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今年の2月に父が所有するアパートと土地の生前贈与の手続きをしました。
司法書士さんに「確定申告は絶対に忘れないでください」とは何度も念押しされたのですが、不動産の取得申告書については何も知らず、本日申請書が送付されてきたので慌てております。

非課税になるとも聞いていたのですが、そういった場合でも、とにかく不動産を取得した場合は、この申告書は提出しなくてはいけないものなのでしょうか?
減額申請書の説明もあるのですが、相続した場合のことは記載が見当たらず、その場合はどうしたらいいのでしょうか?

地域振興局に問い合わせればよいことなのですが、週末で聞くことができず、気持ち的に落ちつかないので、質問させていただきました。
19日までに提出ともあるので、焦っております。
どなたかおわかりになる方、教えてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

送られて来たのは「不動産所得税」の申告書。


これは都道府県税です。

>司法書士さんに「確定申告は絶対に忘れないでください」
こちらは国税である「贈与税」の申告で別物です。

>相続した場合のことは記載が見当たらず
「生前贈与」と質問文に書かれていますから、お父様は生きていらしゃるでしょうから、質問者の場合には「相続」はありえません。
また、相続による取得には不動産取得税はかかりませんから、記載例が無いのは当たり前の事です。
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