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私は以前に路上にあった他人の自転車を乗ってしまい、夜中に警察官に職務質問され、一度横領罪(?)かで署に連れて行かれました。かなり前のことなのでどんな書類を書いたか覚えてはいないのですが、このような犯罪記録っていつまで足を引いてしまうのでしょうか。やはり一生付きまとってしまうものなのでしょうか?海外で就職する際に場合によっては無犯罪証明などが必要な場合もあり、やはりこのような場合ひっかかってしまうのでは?と考えてしまいます

A 回答 (3件)

生涯に渡り書類での保管と、コンピュータなどの記録としても残しております。

勿論、海外への無犯罪証明は発行されないと思われます。
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判決受けてないんですよね?警察で書類書いただけだったら、それは微罪処分と言って前科にはなりませんので、無犯罪証明証についてはひっかからないのではないかと思います。


刑法上では刑の執行が終了して10年でその罪については消滅するとなっていますので、無犯罪証明証については10年経てば平気です。

ただ、警察や検察は今後のためにも一生その記録を残します。
前科があろうがなかろうが、記録が残っていれば検挙率は上がりますからね。
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>このような犯罪記録っていつまで足を引いてしまうのでしょうか。



犯罪記録は、無制限で保存します。
例えば、罪を犯し服役しても「一生前科有り」の経歴がつきます。
これと同じで、検察庁では一定期間後は書類で保管し、以後はコンピュータ上で保存します。指紋も同様です。
また同時に、各市町村役場の「犯罪人名簿」に登録され保管します。
本人が死亡すれば、該当データは破棄・消去されます。

>一度横領罪(?)かで署に連れて行かれました。

他人の自転車を無断で乗ると、確かに犯罪になります。
警察へは、容疑だけで連行を受けます。
連行されたからと言って、即前科とはなりません。

>海外で就職する際に場合によっては無犯罪証明などが必要な場合もあり、やはりこのような場合ひっかかってしまうのでは?と考えてしまいます

最近は、パスポート自体にバーコード・ICチップ等を組み込むなど情報化が進んでいます。
入管でパスポートを提示すると、即座に犯罪履歴が入国管理管に伝わります。
前科がある場合、アメリカへの入国は特に厳しいようです。
実際、日本人カップルが入国しようとして、男性側が入国拒否される場合が多々見かけます。前科を忘れていたようですね。

あなたの場合、記憶が曖昧との事。
正式に裁判を受けた場合は記憶があるでしようから、略式か始末書でしよう。
犯罪経歴証明書(無犯罪証明または警察証明)は、各都道府県警察本部の鑑識課で交付手続きをすれば発行可能です。
不安ならば、一度確認してみれば?
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