電子書籍の厳選無料作品が豊富!

この度、亡夫の財産を相続することになりました。配偶者は相続税の税額の軽減(1億6千万円または配偶者の法定相続分相当額)があると聞きましたが、これは申告の必要がありますか?あるとすればいつまでに申告しなくてはならないでしょうか?配偶者ということで忘れていてもまあいいでしょうということはないでしょか・・・(税務署が苦手なものですから・・・・)
また、給与(会社員)の確定申告をしたほうがよいと言われましたがこれは来年の申告の時期(2-3月)でいいでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

まず、相続の開始を知った時点(死亡を知った時)から相続の放棄・限定承認をする場合は3ヶ月以内に届け出なければいけません。


質問者様の場合、こういう状況ではないようなので、これはパス。

相続の開始を知った日から、4ヶ月以内に所得税の準確定申告が必要となります。(今年になってから、ご主人の収入がいくらで、それに対してかかる所得税はいくらで、来年支払うべき住民税等のため)。

相続税の申告・納税は相続の開始を知った日から、10ヶ月以内となります。
また配偶者の軽減制度によって、たとえ納税額がゼロになったとしても、申告書の提出は必要です。
    • good
    • 0

>これは申告の必要がありますか…



あります。
ほかにもいくつか注意事項があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4158.htm

>あるとすればいつまでに申告しなくてはならないでしょうか…

これも上に。

>給与(会社員)の確定申告をしたほうがよいと…

給与は年末にならなければ 1年間の支給額が確定しません。
したがって、申告は来年の春です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!