No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず、相続の開始を知った時点(死亡を知った時)から相続の放棄・限定承認をする場合は3ヶ月以内に届け出なければいけません。
質問者様の場合、こういう状況ではないようなので、これはパス。
相続の開始を知った日から、4ヶ月以内に所得税の準確定申告が必要となります。(今年になってから、ご主人の収入がいくらで、それに対してかかる所得税はいくらで、来年支払うべき住民税等のため)。
相続税の申告・納税は相続の開始を知った日から、10ヶ月以内となります。
また配偶者の軽減制度によって、たとえ納税額がゼロになったとしても、申告書の提出は必要です。
No.1
- 回答日時:
>これは申告の必要がありますか…
あります。
ほかにもいくつか注意事項があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm
>あるとすればいつまでに申告しなくてはならないでしょうか…
これも上に。
>給与(会社員)の確定申告をしたほうがよいと…
給与は年末にならなければ 1年間の支給額が確定しません。
したがって、申告は来年の春です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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