います。
というか、まず"摘出(てきしゅつ)"ではなく"嫡出(ちゃくしゅつ)"です。
この誤字は、何度目にしてもあまり気持ちのよいものではありません。

上記について、すみませんでした。今後、十分に気をつけます。

また質問させてください。
子連れで結婚した場合は、子供は家庭裁判所の許可を得ないと氏を変更できないということでしょうか?私のイメージでは、義理の姉が一人目の子供を連れて結婚した時点で、義理の姉、子供が自動的に新しい氏のBになる、離婚したときは、義理の姉の元の氏に子供も戻ると思っていました。(子供が義理の姉にひきとられた場合のみ)でも、このような場合(子供がいて結婚、離婚する場合)には、結婚届け、離婚届けを出した時点で戸籍が別別になるのは、夫婦のみであり、子供は、家庭裁判所で手続きしない限り、婚姻中の筆頭者の戸籍に残るということですね。 
また、一人目の子供は、Bではない氏の男性の子供ですが認知されており、その人の名前が戸籍に載っているということですね、それは、Aの氏であろうとBの氏であろうと認知した男性の名前が載っているということですね。二人目はBの氏の時に生まれましたが、一人目と同じ男性の子供らしく、でも、認知はされていないです。この場合は、二人目の子供には、父親は誰かは戸籍には載っていないということですね。でもBの氏の時に生まれているので、Bが父親としてのっているかどうかは、出生届けをどのようにして出したかによるということでしょうか?
私の理解はあっていますでしょうか?

補足日時:2007/07/21 10:05
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横から失礼致します。



>子連れで結婚した場合は、子供は家庭裁判所の許可を得ないと氏を変更できないということでしょうか?
養子縁組をすれば、氏が変わります。未成年者を養子とする場合は、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合を除き家庭裁判所の許可が必要となるので、場合によります。

>離婚届けを出した時点で戸籍が別別になるのは、夫婦のみであり、子供は、家庭裁判所で手続きしない限り、婚姻中の筆頭者の戸籍に残るということですね。 
そのとおりです。入籍届によって戸籍を移る事はできますが、家庭裁判所の許可が必要です。

>また、一人目の子供は、Bではない氏の男性の子供ですが認知されており、その人の名前が戸籍に載っているということですね、それは、Aの氏であろうとBの氏であろうと認知した男性の名前が載っているということですね。
記載されます。

>この場合は、二人目の子供には、父親は誰かは戸籍には載っていないということですね。
>でもBの氏の時に生まれているので、Bが父親としてのっているかどうかは、出生届けをどのようにして出したかによるということでしょうか?
そのとおりです。
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(1)示された情報だけでは、


子供と同じ戸籍に入っているかどうかは確定できませんが、
お義姉様が戸籍筆頭者であることは間違いありません。
(子供の氏がBでなければ、必ず違う戸籍に入っています。
もし1人目の子供の氏がBであれば、まず間違いなく同じ戸籍に入っています。
ただし、2人目の子供は氏がBであっても、同じ戸籍とは限りません)

(2)養子縁組がなかったとすると、
1人目の子供は、お義姉様と相手の男性との間の、
"嫡出でない子"であり、
2人目の子供は、お義姉様が結婚後200日~離婚後300日の期間に
生まれていれば、
(さらに裁判で嫡出性が否定されていなければ)お義姉様と前夫との間の嫡出子と推定されます。
そうでなければ、お義姉様の"嫡出でない子"(父親欄は空白)
ということになります。

(3)できません。
2人の子供は、養子縁組すれば同じ戸籍に入りますが、
お義姉様は弟さんよりは当然年上でしょうから、
養子にすることはできません。
もちろん婚姻もできませんから、
お義姉様を同じ戸籍に入れる術はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
一人目の子供は氏がBですので、同じ戸籍なのですね、でも二人目は氏が同じくBですが、同じ戸籍でないかもしれないというのは、どのような状況をいうのでしょうか?
摘出でない子である場合は、戸籍には父親の名前は載らないということですね?だけれども、父親ではない人のBという姓は名乗れるのは、何かあるのでしょうか?なんとなく、離婚したら母親のもともとの姓のAに戻るイメージがあるのですが。
質問してしまってすみません。ご存知であれば教えて下さい。

補足日時:2007/07/20 22:13
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異父姉弟ってことは、母親が同じだったんですよね。


旦那さんのお姉さんは父親の戸籍に残った、ということでしょうね。
その氏がAだ、と。

>義理の姉は2人子供が居ますが、一人目は未婚で出産しましたが

俗に言う私生児、法律上は非嫡出子は(出生届がきちんと出ている限り)母の戸籍に入ります。
これは認知されても変わりません。(認知した相手と結婚した場合はまた別)

>別の男性と結婚し、Bという新しい姓になりました。

黙っていれば子供も同じ戸籍に入るはずです。もしかしたら分籍しているかもしれませんが。

>二人目に生まれた子供は、前の男性との子供らしいですが、認知されていないそうです。

いつ生まれたのかによって父の扱いはいろいろですが、
義姉さんの子とされていることは(やはり出生届がきちんと出ている限り)間違いないでしょう。

>(1)戸籍はどのようになっているのでしょうか?義理の姉の単独の戸籍になっているのでしょうか?

お子さんは同じ戸籍かもしれませんし、別かもしれません。

>(2)また、子供たちは、戸籍上はだれの子供ということになっているのでしょうか?

上記のとおり、義姉さんの子であることだけは間違いないでしょう。
戸籍は一緒かも知れませんし別かも知れませんが、法律上の親子関係には何の影響も与えません。

>(3)主人の方の戸籍に義理の姉の家族全員が入ることはできるのでしょうか?入るのであれば、どのような手続きになるのでしょうか?

「主人の方の戸籍」ってありますけど、これは「ご主人とあなたと(いれば)お子さん」ですよ。

今の戸籍の最大単位は「夫婦とその子」です。これ以外の関係が同じ戸籍に入ることはありません。

そこに割り込むとなれば養子縁組しかありえませんが、年長者を養子にはできませんから、
義姉さんを養子にするのは無理です。

なお、同じ戸籍であろうとなかろうと、法律上の親子関係、兄弟関係には全く影響はありません。

この回答への補足

回答ありがとうございました。
質問の仕方が悪くてすみません。
義理の姉の子供にかわりはないというのは理解しているのですが、父親は誰になるのでしょうか?Bという姓を名乗っているけれども、父親はBという姓の男性ではないので、この場合は、戸籍には誰が父親として残っているのでしょうか?それとも、離婚した時点で父親の名前は戸籍には残らなくなっているのでしょうか?

追加で質問させていただいてもよろしいでしょうか?
認知しているというのは、男性側は養育する権利があるけれど、戸籍上は母親(義理の姉)のところに入っているということでしょうか?認知というのは、具体的にはどのようなことをいうのでしょうか?将来の財産分与の権利があるとか、、でしょうか?

いろいろ質問してすみません。ご存知でしたら教えて下さい。

補足日時:2007/07/20 21:52
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