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こんばんは、よろしくお願いします。

よく、電車に飛び込んだり、ビルの上から自殺するといったニュースを

聞きますが、これによって第三者に与えた損害は自殺者の家族が

賠償する責任があるのですか?

あるとしたら、それは自殺者の負の遺産という事になるのでしょうか?

もし、そうだとしたら財産破棄できる事になってしまいますよね。

よろしくおねがいします。

A 回答 (3件)

>第三者に与えた損害は自殺者の家族が賠償する責任があるのですか?



自殺の場合、JR各社は「遺族に損害賠償請求はしない」方針が続いています。
JR○の○○線は有名な自殺路線ですよね。
一度でも電車を止めると、4000万円以上の損害が発生するようです。
ラッシュ時は、億単位ですよ。
しかし、JR○としては「遺族感情に配慮して、請求を行わない」場合が多いのです。
その代わり、JR○に対して「損害賠償など一切の請求を行わない」暗黙の了解があるようです。
「JRの安全対策が不十分だから、○○は自殺した」と裁判を起こす遺族も居るのです。
その場合は、正式に遺族対して損害賠償を請求するようですね。
結果、大多数の遺族は相続放棄・自己破産になっています。
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第三者っていうのは電車に乗り合わせた人とかビルの下の道を通っていて運悪くぶつかられた人ですよね?



本人の過失または故意で他人に損害を与えたので
賠償責任はありますが
請求されるかどうかはまた別問題ですが

本人の賠償責任なので相続放棄は可能です
本人が未成年だったり、保護監督が必要であったのにそれを怠ったということで保護者に対しても賠償請求はあるかもしれないです
その場合は放棄はできないですね・・・・

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1061469.html
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もちろん遺族は相続放棄できます。

それどころか遺族も被害を受けていれば、はれて自殺者の遺産から請求できますよ。貧乏人に殺されたとか、貧乏人相手に交通事故起こされたとか、貧乏人の自殺に巻き込まれたとか、貧乏人相手に負わされた損害は、回復手段が無いのが日本の民法です。
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