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東京から名古屋経由で多治見までの新幹線の乗車券と特急券を買ったところ、乗車券のほうは経由のところが、
東京・新幹線・中央西
となっていました。この乗車券で名古屋で途中下車することはできるのでしょうか。前に違う行き先の乗車券を買ったときは、経由のところに名古屋と書いてあったのに今回は書いてないので不安になってきました。

A 回答 (15件中1~10件)

No.12です。

再び失礼します。
No.14様、ご指摘ありがとうございました。実は私も投稿後違和感を持っていました。すみません。
No.12では距離と運賃と途中下車の関係を述べたかったので、「もしこういう乗車券であれば・・・」と例示したつもりだったのですが、確かに重複乗車なので、そもそもそのような乗車券はできませんね。お詫びして取り消します。

>前に違う行き先の乗車券を買ったときは、経由のところに名古屋と書いてあったのに今回は書いてないので不安になってきました。
・これは、行先が名古屋より西側ではなかったでしょうか?

結論としては、他のご回答者様のように、その乗車券では名古屋で途中下車はできません。金山⇔名古屋の往復320円を別途払いましょう。確かに「名古屋で途中下車はできません」という表示が欲しいですよね。

この回答への補足

たくさんのご回答をいただいたので、まとめて報告させていただきます。名古屋駅で途中下車したときには改札口にて160円払うよう言われました。再度乗るときは金山までの乗車券を買ってくださいとも言われました。結果的に320円追加で払うことで名古屋駅で途中下車できました。

補足日時:2007/07/28 12:58
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ご免なさい、既に名古屋で途中下車出来る・出来ないの結論は出てると思いますが…



ANo12様の回答で、
>最初から、東京→名古屋→(戻って)金山→多治見という402.2kmの乗車券を作ってもらえば…
と有りますが、このような乗車券を作成した場合、名古屋-金山が復乗となるので1枚の乗車券に成らず、
 1:東京→名古屋    6090円
 2:名古屋→金山→多治見 650円
の連続乗車券になる為、値段は6740円となってしまいます。
#402.2Km 6620円という計算には成りません。

名古屋←→金山の往復の乗車券が320円なので、
 1:東京→金山→多治見 6300円
 2:名古屋←→金山    320円
合計6620円で別途往復切符を買う方が少々お安くなる計算になりますね。
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名古屋で途中下車する場合、金山~名古屋の運賃を別途払う必要があるというのは、


既にみなさんの回答にある通りです。

補足として質問の中にある経由表記について書きますと、
【経由:新幹線・中央西】は一見名古屋を経由しているようですがそうではありません。
名古屋を経由しているのであれば【経由:新幹線・名古屋・東海道・中央西】となります。
(ただしそのような乗車券は実際は発行することができませんが)

運賃計算上は名古屋駅も(名古屋~金山間の)東海道線も経由していないことから、
それらが省略された【経由:新幹線・中央西】という表記になっているのです。
(約款上は、運賃計算に用いた経由を表記すると決まっていますので)

したがって経由上は新幹線から中央線に金山駅接続でワープしていますので、
乗車券の経由に載っていない名古屋での途中下車は別途運賃が必要となるのです。
なお前述した通り質問のルートでは名古屋経由表記の(片道)乗車券は買えません。
(新幹線経由でも金山~名古屋が重複するため)

>前に違う行き先の乗車券を買ったときは、経由のところに名古屋と書いてあったのに

これは同じ中央線方面での話でしょうか。
もし東京から名古屋経由で岐阜方面や桑名方面であれば、
【経由:新幹線・名古屋・東海道】【経由:新幹線・名古屋・関西】というように、
乗車券上にも名古屋の文字が表記されますし、追加運賃なしで途中下車も可能です。
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この回答へのお礼

最後のご投稿にまとめて報告を書きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/28 13:10

ご承知のように、運賃計算には営業キロという距離が関係します。


JRの東日本、東海(あと西日本もですが)のみを利用する場合、営業キロと運賃の関係は次のとおりです。

(前略)
361~380km 6090円
381~400km 6300円
401~420km 6620円
(後略)

本件の場合、東海道本線経由という前提で、
東京→金山は362.7kmなので6090円、
東京→名古屋は366.0kmなので同じく6090円、
(上の表にはありませんが)名古屋→金山は3.3kmで160円、
(同じく上の表にはありませんが)金山→多治見は32.9kmで570円になります。

よって、東京→金山→多治見は362.7km+32.9km=395.6kmなので6300円ですが、
東京→名古屋→(戻って)金山→多治見だと366.0km+3.3km+32.9km=402.2kmになるので、普通に考えると6620円になってしまいます。

でも、東海道新幹線を利用した場合、「金山」という新幹線の駅がない以上、金山を越えて名古屋まで行ってしまうのは必然ですので、それに対して運賃を取るのは面倒だし、ある意味、理不尽ですから、「名古屋で途中下車しないのであれば、金山⇔名古屋の距離は目をつぶろう」という特例があります。
要するに、名古屋で途中下車せずに、金山に戻る分には「6300円のままで結構です」という特例です。

でも、名古屋で途中下車するということになれば話は別です。
この特例はあくまで東京→金山→多治見の距離での運賃であり、金山⇔名古屋の3.3km×2=6.6kmは、6300円の根拠距離である395.6kmにはカウントされていません。
名古屋で途中下車するということであれば、この往復距離6.6kmをカウントしなければなりません。

通常の乗車券(「特例付き」という意味)でどうしても名古屋で途中下車したいということであれば、乗車券の内容を変更するのも手間ですから、金山で途中下車したことにして、別途(つまり、元の乗車券は使わずに)、名古屋で降りるときに160円を払うことで、金山→名古屋の160円の乗車券を買ったことにし、復路は名古屋→金山の160円の乗車券を買って金山に戻り、金山から多治見は元の乗車券で再乗車、というのが簡単ですよね。
これできっぷはつながります。
要するに、特例にあるとおり、金山⇔名古屋の通常の運賃160円×2=320円を別途払えばいいのです。

でも、「みどりの窓口」などで、最初から、東京→名古屋→(戻って)金山→多治見という402.2kmの乗車券を作ってもらえば、文句無く名古屋で途中下車できます。値段も結局6620円で同じですよね。

No.4様の
>名古屋経由でも、金山経由でも同じ料金なので、微妙ですね。
・というのは、「駅すぱあと」などのソフトで調べても、この特例を加味した上での運賃しか出てこないことからくる錯覚です。
実際は(特例適用前では)、前者が6620円、後者が6300円です。
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この回答へのお礼

最後のご投稿にまとめて報告を書きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/28 13:09

名古屋駅では途中下車できません。


ただし、別途、金山~名古屋の運賃を負担すれば降りる事は可能です。

お手持ちの乗車券は経路上
東京(新幹線)名古屋(中央西線)多治見
となっていますが、運賃計算上は
東京(東海道線)金山(中央西線)多治見
の距離で計算してあります。

新幹線の特急券と同時に乗車券も購入されたのでしょう。このため、乗車券の経路は新幹線→中央西線として名古屋経由の表示になっていますが、ここには他の方の回答にあるように、新幹線を利用することから自動的に金山~名古屋の特例乗車をするものとしての表示です。
このため、乗車券の経路だけを見ると名古屋駅で途中下車できそうな感じですが、規則により名古屋駅での下車は金山~名古屋間別途運賃支払いとなります。

個人的には、旅客案内上の配慮として、券面のどこかに「名古屋駅で途中下車される場合は・・・」の案内文があってしかるべきケースだとは思います。
運賃計算上の経由表示で東海道・金山・中央西などとすると、今度は「このきっぷで名古屋を経由できるのか?」といった疑問が出てくるでしょうし。

東海道本線と中央西線の通しの乗車券の場合、
・岐阜側からは名古屋が経路上
・東京側からは名古屋は経路外で金山が接続駅
となります。
そして、
東京側との通しの乗車券は金山駅に停車しない列車(新幹線を含む)を利用する場合は名古屋駅を利用する事が可能だが、
一旦名古屋で下車する時は金山~名古屋の運賃を別途支払い
となります。
加えて、
東京側からの通しで新幹線と絡むと、経由表示上では名古屋駅を経路に含んだ形で表示されるが、この場合でも、一旦名古屋で下車する時は金山~名古屋の運賃を別途支払いとなる
と言った点がポイントです。
(「一旦名古屋で下車」の部分は名古屋市内発着や途中下車のできない乗車券を除きます)
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この回答へのお礼

最後のご投稿にまとめて報告を書きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/28 13:08

訂正です。



"東京から東海道新幹線で名古屋まで乗車し、名古屋から中央本線の列車に乗り継いで多治見まで乗車する場合"

http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html

勉強させていただきました。
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この回答へのお礼

最後のご投稿にまとめて報告を書きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/28 13:08

小田原から名古屋までは新幹線・在来線とも同一線と見なされます。


ですので「金山に新幹線が停車しない為、名古屋まで乗る事」が許されています。
あくまで、便宜として名古屋まで乗る事が許されている為、名古屋で途中下車することは出来ません。
これは、在来線での特急の扱いと同じ事です。
http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule …に記述されている通り)

そもそも
http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule …
で書かれている特例は今回のパターンに適用出来ません。
(上記サイトを読んでの通り名古屋←→金山は特例区間に入っていません)
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この回答へのお礼

最後のご投稿にまとめて報告を書きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/28 13:07

 自信はありませんが、



http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule …

を適応する以前に新幹線の特例を使って、

http://jr-central.co.jp/co.nsf/kip_rule/kip_rule …

東京・名古屋間はこの特例によって新幹線経由、金山駅は通過していない。名古屋・金山間は在来線経由。お客様に有利に解釈すると、名古屋での途中下車は可能ではないかと期待したいというわけです。
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結論から言うと「不可、但し金山~名古屋間の往復分の運賃を払えば可能」です。



「分岐駅を通過する列車を利用する場合の特例」として、金山駅を通過する列車に乗って名古屋で乗り換え、この区間を折り返し乗車することが認められています。但し、区間内での途中下車はできないとされ、途中下車する場合は別途運賃が必要となります。きっぷの経由がそのようになっていたのも、この事情が絡んでいるためです。
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この回答へのお礼

最後のご投稿にまとめて報告を書きました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/28 13:06

No.3の補足です。


この場合まず適応すべきは「新幹線と在来線が並行する区間の特例」ではないでしょうか。

参考URL:http://www.jr-odekake.net/guide/info_2b.html
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