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お芝居を書いているもので、実情を知りたく質問させていただきます。

フィリピン人のメイドさんが日本で働くことは可能か?

フィリピン人のメイドさん(=秋葉の、ではなく、文字通りのお手伝いさん)が、就労ビザ等で日本に来て日本の家庭で家政婦として働くことは法律的に可能ですか? フィリピンにはメイド養成学校があり英語が堪能で優秀な人が多いと聞きます。

具体的に日本で働くとすれば、どのような就労形態が考えられるでしょうか。家政婦紹介事務所のような、派遣労働は外国人は難しそうですよね。漠然とした質問で申し訳ないのですが、もしその辺の事情にお詳しい方がいらっしゃったら教えていただけたらと思います。

A 回答 (3件)

専門技能で日本での就労ビザを取得出来るのは、以下の業種です。



a.外国料理のコック又は食品製造技能者
b.外国建築の建築士又は土木技能者
c.外国に特有の製品の製造又は修理技能者
d.宝石、貴金属又は毛皮の加工に係わる技能者
e.動物の調教師
f.石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削、海底鉱物
 探査のための海底地質調査の技能者
g.2500時間以上の飛行経験を有するパイロット
h.3年以上の実務経験を有し、著名な国際大会出場経験のあるアマ
 チュア・スポーツ指導者

a.からf.までは10年以上の実務経験が必要です。他には「国際業
務」という枠がありますが、語学教師、翻訳、通訳、服飾デザイ
ンなど「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を要する」
業務ですので、無関係ですね。

というわけで、合法的にハウスメイドとして日本で就労すること
は出来ません。ヤルとしたら、日本人と結婚するなど就労制限の
ない永住資格を取って、本国で受けた教育を活かした職に就くく
らい。
あとは、看護師や介護職の受け入れが始まるので、介護の家事代
行名目でケアマネと結託してグダグダな運用をする方法がありま
すが、きっと規制されるでしょうねぇ。
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この回答へのお礼

すばやいご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/07/24 07:23

家事使用人としての在留は、外交官や「投資・経営」「法律・会計業務」の資格を持つ人が、母国語が通じる使用人が必要、という際にしか認められません。



参考URL:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h02.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2007/07/24 07:20

政府間合意で、フィリピン人看護師・介護士の受け入れを検討中です。


http://www.janjan.jp/government/0412/0411301137/ …
日本が日本語での資格取得を求めているため未だ実行されませんが、
これが実行されれば【ダンサー・歌手→ホステス化】の過去例に習い、
なし崩し的に【看護師・介護士→メイド化】すると思われます。

メイドや性産業での出稼ぎ外貨獲得大国のフィリピンは、
シンガポールや韓国でのフィリピン人メイド迫害の実態にもかかわらず、
自国の女性をさらなる外貨獲得の道具に仕立て上げようと尚も画策し、
取り締まりの厳しくなった【興行ビザ】の代わりを日本に要求しています。

【自己犠牲の上で男家族を支える女性の美徳】を男社会の悪意を以って
幼少期から摺り込まれたフィリピン女性の献身的な非人道的労働に、
国際協力の大義の下、日本政府も手を貸そうとしています。

近い将来のお話としてなら、十分現実味はあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
非常に興味深く読ませていただきました。
引き続き、勉強してみようと思います。

お礼日時:2007/07/24 07:21

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