No.10ベストアンサー
- 回答日時:
以前は1年の自殺免責でしたが最近は2年になっています。
この期間をすぎれば病死と同じ扱いで保険金は出ます。(一旦失効して復活させた場合は、復活日から起算されますので注意が必要です。)一方、自殺免責期間内の自殺であっても、鬱病にかかり発作的に自殺してしまった場合等は、保険金が出る事があります。
自殺による保険金がでなくても、解約返戻金がもどることが一旦的です。もっとも自殺免責期間中の解約返戻金は、全くないか、あってもごく僅かです。
No.9
- 回答日時:
こんばんは。
自殺の例ですか・・・
私の経験談でよろしければ・・・
おじさんが自殺しました。10年以上前に契約した民間の保険。保険金下りました。簡保、これも10年前のもの。下りました。
20代の独身男性。契約後3年で自殺。契約日はH6年。保険金は時間かかりましたが下りました。
自殺の場合、ちゃんと自殺かどうか調べるのに時間がかかる。診断書や警察できちんと証明してもらうことが必要。また、その証拠書類も提出しなければならない。(通常10年以上たった契約は、最短で2週間ぐらいで保険金が下りる。でも、このときは2ヶ月近くかかった)
下りなかった例。
更新って知ってますか?更新は、責任開始日は以前のまま、更新できるんですが、昔の保険。定期付き養老保険で養老部分は20年間で定期保険の部分が、10年のみっていう保険が昭和の50年代ぐらいに売り出してました。
(今もありますが)この保険は更新が出来ないので、もしさらに10年延ばす際には、別途健康チェックが入ります。そうなると責任開始日が、その日になりますので、2年以内に自殺しても定期保険の部分が出ません。養老保険の部分は出ます。まぁ、昔々の契約だと結構そうゆう部分多いですから、約款でお調べになるとよろしいかと思います。
たしか・・・裁判してた様な記憶があるけど、どっちが勝ったんだろう???!!!!^^;;
この回答へのお礼
お礼日時:2002/07/26 18:54
下りない例もあるんですね。ちょっと専門的で分かりにくかったんですけど、養老保険ていうものもあるんですね。
回答・貴重な体験談を、どうもありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
大手生保は1年でおりますよ。
契約時にもらう「約款」にすべて書いてあるのでそれを読まれるのが一番確実です。No.5
- 回答日時:
商法では加入後1年以内の自殺は保険金支払いの免責事由としています。
しかし日本人の死亡原因の理由としてあまりにも自殺が増えてきてしまっているため保険会社でも保険金支払いの免責事由を「加入後1年以内の自殺」から「加入後1年~3年以内」などと段々自殺による保険金支払いの期間を長くしてきています。ご加入していた保険会社によって違いますので詳しくは約款をご覧になったほうがよろしいかと思います。
残念ながら実際おりた例は不特定多数の方が見るインターネット上には公開することができず参考になるかわかりませんが、自分の知識でよかったらご参考にしてください。
No.3
- 回答日時:
あれっ? 自殺は2年に延びたんじゃなかったっけ。
(自信なし)自殺でも出るでしょうね。 会社の社長が自殺して保険金で会社の
負債を完納したということ聞いたことがあります。
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