No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>会社法により、株式会社は計算書類の公告義務があり、官報等で掲載することになっていますが、掲載方法が色々あるため、どこで検索をしていいのか、わかりません。
定款に公告の掲載方法が記載されていますので、定款にて確認してください。
定款に記載の無い場合は官報に掲載となります。
官報の場合は、
http://kanpou.npb.go.jp/
にて確認ができます。ただし無料版ですと1週間分しか開示されていません。
(号外○○号をご確認ください)
>また、法務局で登記簿を入手するように、地域の管轄省庁に公告された書類の保管義務などは無いのでしょうか?
そのような法令はありませんので、公的機関で確認する事はできません。
一般的には官報に公告する場合が多くなります。官報の電子版(官報情報検索サービス)
ですと検索が可能となります。
勿論、日経等の新聞に公告しても問題ありませんので、この場合は対応できません。
また、違法ではありますが、決算公告をしていない企業の場合は、株主でなければ調べる
方法がありません。
御回答お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。
早速、定款を調べてみようかと思います。
尚、当方でも法務省と司法書士・弁護士に問い合わせをしましたが、
法的には、公告義務を明記しているが、個別に裁判所へ提訴する以外に
公告義務を行使する手立てがないようです。
罰則規定も設けられているものの、現状は会社法施行から日が浅い為、
罰則の適用も稀のようです。
建前と現実ですかね。
もう少し、調べてみようかと思います。
ありがとうございました。
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