No.1ベストアンサー
- 回答日時:
登記簿の種類という箇所に車庫の記載がないと考えて、お答えします。
仮に1階部分が車庫で、2・3階部分が居宅の場合、1階部分の車庫を登記しないケースは多々あります。
表題登記を行った土地家屋調査士に相談しましたか?
土地家屋調査士の連絡先が分からなければ、不動産業者か建物建築請負業者に連絡して下さい。
11月位に訂正させて欲しいという意見は、固定資産税を徴収する公務員のものではないですか?
土地家屋調査士ならば、遅くとも2週間以内に床面積の変更登記を完成させるでしょう。
そして変更の登記を申請することで、自動的に固定資産税を徴収する公務員に当該情報が伝わります。
以上で質問内容に付いての回答を終えますが、以下は私見を述べさせて頂きます。
建物新築後、登記を行った今回のケース、床面積に疑問を抱いたのであれば、先ず関係者に相談するのが最善
であったと思われます。
11月位に訂正させて欲しいと話したのが、誰だか分かりませんが、不動産業者・建物建築請負業者・土地家屋
調査士等の関係者が3ヶ月も保留しておくというのは考えられません。
相談するのに最も良い人というのは、自分の身近な人間であり、決して税金の徴収権者ではないでしょう。
建物表題登記を行う際には、原則建築確認書を法務局に提出します。
仮に車庫部分が建築確認書に記載されていないのに、建築してしまったら、その部分は違法建築の対象となって
しまいます。
車庫部分が建築確認書に記載されていたとして、土地家屋調査士が車庫部分の記載を行わず、登記官も車庫を
登記しないことを了承しているのに、どうして自分から行おうとするのか?、私には分かりません。
余計な経費がかさむだけではないでしょうか?
No.2
- 回答日時:
推測になってしまいますが、新築された建物は、車庫と住宅との併合住宅かと思います。
登記済みとなった建物表示登記の種類欄が1・2階とも住宅になっているとの事でしょうか。
固定資産税に関して言えば、回答の通り心配いりません。
何故なら、固定資産税は毎年1月1日を基準に課税しますので、今年の1月1日はまだ質問者さんの建物は存在してませんので、来年からの話です。
ですから、今年の11月でしたら充分来年の1月1日に間に合うので心配ないとの回答です。
ただ、その前に、登記も済んでますから、秋~暮れに掛けて役所の職員が家屋調査に来ます。(固定資産税を掛ける為の家屋評価です)
その時に、まだ訂正の登記が済んでなくても、現状を確認して建物評価しますから、車庫と居住部分を分けて課税しますから心配無用と思います。
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